よくある質問(児童手当)

更新日:2022年01月12日

児童手当について、よくいただく質問をまとめました。
この質問以外にご不明な点がございましたらお問い合わせください。

児童手当の請求者は誰ですか?

原則児童の父または母で、家計を主に支えているかた(所得の高い方のかた)が請求者となります。住民票上の世帯主ではありません。
請求者名義以外の口座はご指定いただけません。
ご夫婦で所得がだいたい同じくらいの場合は、将来的にどちらの所得が高くなっていくかという見通し等をもとに請求者を決めることになりますので、どちらが請求者となるかご不明な場合は、お問い合わせください。

外国籍でも児童手当の請求者になれますか?

川口市に住民票の登録がされている場合、外国籍のかたでも申請することができます。ただし、対象となる児童が日本に住民登録されていることが必須となります。

児童手当はいつ、どのように手続きするのですか?

出生や、転入等により新たに受給資格が生じた場合は「児童手当(特例給付)認定請求書」を提出してください。

申請に必要なもの

・受給者及び配偶者のマイナンバー確認書類

・本人確認書類

・印鑑

・受給者名義の預金通帳など(振込先口座が確認できるもの)

・受給者本人の健康保険証の写し、または年金加入証明(受給者が厚生年金等に加入している(国民年金・年金未加入者以外)場合)
(注意)健康保険証に事業所名称が表示されていない場合は、勤務先で年金加入証明を受けていただく場合があります。

・その他(請求者と児童が別居している場合等、状況によって他に提出書類が必要な場合があります)

(注意)一部の書類を除き、必要書類は申請後の提出が可能です。

申請場所

子育て支援課(第二庁舎4階)、各支所、川口駅前行政センターで手続きできます。駅連絡室では手続きできませんのでご注意ください。

里帰り出産等で出生届を川口市以外の市区町村で提出された場合でも、児童手当の手続きは川口市で行っていただく必要がございますので、お早目に一度お問い合わせください。

申請期限

児童手当の申請は児童の出生日または、前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
(注意)申請が遅れた場合、手当をさかのぼって支給することはできません。

児童手当を申請したいのですが、必要な書類が15日以内にそろいません。

健康保険証の写しや口座等、申請に必要な書類がそろわない場合でも、一部の書類を除き申請後の提出が可能なため、かならず15日以内に子育て支援課、各支所、川口駅前行政センターで申請をしてください。
なお、不足の書類がある場合は認定審査ができませんので、書類がそろい次第すみやかに提出してください。申請から4ヵ月を経過しても、必要書類がそろわない場合は、申請が却下となる場合があります。

児童手当は、いつからもらえますか?

申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、月末の出生や転入で申請が翌月になった場合は、出生日や前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や前市区町村の転出予定日の翌月からの支給となります。

児童手当の振込口座を変更できますか?

受給者名義の口座であれば、変更することができます。「児童手当指定金融機関変更届」を提出してください。「印鑑(口座登録印でなくても可。スタンプ式以外のもの)」と「変更したい口座の内容がわかるもの」を持参してください。

ただし、配偶者や児童名義の口座に変更することはできませんのでご注意ください。
 

児童手当を受給していますが、新たに子どもが生まれました。何か手続きは必要ですか?

「児童手当(特例給付)額改定請求書」(生まれた児童分の金額を増やす手続き)を提出してください。
持参するものは「印鑑」「本人確認書類」です。出生日の翌日から15日以内に申請してください。

ただし、請求者と児童が別居している場合等、状況によって他に提出書類が必要な場合があります。

子育て支援課(第二庁舎4階)、各支所、川口駅前行政センターで手続きできます。駅連絡室では手続きできませんのでご注意ください。
里帰り出産等で出生届を川口市以外の市区町村で提出された場合でも、児童手当の手続きは川口市で行っていただく必要がございますので、お早目に一度お問い合わせください。

児童手当を受給していますが、家族全員で市内転居をしました。何か手続きは必要ですか?

住民異動の届出をしていただければ、児童手当の住所変更手続きを行う必要はありません。
 『子ども医療費』制度の支給対象となっているかたは、受給資格証の住所の変更が必要ですので、子育て支援課(第二庁舎4階)・各支所・川口駅前行政センターで「子ども医療費受給資格内容等変更届」を提出してください。

児童手当を受給していますが、家族全員で他の市区町村へ引越しすることになりました。何か手続きは必要ですか?

「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
転出予定日(住民異動の届出をする際に指定いただきます)の翌日から15日以内に、転出先市区町村で新規に認定請求を行ってください。

子どもと別居することになりました。児童手当は継続して受給できますか?

引き続き児童を監護(生活費の送金等)されている場合、所定の手続きを行っていただければ、継続して手当を受給できます。以下の状況により、提出書類が異なります。

提出書類一覧
川口市内で別居となる場合 「児童手当監護・生計同一申立書」を提出してください。
対象児童が川口市外へ転出する場合 「児童手当監護・生計同一申立書」「児童が属する世帯全員の氏名の記載がある住民票」を提出してください。
受給者が川口市外へ転出する場合 「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
川口市での資格は消滅となり、改めてご転出先で新規認定請求が必要となります。(転出先での手続きの詳細は転出先市区町村にご確認ください。)

(注意)児童が児童福祉施設等に入所した場合は、児童手当を受給することはできませんので、速やかに子ども育成課まで届出てください。

海外へ転出することになりました。手続きの方法を教えてください。

状況に応じて、手続きが異なりますので、子育て支援課までお問い合わせください。

子どもが海外に居住している場合、児童手当は支給されますか?

原則として、児童が日本国外に居住している場合、児童手当は支給されません。ただし、児童が海外の学校に留学しているかたは児童手当を受け取ることができる場合があります。状況により必要書類が異なりますので、詳細につきましては子育て支援課までお問い合わせください。

離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのですか?

離婚により児童を監護するかたに変更があるときは、受給者のかたから「児童手当受給事由消滅届」を、対象児童を監護するかたから新規に認定請求を提出いただくことにより、受給者を変更することができます。詳細につきましてはお問い合わせください。

児童手当を受給していますが、公務員になることになりました。何か手続きは必要ですか?

公務員のかたは、勤務先から児童手当が支給されることになっています。子育て支援課(第二庁舎4階)・各支所・川口駅前行政センターに「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。消滅届の提出が遅れますと過払いとなり、後日手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
また、勤務先で新規に認定請求を行っていただく必要があります。請求が遅れますとさかのぼりができませんので、お早めに請求してください。必要書類など詳細につきましては、勤務先に確認してください。

公務員を辞めることになりました。何か手続きは必要ですか?

公務員以外のかたへはお住まいの居住市区町村から手当が支給されます。
勤務先で児童手当の資格消滅手続き(詳細については勤務先にお問い合わせください)をお取りいただいたうえで、勤務先で発行される「児童手当(特例給付)受給事由消滅通知」の通知日翌日から15日以内に認定請求を行ってください。勤務先から「児童手当(特例給付)受給事由消滅通知」が発行されない場合は、勤務先での資格が消滅した日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。請求が遅れますとさかのぼりができませんので、ご注意ください。

申請の際は、勤務先での児童手当の資格消滅日がわかるもの(児童手当(特例給付)受給事由消滅通知をお持ちのかたはその通知を、お持ちでないかたは辞令等、退職日のわかるもの)をお持ちください。

その他の申請に必要なものや申請場所については、「児童手当はいつ、どのように手続きするのですか?」をご参照ください。

お問い合わせ

子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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