精神障害者保健福祉手帳

更新日:2018年04月01日

精神障害者保健福祉手帳

 精神に障害があり、本人の申請により、一定の基準に該当すると認められる場合に埼玉県知事から交付されます。障害の程度により1級から3級に区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
手帳の有効期間は最長2年間で、更新手続きは有効期限の3カ月前から受け付け出来ます。

申請に必要なもの

  1.  申請書(障害福祉課にあります。)
  2.  診断書(障害福祉課にあります。)または障害年金証書などの写し【注釈1】
  3.  障害等級の照会に関する同意書(障害年金証書などの写しで申請されるかたのみ。障害福祉課にあります。)
  4.  個人番号(マイナンバー)を証明する書類
  5. 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身が写っており、脱帽で、1年以内に撮影したもの。)【注釈2】

【注釈1】

  1. 診断書は、精神障害に係る初診日から6カ月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3カ月以内のもの。
  2. 精神障害を事由とする障害年金または特別障害給付金を受給していることを証す る書類(年金証書・直近の振込通知書など)の写し。

【注釈2】

  1. 写真の貼付を希望しないかたは、写真の提出は不要です。 ただし、写真の貼付がないことで、受けられるサービスに差異が生じることがあります。
  2. 写真の貼付がある場合のバスの運賃割引については、下記の「精神障害者に対するバス運賃割引制度のご案内」をご覧ください。  

手帳交付後に次の事項が生じた時は、必要書類をご確認の上、必ず障害福祉課に届け出てください。

  1. 住所、氏名、保護者が変わったとき
  2. 障害程度が変わったとき(再申請により障害等級を変更できる場合があります。)
  3. 本人が死亡したとき
  4. 手帳を紛失、破損したとき
お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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