公設公営保育所における医療的ケア児の受入れについて

更新日:2024年04月10日

令和6年4月1日から、一部の公設公営保育所において医療的ケア児の受入れを開始いたします。

受入れの要件や選考の方法については、以下のとおりです。

詳細については、ガイドライン及び「令和6年度医療的ケア児利用申込みについて」をご参照ください。

 

川口市公設公営保育所における医療的ケア児の受入れガイドライン(令和6年3月作成)(PDFファイル:446.2KB)

受入れの要件

次のすべてに該当する児童とする。

1.市内在住であること。

2.実施保育所において安全に医療的ケアができること。

3.就労等、保育の必要性があり、集団保育が可能であること。

なお、集団保育が可能とは、次のすべてに該当する児童とする。

(1)クラス内で保育が可能な児童

(2)実年齢のクラスにて保育が可能な児童

(3) 個別の配慮により集団生活が可能な児童

(4)集団生活の中で安全な保育が可能な児童

4.医療的ケアが日常的に自宅等において行われているなど、ケアが確立されていること。

 

実施する医療的ケアの内容

次の医療的ケアのうち、実施保育所において安全に実施できるものとする。

1. 喀痰吸引(口腔・鼻腔内・気管カニューレ)

2. 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)

3. 導尿

4. インスリン注射

5. 酸素管理

実施保育所

保育所名 住所
川口市立南青木保育所 川口市青木1-4-4
川口市立戸塚西保育所 川口市北原台3-18-10
川口市立南鳩ヶ谷保育所 川口市南鳩ヶ谷6-6-18

 

受入れの人数

上記の実施保育所各2名ずつ

保育所利用までの流れ

保育所において受入れ可能な医療的ケア児かどうかの審査を行った後に、選考を行います。

具体的には以下のとおりです。

(1)事前相談受付

保育所の利用を希望される場合は、まずは保育運営課指導係までお電話ください。お子さんの様子の聞き取りや事前相談の日程調整を行います。

(2)事前相談

こちらの指定する会場までお越しいただき、お子さんの様子の確認、保育所利用までの手続きの説明、入所にあたっての注意事項等をご説明いたします。

(3)医療的ケア実施申請書の提出

上記(2)の説明を聞いて、保育所の利用希望をする場合は医療的ケア児実施申請書をご提出ください。※事前相談を実施しなければ前述の申請書を提出することはできません。

(4)体験保育の実施

実施保育所において、半日程度体験保育を実施いたします。保護者の方もお越しいただき、お子さんに対して医療的ケアを行っていただきます。また、体験保育実施後は、保護者の方と面談をさせていただきます。

(5)医療的ケア児審査委員会の開催

上記(4)の結果等を踏まえ、保育所において集団生活及び医療的ケアが可能かを審査いたします。審査委員会へのお子さんや保護者の方の出席は不要です。

(6)審査結果の送付

上記(5)の結果を郵送いたします。審査委員会に置いて受入れが可能と判断された場合は、利用申込みを行っていただきます。

(7)利用申込み

上記(6)を送付する際に、保育園利用のてびきを併せて送付いたしますので、必要事項を記入していただき、保育所の申込みをしていただきます。

(8)利用調整

市において保育所の利用調整を行います。詳細は(7)で送付する保育園利用のてびきをご確認ください。

(9)結果の送付

利用調整の結果をご自宅に郵送します。詳細は(7)で送付する保育園利用のてびきをご確認ください。

(10)利用決定後の面接

保育所の利用が決定した場合は、医療的ケアの内容確認や保育時間の調整等を行うため、保育所で面接を行います。

お問い合わせ

保育運営課指導係
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-4098(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776

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