ひとり親家庭等医療費の受給者のかたへ

更新日:2023年09月26日

医療費の支払いと申請方法

支給対象 資格を有する期間にかかった通院・入院分の保険適用の医療費
窓口支払 埼玉県内 窓口支払なし(例外あり)
埼玉県外 窓口支払い後に川口市役所に申請してください。
支給申請 川口市内 医療機関に医療費支給申請書を提出(窓口支払いがあったとき)
川口市外 市役所等に「領収書」と「医療費支給申請書」を提出
医療費支給申請書のダウンロード 医療費支給申請書ダウンロードはこちら(PDFファイル:145.8KB)

支給対象となる医療費

  • 病院・診療所・歯科・保険調剤薬局・接骨院などの医療機関にかかったときの、保険適用された医療費が対象となります。(適正受診にご理解とご協力をお願いします。)
  • 健康保険で認められた補装具などの医療費も対象です。
    以下のものは支給できません。
  • 保険外診療(自費)のもの
    例…健康診断料、予防接種・薬の容器代・文書料(診断書料)・入院時の室料差額代・評価療養または選定療養を受けたときの保険外診療分など
  • 入院時の食事標準負担額及び生活療養費標準負担額
  • 日本スポーツ振興センター法適用分、交通事故等で過失がある場合、労災など

(注意1)保険点数に基づく計算上、10円以下の金額は一致しない場合があります。
(注意2)家族療養費(附加給付)、高額療養費が適用された場合は、その額を控除した額を支給します。
(附加給付、高額療養費については加入している保険組合にご確認ください。)

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の活用にご協力ください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品(新薬)と同等の効能効果を持ち、先発医薬品よりも安価です。医療機関や薬局で利用について相談してください。

医療費支給の申請方法

埼玉県内の医療機関の場合

ひとり親家庭等医療費受給者証と保険証を医療機関の窓口で提示してください。支払いが不要となります。
ただし、以下の場合は医療機関の窓口で支払いが必要になります。

  • 1ヵ月に医療機関、通院・入院別で医療費の自己負担が21,000円以上の場合
  • 受給者証を提示しなかった場合
  • 夜間診療の場合
  • 柔道整復(整骨・接骨)、鍼、灸等の場合(川口市と協定を締結した川口市内の接骨院等を除く)

川口市内の医療機関で受診した場合は受診した医療機関の窓口へ、川口市外の医療機関で受診した場合は川口市役所(子育て支援課)・各支所・川口駅前行政センターに持参または子育て支援課に郵送で「医療費支給申請書」を提出し、登録口座への振込になります。

登録口座への振込は約2ヵ月後になります。(入院の場合は約3ヵ月後)

(注意)市内の医療機関の場合、原則領収書での医療費申請はできません。受診された医療機関での申請となります。

埼玉県外の医療機関の場合

医療機関での医療費の支払いが必要となります。

医療機関で支払いをした後に、医療機関で発行された領収書を医療費支給申請書(医療機関、通院・入院ごと)に一月分まとめて添付してください。(医療機関に医療費支給申請書の医療機関等記入欄を記載していただいたものでも申請できます)

  • 医療機関にかかった翌月以降、医療費支給申請書は、ご自身で川口市役所(子育て支援課)・各支所・川口駅前行政センターに持参または子育て支援課に郵送で提出してください。
  • 医療費支給申請書は、川口市役所(子育て支援課)・各支所・川口駅前行政センターに用意してあります。

登録口座への振込は約2カ月後です。(入院の場合は約3カ月後)

 

(注意1)医療費支給申請書は、「医療機関」「診療年月」「通院・入院」ごとにそれぞれ申請してください。
(注意2)領収書には「受診したかたの名前」「診療年月」「保険点数」の記載が必要です。その他、領収書の内容に不備があるもの(発行元不明等)については、医療費の支給ができないことがあります。
(注意3)領収書の返却を希望するかたは、原本とコピーしたもの両方を持参(郵送)してください。


また以下のリンクからダウンロードできます。

(注意)小学校就学後~18歳年度末までのお子さまで、ひとり親家庭等医療費を受給しているかたは、申請書左上の項目「親」にレ点をつけてください。

現況届の提出について

年に1回11月に、受給者が引き続いて医療費を受給できるかどうか審査するために必要な届出です(児童扶養手当受給者は除きます)。

届出がない場合には、翌年の受給者証は発行できません。

変更届の提出について

次の場合は必ず届出が必要になります。

  • 市外への転居したとき、生活保護受給・重度心身障害者医療費の加入や脱退をしたとき
  • 氏名・住所(市内転居)・加入医療保険が変更になったとき
  • 登録口座を変更したいとき
  • あなたとお子さんに以下のような変更があったとき
    • お子さんと別居するとき
    • 婚姻したとき
    • 婚姻しなくても異性と同住所に住民票を登録した、生活をともにする、頻繁な行き来がある場合など
    • お子さんが、児童福祉施設や少年院などに入所したとき
    • 扶養義務者と同居・別居したとき
    • あなたやお子さんについて、戸籍上の届出(養子縁組など)があったとき
    • 在留期間を延長したとき
    • 修正申告などによって、あなたや扶養義務者の所得が変更したとき
  • ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失・破損したとき

【電子申請フォーム】加入医療保険変更、登録口座変更

​​​​​​ (注意)保険変更の場合は新しい保険証の画像の添付が必要です。

   口座変更の場合は、口座情報のわかるキャッシュカード・通帳等をご用意ください。

【電子申請フォーム】ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請

(注意)加入医療保険、登録口座以外の変更届及び資格消滅届の受付は、川口市役所子育て支援課窓口のみで行っております。

お問い合わせ

子育て支援課支援係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1114(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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