身体障害者手帳
更新日:2018年04月01日
身体障害者手帳
身体に障害があり、身体障害者福祉法に定める障害の程度に該当する場合に川口市長から交付されます。障害の種類や程度により1級から6級まで区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
障害区分 | 障害の内容 | 障害等級 |
---|---|---|
視覚障害 | 目の不自由 | 1級〜6級 |
聴覚障害 | 耳の不自由 | 2級〜4級、6級 |
平衡機能障害 | 歩行の不自由 | 3級、5級 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 音声・言語またはそしゃくの不自由 | 3級、4級 |
肢体不自由 | 手・足・体の不自由 | 1級〜6級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 | 日常生活の不自由 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 日常生活の不自由 | 1級〜4級 |
肝臓機能障害 | 日常生活の不自由 | 1級〜4級 |
申請に必要なもの
- 申請書(障害福祉課にあります。)
- 指定医師の診断による身体障害者診断書・意見書(医師の作成日から3か月以内)
- 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル。上半身が写っており、脱帽で1年以内に撮影したもの。証明写真又は写真用紙を使用してください。)
身体障害者手帳の取得をお考えのかたは、下記リンクをご覧ください。
※川口市内で指定医師をお探しの方は、ご事情をお伺いしたうえでご案内させていただきますので、お電話またはメールにてお問い合わせください。
平成30年7月から身体障害者手帳の視覚障害の認定基準が変わりました。
視覚(患者用)手帳見直し周知用リーフレット (PDFファイル: 150.3KB)
(注)平成30年6月30日までに身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の診断書・意見書が作成された場合については、申請が平成30年7月以降であっても、改正前の基準で取り扱うこととなります。
診断書・意見書は、下記リンクからダウンロードできます。
- お問い合わせ
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障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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