療育手帳

更新日:2018年04月01日

療育手帳

 知的な障害があり、埼玉県の機関で判定を受け、一定の基準に該当すると認められる場合に埼玉県知事から交付されます。障害の程度によって〇A(丸エー)からCに区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。

障害程度 

〇A(丸エー)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)

判定機関

18歳未満のかたは、埼玉県南児童相談所

住所

川口市芝下1-1-56 

電話

048-262-4152

ファックス

048-262-4158

18歳以上のかたは、埼玉県総合リハビリテーションセンター

住所

上尾市西貝塚148-1

電話

048-781-2222

ファックス

048-781-2218

申請に必要なもの

(注意)事前に担当者との面談が必要になります。

  1. 申請書(障害福祉課にあります。)
  2. 母子手帳など、本人の生育歴に関するもの
  3. 写真2枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身が写っており、脱帽で、1年以内に撮影したもの。)
  4. マイナンバー(個人番号)がわかるもの
お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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