障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

更新日:2022年03月17日

児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。

 

この度、厚生労働省より、以下のとおり通知がありました。

つきましては、対象事業所におかれては、内容についてご確認の上、適切にご対応いただきますようお願いいたします。

また、点検後、定員超過利用減算を適用するべき期間があった場合は、是正していただくとともに、過大に算定されていた障害児通所給付費の返還手続きを行ってください。

 

 

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