病児ベビーシッター利用料を助成します(訪問型病児・病後児保育利用助成制度)
更新日:2021年04月01日
病児・病後児保育のベビーシッター等利用料を助成します
お子さんが病気または病気の回復期にあって、集団保育あるいは保護者自ら保育が困難な時期に、ベビーシッター等の派遣を利用した保護者に対し、利用料の一部を助成します。
助成内容
国が行う「ベビーシッター派遣事業」の対象として認定を受けている民間事業者が実施する訪問型病児・病後児保育及び「川口市緊急サポートセンター事業」における病児・病後児の預かりを利用した小学校6年生までの児童の保護者に対し、利用料の一部を助成します。
助成の条件(次のすべてに該当するかた)
- お子さんとその保護者とも利用時及び申請時に市内に住所を有すること。
- 利用時に0歳から小学校6年生までの児童であること。
- 国が行う「ベビーシッター派遣事業」の対象として認定を受けている民間事業者が実施する訪問型病児・病後児保育及び「川口市緊急サポートセンター事業」における病児・病後児の預かりを利用であること。
- 原則ベビーシッター等の派遣前後7日以内に、当該病気に関し医療機関で受診していること。
- 平成28年4月1日以降の利用であること。
対象事業者
- 対象として認定を受けているベビーシッター派遣事業者
「ベビーシッター派遣事業〔割引券〕」の割引券等取扱い事業者一覧をご参照ください。
公益社団法人 全国保育サービス協会
- 川口市緊急サポートセンター事業
ベビーシッターなどを利用するときの留意点
「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」厚生労働省のホームページをご覧ください。
助成額
1時間につき1,000円を上限とし、入会金・年会費・登録料・交通費・食費等、時間保育以外の経費を除いた額の1/2とのいずれか低い額。
申請の方法及び期限
ベビーシッター等の派遣を利用した日から起算して1年以内に下記の1~3の書類を提出して下さい。
- 「川口市訪問型病児・病後児保育利用助成金交付申請書」(所定)
申請書の記入誤りを修正するときは、誤った部分に二重線を引き、訂正印を押印してください。
押印には、スタンプ式の印ではなく、朱肉を使う印鑑を使用してください。
- ベビーシッター等事業者の領収書(原本)及び利用明細等(※保育時間と保育料がわかるもの)(原本)
- 医療機関での受診(利用日前後一週間以内)が確認できるもの(領収書・受診明細書・お薬手帳の写し等)
(注意)領収書は、申請者氏名(保護者のフルネーム)、利用日、事業者名が記載されていること。
支給の方法
申請の翌月末に、指定された申請者(保護者)名義の口座に振り込み
申請書の配布場所
子育て支援課・市ホームページ
申請書の受付場所
子育て支援課(郵送可)
持参する場合
川口市役所 第二庁舎4階 子育て支援課(庶務係)
所在地
川口市中青木1-5-1
郵送する場合
〒332-8601 川口市青木2-1-1 子育て支援課 訪問型病児・病後児助成担当宛
助成までの流れ
- お子さんが病気または病気回復期に医療機関を受診し、医療機関での受診と日時が確認できるもの(領収書・受診明細書・お薬手帳の写し等)の交付を受けます。
- ベビーシッター等を利用し事業者から領収書(保育料がわかるもの)及び利用明細等(保育時間がわかるもの)の交付を受けます。
- 上記の「申請の方法及び期限」の1. 〜 3.を、市役所子育て支援課に提出してください。(郵送可)
- 審査後、助成額が決定した後に、交付決定通知書をお送ります。対象とならなかった場合、不交付決定通知書をお送りします。
- 助成金の交付(口座振込)
- お問い合わせ
-
子育て支援課庶務係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1112(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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