被措置児童等虐待

更新日:2026年05月01日

施設職員等による児童虐待について

児童福祉法等の一部改正により、令和7年10月1日から、保育所等の施設や家庭的保育事業等の事業において、施設職員等による当該事業を利用する児童に対する虐待(以下「被措置児童等虐待」といいます。)について、発見者の通報義務等が定められました。

「被措置児童等虐待」とは

「被措置児童等虐待」とは、施設の職員等による以下の4つの類型に該当する行為をいいます。

  1. 身体的虐待(例:叩く、蹴る) 
  2. 性的虐待(例:こどもにわいせつな行為をしたり、させたりする)
  3. ネグレクト(例:適切な食事を与えない)
  4. 心理的虐待(例:こどもの心を傷つけることを繰り返し言う)

被措置児童等虐待を発見したら

被措置児童等虐待(又は被措置児童等虐待と思われる事案)を発見した場合は、以下の窓口まで 、1.虐待のあった施設の名称等、2.虐待の内容(日時・場所・態様)、3.虐待者の情報とともに、ご連絡ください。

施設・事業 窓口 連絡先
放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業) (公設)学務課  048-259-7659(直通) 
(民間)青少年対策室 048-258-1115(直通)
ショートステイ事業・トワイライトステイ事業(子育て短期支援事業) 子育て相談課 048-259-9005(直通) 
一時預かり事業  保育運営課 048-258-4098(直通) 
家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業  保育運営課 048-258-4098(直通)
病児・病後児保育事業(病児保育事業) 子育て支援課 048-258-1112(直通)
児童育成支援拠点事業 青少年対策室 048-258-1115(直通) 
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業) 保育幼稚園課 048-271-9336(直通) 
保育所 保育運営課 048-258-4098(直通)
児童センター(児童館) 青少年対策室 048-258-1115(直通)
認可外保育施設 保育運営課 048-258-4098(直通)
幼保連携型認定こども園 保育運営課 048-258-4098(直通)

 

※なお、埼玉県でも埼玉県虐待禁止条例に基づき「虐待通報ダイヤル」を設置しています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/20170711.html

お問い合わせ

子ども総務課
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎3階)
電話:048-252-0270(政策係直通)
       048-271-9457(施設認可係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4961

メールでのお問い合わせはこちら