認可外保育施設の利用にあたって
更新日:2025年02月10日
認可外保育施設について
「認可外保育施設」とは、保育をすることを目的とする施設であって、児童福祉法や就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)に基づく認可を受けていない(または認可を取り消された)施設を総称したものです。
市内の認可外保育施設については下記のページをご覧ください。
また、お近くの認可外保育施設等は独立行政法人福祉医療機構が運営する「ここdeサーチ」にも情報を掲載していますので、併せてご覧ください。
認可外保育施設のご利用をお考えの方へ
認可外保育施設の利用について(居宅訪問型事業以外)
保育施設の運営方法や設備は様々です。そのため、保育施設を選ぶ際には、厚生労働省が作成している「よい保育施設の選び方 十か条」(外部リンク)を参考にして、事前に見学するなど各施設の保育内容等を調べることが重要となります。
本市では、児童福祉法に基づき、認可外保育施設の設置・運営状況について指導監督を行っています。毎年度、認可外保育施設の設置者に対して運営状況の報告を求めると共に、原則として年に1回「立入調査」を実施しています。「立入調査」については、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているか否かを調査します。
調査の結果、改善を求める必要がある施設に対しては、文書による改善指導を行います。なお、比較的軽微な事項については口頭による指導を行っています。また、調査結果については市ホームページで公開しています。施設を選ぶ際の参考にしてください。
認可外保育施設の利用について(居宅訪問型事業)
居宅訪問型事業(ベビーシッター)ご利用の前に
利用にあたっての注意事項
- 一定の要件を満たしたベビーシッターは令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化の対象施設となります。ご利用予定の事業者が無償化の対象かどうかの確認を行う場合には、事業者へ直接問い合わせるか、子ども総務課までご連絡ください。
- 川口市ではベビーシッターの利用等に関しての斡旋等は行っておりません。ご利用の際は事業者へ直接ご連絡をお願いします。
認可外保育施設の利用料について
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始されました。
これにより、保育の必要性があるという市町村からの認定(施設等利用給付認定)を受けた保護者の子どもが、無償化の対象施設等(特定子ども・子育て支援施設等)の確認を受けた認可外保育施設を利用した場合、お子さんの年齢、保護者や家庭の状況、他の無償化対象事業の利用状況に応じて、市から施設等利用費の給付を行います。
制度の詳細につきましては、マニュアルと併せてこちらのページ(保護者向け案内)をご確認下さい。
【認可外保育施設等を利用(又は利用を予定)している保護者の皆様へ】(保育幼稚園課)
川口市認可外保育施設利用料補助金について
川口市認可外保育施設利用料補助金の対象となるのは、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けている認可外保育施設となりますのでご注意下さい。
制度の詳細は以下のページをご確認下さい。
- お問い合わせ
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子ども総務課施設認可係
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-271-9457(施設認可係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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