認可外保育施設の設置等について
更新日:2024年10月01日
認可外保育施設について
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事が認可している施設以外のものを総称して認可外保育施設といいます。
サービス内容の情報提供等について
認可外保育施設を設置した場合は、次のとおり、利用者に対する情報提供等を行うことが必要です。
(1) サービス内容の掲示【児童福祉法第59条の2の2】
(2) 契約内容等の説明【児童福祉法第59条の2の3】
(3) 契約時の書面等の交付【児童福祉法第59条の2の4】
(4) 独立行政法人福祉医療機構のウェブサイト(ここdeサーチ)への掲載【児童福祉法施行規則第49条の5第1項】
※ここdeサーチへの掲載は、設置者からの提出書類に基づき、本市で行います。
設備・運営等に関する基準について
認可外保育施設は、お子さんの安全確保等の観点から、お子さんの処遇等の保育内容、保育従事者数、施設整備等について、「保育所保育指針」「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守することが必要です。なお、本市では認可外保育施設の質の向上を目的に「認可外保育施設指導監督基準の川口市における解説書」を作成しております。内容を確認し、保育運営に役立ててください。
指導監督について
指導監督の趣旨
本市では、認可外保育施設に対して、施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設整備等)に問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
法的根拠
認可外保育施設(届出対象外施設を含む。)であっても、本市は、必要とされた事項を施設から報告させ、立入調査や質問をすることができます。【児童福祉法第59条第1項】
また、正当な理由なしに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用があります。【児童福祉法第62条第2項第6号 】
指導監督の内容
お子さんの安全確保等の観点から必要がある場合は、改善の指導、文書による改善勧告等を行います。勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命じます。【児童福祉法第59条第3項~第5項】
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用があります。【児童福祉法第61条の4】
上記のことから、施設の運営に当たっては、お子さんの安全確保について十分に配慮するとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置を講じてください。
事故報告
施設における保育の提供による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、報告義務が課せられています。【児童福祉法施行規則第49条の7の2】
施設の管理下において、次のいずれかに該当する事故が発生した場合は、速やかに保育運営課指導係に連絡してください。
(1) 死亡事故
(2) 意識不明事故
(3) 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
(4) 食中毒事案等
(5) 見失い事故・置き去り事故
長期滞在児報告
施設に24時間かつ週に概ね5日以上に滞在しているお子さんがいる場合、速やかに保育運営課指導係に連絡してください。
児童福祉法に基づく手続きについて
認可外保育施設を設置した設置者は、事業開始の日から1か月以内に川口市長に届出を行うことが必要です。【児童福祉法第59条の2第1項】
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要です。【児童福祉法第59条の2第2項】
なお、次のいずれかに該当する場合は、届出の対象外となります。
(1) 次のア~ウに掲げるお子さんのみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの。
ア 店舗等(デパート、自動車教習所、病院、美容室等)において、その販売や役務の提供の間で、顧客のお子さんのみを対象とする一時預かり施設
イ 親族間(設置者の4親等内の親族)での預かり合い
ウ 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者(親しい友人や隣人等)のお子さんの預かり
(2) 半年を限度として臨時に設置される施設
(3) 幼稚園型認定こども園の保育機能施設
届出様式
施設型
届出が必要なとき | 届出の時期 | 提出書類及び添付書類 | 留意事項 |
事業を開始したとき | 事業開始の日から1か月以内 | ||
利用形態別・年齢別料金が分かる書類 |
別紙の「15. 利用料金」に記載することが難しい場合に添付してください。 | ||
保険の内容、金額等が分かる書類(契約書等)の写し | 別紙の「18. 保険加入状況」に記載した保険に関する写しを添付してください。 | ||
有資格者(保育士、看護師・准看護師)について、保育士証等、資格が確認できる書類の写し | 別紙の「26. 施設に在籍している保育従事者数」に含めた保育士、看護師、准看護師に関する写しを添付してください。 | ||
認可外保育施設指導監督基準第1の2(2)で定める研修の修了者について、修了証書等の研修修了が確認できる書類の写し | 別紙の「26. 施設に在籍している保育従事者数」に含めた研修の修了者に関する写しを添付してください。 | ||
マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることが分かる書類 | 別紙の「28.子どもの預かりサービスのマッチングサイトのURL」で「有」と選択した場合に添付してください。 | ||
企業主導型保育事業運営費助成決定通知書の写し | 別紙の「29.企業主導型保育事業による運営費助成(予定)の有無」で「有」と選択した場合に添付するものとし、通知され次第、提出してください。 | ||
1日6人以上の乳幼児を保育する施設 (施設型6人以上)自主点検表及びチェックリスト(Excelファイル:703.1KB) 1日5人以下の乳幼児を保育する施設 |
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付前に、特定子ども・子育て支援施設等(幼児教育・保育の無償化対象施設)としての確認を受けることを希望する場合に添付してください。 | ||
施設の平面図 | 保育室部分については、床面積(小数点第2位まで)を記載してください。 | ||
事業内容を変更したとき | 変更の日から1か月以内 | 認可外保育施設事業内容等変更届【様式第3号】(Wordファイル:32.5KB) |
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施設の平面図 |
変更内容が「建物その他の設備の規模及び構造」の場合に添付してください。 保育室部分については、床面積(小数点第2位まで)を記載してください。 |
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事業を休止又は廃止したとき | 休止又は廃止した日から1か月以内 | 認可外保育施設休止・廃止届出書【様式第4号】(Wordファイル:28KB) |
居宅訪問型(ベビーシッター事業者用)
届出が必要なとき | 届出の時期 | 提出書類及び添付書類 | 留意事項 |
事業を開始したとき | 事業開始の日から1か月以内 | ||
記載例(様式第1-2号別紙)(Excelファイル:131.3KB)
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利用形態別・年齢別料金が分かる書類 |
別紙の「14-1.利用料金」又は「14-2.利用料金」に記載することが難しい場合に添付してください。 | ||
有資格者(保育士、看護師、准看護師)について、保育士証等、資格が確認できる書類の写し | 別紙の「21.事業所に在籍している保育従事者数」に含めた保育士、看護師、准看護師に関する写しを添付してください。 | ||
認可外保育施設指導監督基準第1の2(2)で定める研修の修了者について、修了証書等の研修修了が確認できる書類の写し | 別紙の「21.事業所に在籍している保育従事者数」に含めた研修の修了者に関する写しを添付してください。 | ||
マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることが分かる書類 | 別紙の「23.子どもの預かりサービスのマッチングサイトへの登録状況」で「有」と選択した場合に添付してください。 | ||
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付前に、特定子ども・子育て支援施設等(幼児教育・保育の無償化対象施設)としての確認を受けることを希望する場合に添付してください。 | |||
事業内容を変更したとき | 変更の日から1か月以内 | 認可外保育施設事業内容等変更届【様式第3号】(Wordファイル:32.5KB) |
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事業を休止又は廃止したとき | 休止又は廃止した日から1か月以内 | 認可外保育施設休止・廃止届出書【様式第4号】(Wordファイル:28KB) |
居宅訪問型(個人ベビーシッター用)
届出が必要なとき | 届出の時期 | 提出書類及び添付書類 | 留意事項 |
事業を開始したとき | 事業開始の日から1か月以内 | ||
記載例(様式第1-3号別紙)(Excelファイル:108.5KB)
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利用形態別・年齢別料金がわかる書類 |
別紙の「8-1.利用料金」又は「8-2.利用料金」に記載することが難しい場合に添付してください。 | ||
有資格者(保育士、看護師、准看護師)について、保育士証等、資格が確認できる書類の写し | 別紙の「12.保有する資格等」でチェックした資格(保育士、看護師、准看護師)に関する写しを添付してください。 | ||
認可外保育施設指導監督基準第1の2の(2)で定める研修の修了者について、修了証書等の研修修了が確認できる書類の写し | 別紙の「12.保有する資格等」でチェックした研修に関する修了証書等の写しを添付してください。 | ||
マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることが分かる書類 | 別紙の「14.子どもの預かりサービスのマッチングサイトへの登録状況」で「有」と選択した場合に添付してください。 | ||
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付前に、特定子ども・子育て支援施設等(幼児教育・保育の無償化対象事業)としての確認を受けることを希望する場合に添付してください。 | |||
事業内容を変更したとき | 変更の日から1か月以内 | 認可外保育施設事業内容等変更届【様式第3号】(Wordファイル:32.5KB) |
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事業を休止又は廃止したとき | 休止又は廃止した日から1か月以内 | 認可外保育施設休止・廃止届出書【様式第4号】(Wordファイル:28KB) |
子ども・子育て支援法に基づく手続きについて
認可外保育施設が、幼児教育・保育の無償化の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)となるためには、本市に申請を行い、確認を受けることが必要です。【子ども・子育て支援法第58条の2】
また、確認した内容に変更が生じた場合や、確認を辞退しようとする場合は届出が必要です。【子ども・子育て支援法第58条の5、第58条の6】
確認申請の特例
確認申請は、児童福祉法に基づく設置届が提出されていることが前提となっており、また、確認申請にあたっては「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の写しの添付が必要です。
この証明書の交付には、立入調査や集団指導を実施する等の必要があり、一定の期間を要します。証明書交付までの期間は、確認申請を行うことができず、無償化の対象施設となることができません。
このことから、本市では、児童福祉法に基づく設置届の提出時に「自主点検表」を添付している場合であって、その内容が認可外保育施設指導監督基準に適合していることを確認できた場合は、証明書の写しがなくても確認申請を行うことができます。
条件付の無償化
児童福祉法に基づく設置届の提出時に「自主点検表」を添付した設置者又は事業者が確認申請を行った場合であって、その申請書類に不備等がなかった場合は、本市が立入調査や集団指導を実施し、証明書を交付するまでの間、条件付で無償化対象施設として認めることとしています。
なお、立入調査等により基準に適合していないことが判明した場合は、無償化の対象外施設となる可能性がありますので、利用する保護者にその旨を説明してください。
届出様式
届出が必要なとき | 届出の時期 | 提出書類及び添付書類 | 留意事項 |
新たに特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けるとき
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確認を受けようとする日 |
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書【様式第1号の1】及び別紙(Excelファイル:177.9KB) |
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定款、寄附行為等及び登記事項証明書等の写し | 申請者が法人の場合に添付してください。 | ||
役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(役員名簿) |
申請者が法人の場合に添付してください。 川口市所定様式(申請書のExcelファイルにシート有)を使用してください。 |
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子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面 | 川口市所定様式(申請書のExcelファイルにシート有)を使用してください。 | ||
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し | 川口市による立入調査又は集団指導の実施により、証明書が交付されている場合に添付してください。 | ||
確認内容を変更したとき | 変更の日から10日以内 | 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届【様式第2号の1】(Excelファイル:20.7KB) |
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定款、寄附行為等及び登記事項証明書等の写し | 変更内容が上記「設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書」の場合に添付してください。 | ||
役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(役員名簿) |
変更内容が「役員の氏名、生年月日及び住所」の場合に添付してください。 川口市所定様式(申請書のExcelファイルにシート有)を使用してください。 |
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誓約書 |
代表者、施設又は事業所の管理者、役員に変更があった場合に添付してください。 川口市所定様式(申請書のExcelファイルにシート有)を使用してください。 |
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確認を辞退しようとするとき | 辞退しようとする日の3か月以上前 | 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届【様式第3号の1】(Excelファイル:24.8KB) | 辞退にあたっては、施設で保育中の子が不利益を受けることがないよう、辞退後の保育の提供について調整のうえ辞退届を提出してください。 |
その他
認可外保育施設の設置について(PDFファイル:238.9KB)
※上記の内容等を記載した資料です。
※保育をするにあたり、必要なことや、注意しなければならないことをまとめたマニュアルです。
特定子ども・子育て支援に係る提供及び費用に関する証明書作成ツール(Excelファイル:441.6KB)
※幼児教育・保育の無償化の確認を受けた認可外保育施設が、利用保護者に交付しなければならない「特定子ども・子育て支援提供証明書」を交付することができるファイル及び利用マニュアルです。
※埼玉県のホームページへのリンクです。
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子ども総務課施設認可係
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