指定共同生活援助事業所と日中活動サービス事業所の 同一敷地内の併設に関する取扱いについて

更新日:2026年08月01日

取扱いについて

本市では、指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)と日中活動サービス事業所の同一敷地内の併設は認めていませんでしたが、重度・高齢の障害者を対象とする日中支援型グループホームの創設により基準との整合性が必ずしも取れていないことや、重度・高齢の障害者の地域移行の更なる推進を図る必要があることを踏まえ、一定の条件下でグループホームと日中活動サービス事業所の併設を認めることといたしました。

申出書について

指定共同生活援助事業所と日中活動サービス事業所の併設による新規指定及び住居の移転・追加等による変更届を提出する際には、通常の提出書類に加え、「申出書」(様式1)を提出してください。

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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