子育て世帯物価高騰対策支援給付金について
更新日:2025年08月01日
概要
長引く物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対して、家計の負担軽減を図るために
給付金の支給を実施いたします。
対象となるかた
基準日
令和7年7月1日時点
対象児童
基準日時点において、川口市に住民票のある川口市に住民票がある18歳まで(※)の児童
※平成19年4月2日~令和7年4月1日生まれの児童
受給者
- 川口市より、対象児童に係る児童手当の支給を受けているかた
- 上記以外については、対象児童の保護者(川口市に住民票のあるかた)からの申請により、受給者とします。
支給について
支給額
対象児童一人につき2500円(1回限り)
支給時期
- 川口市より児童手当を受給しているかた 8月8日(金曜日)
- それ以外のかた 申請のあった翌月末
申請について
申請が不要なかた
上記1.(川口市より児童手当を受給しているかた)については原則お手続き不要です。8月8日に児童手当の振込先口座に支給いたします。
その際支給通知を発送いたしますので、給付金額、振込日は届いたお知らせをご確認ください。
氏名変更により口座名義を変更した、口座を解約した、公金受取口座の登録内容に誤りがある、などの理由で振込できないことが見込まれる場合や、児童手当が差し止めになっている方は申請が必要になることがあります。
川口市で児童手当を受給しているが、振込がないという場合には、給付金担当コールセンター(電話:0120-535-019)へお問い合わせください。
申請が必要なかた
上記2.のかたについては、9月上旬に申請通知を発送いたしますので、申請期限までに申請通知に掲載されている二次元コードから申請してください(電子申請のみ)。
申請に必要なもの(画像の添付が必要です)
・本人確認書類(注1)
・通帳、キャッシュカード等口座情報がわかるもの(注2)
(注1)公的機関が発行する書類のコピー
(例)マイナンバーカード(表面)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
その他健康保険証など、住所氏名等が確認できる書類
(マイナンバーカードを本人確認書類として使用する場合、表面のみ(写真のある面)が必要です。裏面は不要です。)
(注2)金融機関名・支店名(店番号)・口座番号・口座名義人(金融機関に届け出ているカナ、またはアルファベット)が確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のスクリーンショット等
(例)通帳の場合は、表紙を開いた見開きの上下ページ部分
キャッシュカードの場合は、表面(一部裏面あり)
添付画像は、内容が欠けることなく印字内容が判読できるものを提出してください。場合によっては、再度提出をお願いすることがあります。
申請(請求)期限
令和7年12月31日(水曜日)
問い合わせ先(令和7年8月1日より設置)
お子様が対象となるかの確認や、申請通知を紛失してしまった場合、申請状況の確認等は、下記へお問い合わせください。
日本語以外にも、英語・中国語・タガログ語等の外国語でもお話しいただけます。
窓口・市役所での問い合わせは受け付けておりません。
よくある質問
Q1 物価高騰対策支援給付金とはどのような制度か
物価高騰の影響が長引く中、子育て世帯の家計の負担軽減を図るため、川口市に住民票がある18歳までの児童1人につき2,500円を支給するものです。
Q2 物価高騰対策支援給付金はどのような人が対象か
対象者(児童)令和7年7月1日時点において、川口市に住民票がある18歳までの児童(平成19年4月2日~令和7年4月1日生まれ)
受給者(保護者)令和7年7月1日時点において、対象児童を監護している、川口市に住民票があるかた
Q3 物価高騰対策支援給付金を受け取るためにはどのような手続きが必要か
給付対象となるかたには、物価高騰対策支援給付金に関する「支給通知」又は「申請通知」のいずれかの書類をお送りします。
支給通知が届いたかたには、手続き不要で児童手当の振込先口座に支給いたします。
申請通知が届いたかたは、電子申請が必要になりますので、期限までにご申請ください。
Q4 物価高騰対策支援給付金はいつ支給されるのか
支給方法は二通りあり、
支給通知が届いたかたには、申請不要で8月8日に児童手当の振込先口座を活用し支給します。
申請が必要になるかたについては、9月以降に申請通知を送付し、申請のあった翌月末に支給します。
Q5 物価高騰対策支援給付金の対象となるかどうか確認したい
給付対象となるかたには書類をお送りしていますが、届かない場合には給付金担当コールセンターまでお問い合わせください。なお、個別の給付額についてのお問い合わせをいただいても一切お答えいたしません。お送りする書類に給付金額が記載されていますので、そちらをご確認ください。
Q6 令和7年8月1日に他の自治体から川口市へ転入してきたが、物価高騰対策支援給付金は受け取れるのか
対象となるのは、令和7年7月1日時点で川口市に住民票がある児童となります。そのため、それ以降に転入された児童については、給付金の対象となりません。
Q7 対象児童が離れて暮らしているが、給付金の対象になるか
対象児童・保護者それぞれが川口市内に居住している場合、給付金の対象となります。なお、川口市外に居住している場合には、対象となりません。
Q8 対象児童が海外留学しているが、物価高騰対策支援給付金の対象となるか
児童が国外に居住している場合には、生活費の送金等監護を行っていても、給付金の対象となりません。
Q9 令和7年7月に子どもが生まれたが、物価高騰対策支援給付金の対象となるか
対象となる児童は平成19年4月2日から令和7年4月1日生まれの児童です。
Q10 物価高騰対策支援給付金は差押・課税の対象になるか
物価高騰対策支援給付金は差押・課税の対象になりません。
Q11 物価高騰対策支援給付金が振り込まれる際の振込依頼人名はなにか
振込依頼人名は「カワ)コソダテシエンキユウフキン」です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
給付金の支給にあたりATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードの暗証番号の個人情報を聞くこと、また、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに川口市子育て世帯物価高騰対策支援給付金担当コールセンター(0120-535-019)または川口警察署(048-253-0110)・武南警察署(048-286-0110)へご連絡ください。
- お問い合わせ
-
子育て世帯物価高騰対策支援給付金担当コールセンター
電話:0120-535-019
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)