地域連携推進会議について
更新日:2025年04月02日
地域連携推進会議の開催の義務化について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、共同生活援助事業所及び障害者支援施設において、地域連携推進会議の開催が義務付けられました。(令和6年度は努力義務、令和7年度以降は義務)。
各施設・事業所におかれましては、このページの内容に基づき、地域連携推進会議の開催に取り組んでください。
地域連携推進会議とは
地域連携推進会議は、施設等と地域が連携することにより、以下の目的を達成するための、地域の関係者を含めた外部の方が参画する会議体です。
・利用者と地域との関係づくり
・地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
・施設等やサービスの透明性・質の確保
・利用者の権利擁護
会議の構成員は、利用者本人、利用者家族、地域の関係者、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、施設等所在地の市町村担当者等となります。
構成員は5名程度が望ましく、少なくとも利用者本人、利用者の家族、地域の関係者は含まれる必要があります。
事業所で行うこと
指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者及び外部サービス利用型指定共同生活援助事業者並びに指定障害者支援施設等(以下「施設等」といいます。)は、令和6年4月1日以降、下記1~4のことを行うことが義務となります。
(2・3は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間は努力義務)
1.サービスの提供にあたり、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ること。
2.おおむね年に一回以上、地域連携推進会議(利用者とその家族、地域住民等)で運営状況を報告し、要望、助言等を聴きその記録を公表すること。
3.おおむね年一回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること。
※都道府県の認証を受けている福祉サービスの第三者評価の評価機関において、評価を受け、当該評価の実施状況を公表している場合には、地域連携推進会議の開催、施設見学に代えることができます。
会議体への市職員の参加について
地域連携推進会議は事業所が自ら準備し、開催する必要があります。厚生労働省の手引きに会議構成員の選出、日程調整、資料準備、議事録作成方法など記載されていますので、参考にしてください。
なお、地域連携推進会議の開催にあたり、川口市の職員に出席を依頼する場合につきましては、開催2か月前までに障害福祉課支援係までご連絡ください。
障害福祉課 支援係 事業担当 電話:048-259-7926
関連資料(厚生労働省)
地域連携推進会議の手引き (PDFファイル: 948.8KB)
- お問い合わせ
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障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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