認可外保育施設の設置等について

更新日:2024年04月08日

はじめに

保育所は、乳幼児が、生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期に、その生活の大半を過ごすところです。

保育所における保育の基本は、家庭や地域社会と連携を図り、保護者の協力の下に家庭養育の補完を行い、子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を十分に発揮しながら活動できるようにすることにより、健全な心身の発達を図るところにあります。

したがって、認可外保育施設の開設にあたっては、厚生労働省が示す「認可外保育施設指導監督基準」や「保育所保育指針」の内容を十分理解したうえで、開設していただきますようお願いいたします。

また、令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が開始されました。無償化の対象施設になるためには、子ども・子育て支援法に基づき、特定子ども・子育て支援施設等としての「確認」を受けると共に、法令により定められた運営基準を遵守する必要があります。

本市では、認可外保育施設の設置及び幼児教育・保育の無償化に関する事務に関するマニュアルを作成しました。国の認可外保育施設指導監督基準や関係法令も盛り込んでおりますので、内容をご確認の上、適切な施設運営をお願いします。

認可外保育施設の設置について(事務マニュアル)(PDFファイル:296.8KB)

(別添)「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について(令和5年1月31日子発0131第6号)【一部抜粋】(PDFファイル:16.3MB)

認可外保育施設とは

保育をすることを目的とする施設であって、児童福祉法や就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認可を受けていない施設を総称したものです。

認可外保育施設設置の届出義務

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始日から1か月以内に市への届出が義務づけられています。(法令に定める届出対象外施設は除く。)

また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。

認可外保育施設への指導監督

本市では、児童福祉法に基づき、認可外保育施設の設置・運営状況について指導監督を行っています。

また、毎年度、認可外保育施設の設置者に対して運営状況の報告を求めると共に、原則として年に1回「立入調査」を実施しています。「立入調査」については、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているか否かを調査します。

調査の結果、改善を求める必要がある施設に対しては、文書による改善指導を行います。なお、比較的軽微な事項については口頭による指導を行っています。また、調査結果については市ホームページで公開しています。

【認可外保育施設立入調査の結果について】(保育運営課)

「認可外保育施設指導監督基準」はマニュアルに盛り込んでありますので、必ずご確認下さい。

「認可外保育施設指導監督基準」を全て満たしている施設に対しては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。

【認可外保育施設向けの保育マニュアル等】(保育運営課)

事故発生時の報告について

認可外保育施設の設置者は、児童福祉法に基づき、認可保育所等と同様に、園の管理下で事故が発生した場合には速やかに市に報告しなければなりません。

事故発生の防止に努めることが大前提となりますが、万一、事故が発生した場合には、指定の様式により市に報告して下さい。

【保育施設において使用する様式】(保育幼稚園課)

 

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始されました。

これにより、保育の必要性があるという市町村からの認定(施設等利用給付認定)を受けた保護者の子どもが、無償化の対象施設等(特定子ども・子育て支援施設等)の確認を受けた認可外保育施設を利用した場合、お子さんの年齢、保護者や家庭の状況、他の無償化対象事業の利用状況に応じて、市から施設等利用費の給付を行います。

制度の詳細につきましては、マニュアルと併せてこちらのページ(保護者向け案内)をご確認下さい。

【認可外保育施設等を利用(又は利用を予定)している保護者の皆様へ】(保育幼稚園課)

特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について

特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けるためには、以下の要件を満たす必要があるほか、確認を受けると、法令で定める運営基準を遵守する必要が生じますので、必ず予めマニュアルをご覧ください。


1.認可外保育施設設置届を提出すること
2.特定子ども・子育て支援施設等確認申請書を提出すること(※1)
3.「認可外保育施設指導監督基準」を満たすこと(※2)

※1.企業主導型保育事業(内閣府事業)は特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けることができません。
※2.無償化の開始後5年間は、経過措置として、認可外保育施設指導監督基準を満たさない場合であっても無償化の対象施設になることができます。
ただし、経過措置終了後に指導監督基準を満たしていないことが判明した場合は、確認が取り消しとなりますので、現在、基準を満たしていない施設等については、経過措置期間内に基準を満たすよう努めてください。

特定子ども・子育て支援に係る提供及び費用に関する証明書

各施設の無償化に伴う事務負担が過度に増えることがないよう、本市において利用者に渡していただく参考様式として、「特定子ども・子育て支援に係る提供及び費用に関する証明書」を作成しました。

特定子ども・子育て支援に係る提供及び費用に関する証明書作成ツール(Excelファイル:441.6KB)

幼児教育・保育の無償化に伴う特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び提供証明書発行マニュアル(PDFファイル:2MB)

作成ツール利用マニュアル(PDFファイル:322.5KB)

居宅訪問型事業(ベビーシッター)について

埼玉県よりベビーシッターを行う際の注意点をまとめた情報を公表しています。

事業開始を検討している方はご一読ください。

ベビーシッターを行うときの注意点(外部リンク)

申請・届出書式ダウンロード

1.認可外保育施設設置届関係

必要な様式 届出が必要なとき 届出の時期 添付書類

認可外保育施設設置届【様式第1号】(Wordファイル:28KB)

認可外保育施設設置届別紙(その他認可外保育施設)(Excelファイル:293KB)

認可外保育施設設置届別紙(居宅訪問型)(Excelファイル:125KB)

【記入例】

【設置届記入例】その他認可外保育施設(PDFファイル:2.6MB)

【設置届記入例】居宅訪問型(PDFファイル:1.6MB)

施設を新しく設置した時、又は、休止していた施設を再開するとき 事実発生日から1か月以内

・有資格者、研修修了者の資格証、修了証等

・保険会社との契約書類

・施設の平面図(施設型の場合のみ)

認可外保育施設事業内容等変更届【様式第3号】(Wordファイル:32.5KB) 以下(※1)の事項を変更するとき 事実発生日から1か月以内

・施設の平面図

(施設の移転、建物その他の設備の規模及び構造又は定員の変更の場合のみ)
認可外保育施設休止・廃止届出書【様式第4号】(Wordファイル:28KB) 施設を休止又は廃止したとき(※2) 事実発生日から1か月以内  

※1 認可外保育施設事業内容等変更届の提出が必要な変更事項

・施設の名称及び所在地

・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
(単なる設置者の名称、所在地等の変更ではなく、設置主体自体が変更となる場合は、旧設置主体が認可外保育施設廃止届を提出し、新設置主体が新たに認可外保育施設設置届を提出する必要があります。)

・建物その他の設備の規模及び構造

・施設の管理者の氏名及び住所

・児童福祉法第59条第5項に規定される事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けた場合

※2 事業の再開時期が未定となる場合は、原則として廃止届出書を提出して下さい。

2.特定子ども・子育て支援施設等確認申請関係

※企業主導型保育事業、その他無償化対象施設になることを希望しない施設は提出不要

様式 届出が必要なとき 届出の時期 添付書類

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書【様式第1号の1】(Excelファイル:57.1KB)(※3)

【記入例】

【確認申請記入例】その他認可外保育施設(PDFファイル:290.3KB)

【確認申請記入例】居宅訪問型(PDFファイル:273.7KB)

新たに特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けるとき

事業開始時

(遅くとも事業開始日から1か月以内)

1.誓約書
2.定款、寄附行為等及び登記事項証明書等
3.役員名簿


※1.は、設置者(法人)の代表者や役員の変更、管理者管理者の変更の際に提出


※2.と3.は、個人が設置者となる場合には不要

※原則として、認可外保育施設設置届【様式第1号】と同時に提出して下さい。同時提出でない場合は、別途、書類の提出が必要となる場合がありますので、提出前に市にお問い合わせください。

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届【様式第2号の1】(Excelファイル:20KB) 以下(※4)の事項を変更するとき 事実発生日から10日以内

1.誓約書
2.定款、寄附行為等及び登記事項証明書等
3.役員名簿

※原則として、認可外保育施設事業内容等変更届【様式第3号】と同時に提出して下さい。

※2.と3.は、個人が設置者である場合及び内容に変更がない場合には不要

特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届【様式第3号の1】(Excelファイル:24.8KB) 施設を休止又は廃止するとき 休止又は廃止予定日の3か月以上前

休止又は廃止を予定する場合には速やかに連絡してください。

※原則として、認可外保育施設休止・廃止届出書【様式第4号】と同時に提出して下さい。

※3 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書の提出後、「特定子ども・子育て支援施設等確認交付書」を交付します。これは、無償化の対象施設として確認を受けたことを通知する書類となりますので、大切に保管して下さい。

※4 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届の提出が必要な変更事項
・施設の名称及び所在地
・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
・施設の管理者の氏名、生年月日、住所
・役員の氏名、生年月日及び住所

3.その他

様式 届出が必要なとき 届出の時期 備考
教育・保育施設等事故報告様式(Excelファイル:21.8KB)(※国様式) 施設内で事故(死亡事故・重傷事故等)が発生したとき 事実発生後、速やかに 事故が発生した場合は、速やかに市や子どもの家族等に連絡すること。
長期に滞在している児童について【様式第9号】(Wordファイル:31KB) 施設に24時間かつ週のうち、概ね5日程度以上滞在している児童がいるとき 事実発生後、速やかに  

 

お問い合わせ

子ども総務課施設認可係
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-271-9457(施設認可係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

メールでのお問い合わせはこちら