保育施設を利用中の方に係る書類

更新日:2023年09月15日

川口市内の認可保育所・地域型保育事業所・認定こども園(保育所部分)をご利用中の方よりお問い合わせの多い内容を掲載しております。

(注意1)家庭保育室や認可外保育施設、認定こども園(幼稚園部分)は下記に該当しません。
(注意2)【提出期限】は、川口市役所保育幼稚園課入所係必着となります。郵送の場合や保育施設に提出する場合、期限に余裕をもってご提出くださいますよう、お願いいたします。

1.育児休業を取得する場合

【注意事項】
入所から1年以内に次子の育児休業に入る場合は、原則として、退所するようお願いします。
ただし、職場復帰から次子の産前休業に入るまでの、就労期間が3か月以上(有休等、実態として勤務していない期間を除く)で、かつ産後休業に引き続いて育児休業を取得する場合は、育児休業取得中も利用を継続できる場合がありますので、保育幼稚園課までご相談ください。

育児休業を取得し始めた翌月より(取得し始めた日が1日の場合は当月より)、教育・保育給付認定事由が「保育所利用中で育児休業を取得する場合」となります。
なお、保育時間は「保育短時間」固定となります。(保育標準時間は選択できません)
※産前産後休業につきましては、届出の必要はありません。(産前産後休業中に保育時間を変更する場合は、「10.保育時間のみ変更したい場合」をご確認ください)。

【必要書類】
●教育・保育給付認定変更申請書
●就労証明書(「9.育児休業の取得」欄が記載されているもの)

【提出期限】
育児休業を取得し始めた日の属する月の末日まで ※川口市保育幼稚園課入所係必着
(例:6月15日から育休取得→6月末日までに申請、7月から保育短時間に変更)

【提出方法】
原則としてお子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出しても構いません)

2.育児休業から復帰する場合

育児休業から復帰する月の初日より、保育標準時間へ変更することが可能です。教育・保育給付認定変更申請書を変更月の前月末日までに提出し、復帰後に就労証明書をご提出ください。

【必要書類】
●教育・保育給付認定変更申請書
●就労証明書(復帰後に記載されたもので、「9.育児休業の取得」に終了日が記載されているもの

【提出期限】
●教育・保育給付認定変更申請書:復帰の前月末日まで  ※川口市保育幼稚園課入所係必着
(例:6月15日から職場復帰→5月末日までに提出)
●就労証明書:復帰後速やかに

【提出方法】
原則としてお子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出しても構いません)

3.育児休業を取得せずに退職する場合

退職する場合、保育の必要がなくなりますので、原則は退所していただきます。
ただし退職した月の翌月が、出産予定日の6週間前の属する月である場合、出産予定日の8週間後の属する月の末日までは妊娠・出産を理由に保育施設の継続利用ができる場合があります。詳細はお問い合わせください。

【必要書類】
退所届

【提出期限】
退所する日付がわかった時点

【提出方法】
お子さんの通っている保育施設に直接提出

(注意1)提出された退所届は、取り下げることができません。
(注意2)退所届提出日より前の日付での退所はできません。

4.仕事を退職し、求職活動を行うかた

仕事を辞めて求職活動を行うかたは、認定事由を「就労」から「求職活動」に変更する必要があります。求職活動の認定は「退職日が属する月の翌月1日から起算して90日が経過する日が属する月の末日」までに就労を開始する旨の誓約書を提出したかたについて認められます。
(例:6月中に退職→6月中に届出を行い、9月末日までに就労開始)

期限までに基準時間以上(月64時間以上)の就労を開始しない場合、利用解除(退所)となります。

【必要書類】
●教育・保育給付認定変更申請書
●保育所等利用に関する誓約書

【提出期限】
退職月の末日 ※川口市保育幼稚園課入所係必着

【提出方法】
原則としてお子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出しても構いません)

5.求職活動中だったかたが就労を始めた場合

求職活動の認定期間中に、新たな勤務先で仕事を始めた場合は、認定事由を「求職活動」から「就労」に変更する必要があります。

【必要書類】
●教育・保育給付認定変更申請書
●就労証明書(「証明日」が雇用開始日以後のもの。雇用予定の段階で証明されたものは不可。)

【提出期限】
就労開始後すみやかに

【提出方法】
原則としてお子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出しても構いません)

(注意)「勤務は既に開始しているが、求職活動認定の有効期限内に就労証明書が用意できない」場合などは、求職活動の有効期限内に教育・保育給付認定変更申請書のみを提出し、就労証明書は就労先から受け取り次第すみやかに提出してください。

6.転職する場合

現在の職場を退職し、翌月から新しい職場での仕事を開始する場合、就労証明書のみご提出ください。

【必要書類】
就労証明書(「証明日」が雇用開始日以後のもの。雇用予定の段階で証明されたものは不可。)

【提出期限】
新しい職場での就労開始後すみやかに

【提出方法】
原則としてお子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出しても構いません)

(注意1)退職の翌々月以降に新しい職場で勤務を開始する場合は、一度「求職活動」に認定を変更する必要があります。
(注意2)転職後の勤務時間が月64時間未満である場合は、「求職活動」の認定となります。「4.仕事を退職し、求職活動を行うかた」と同様の手続きが必要となります。また、指定期間内(前職場を退職した日が属する月の翌月1日から起算して90日が経過する日が属する月の末日)に月64時間以上の就労を行わない場合、利用解除の対象となります。

7.病気等により退職・休職し、保育の継続を希望する場合

病気・怪我等により仕事を退職した場合、通常であれば求職活動を開始していただきます(求職活動をする意思がある場合)。体調・治療状況によって求職活動認定の期間内(基本3か月)では新たに仕事が始められない場合であっても、原則は保育施設を退所していただくことになります。
ただし、病気・怪我そのものにより家でお子さんの面倒を見ることができず、下記の書類が提出された場合に限り、認定事由を「就労」から「保護者の疾病・障害(以下、疾病・障害)」認定に変更し、保育施設の利用を継続することができます。

また、病気・怪我等により、一時的に仕事を休職する(勤務先との雇用関係は継続している)状態でも、休職期間が1か月を越える、復帰時期が未定の場合は認定変更手続きが必要です。

【必要書類】
●教育・保育給付認定変更申請書
●障害者手帳の写し、もしくは診断書
診断書には、必ず「○○○○(病気・怪我名)により、家庭での保育が困難である」という主旨の内容が記載されている必要があります。様式は任意です。

【提出期限】
退職後、休職開始後すみやかに

【提出方法】
原則としてお子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出しても構いません)

8.保護者が離婚した場合

保護者が離婚し、離婚後の親権者が引き続き川口市に居住し、保育施設の利用の継続を希望する場合は変更申請手続(現在の教育・保育給付認定保護者が親権者とならない場合は、教育・保育給付認定手続)が必要となります。

8-1.認定保護者と離婚後の親権者が同じ場合

  認定保護者とは、認定申請をした際(ほとんどの場合保育所等利用申込時)に申出した「申請の代表者」です。通常であれば父または母のどちらかが認定保護者となります。

【必要書類】
●教育・保育給付認定変更申請書
●教育・保育給付認定保護者本人の離婚の事実が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※記載内容変更中の場合、離婚届受理証明書でも構いません。

【提出期限】
離婚後すみやかに

【提出方法】
原則としてお子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出しても構いません)

8-2.教育・保育給付認定保護者と離婚後の親権者が違う場合

教育・保育給付認定保護者とは、教育・保育給付認定申請をした際(ほとんどの場合保育所等利用申込時)に申出した「申請の筆頭者」です。通常であれば父または母のどちらかが教育・保育給付認定保護者となります。

●教育・保育給付認定申請書
●教育・保育給付認定保護者本人の離婚の事実が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※記載内容変更中の場合、離婚届受理証明書でも構いません。

【提出期限】
離婚後すみやかに

【提出方法】
原則としてお子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出しても構いません)

9.現在ひとり親のかたが結婚する場合

ひとり親のかたが結婚する場合で、引き続き川口市に居住し保育施設の利用の継続を希望する場合は変更申請手続が必要となります。
また、教育・保育給付認定保護者は原則として現在の保護者から変更しません。もし教育・保育給付認定保護者を新たな配偶者に変えたい場合は、9-2の必要書類を提出してください。

9-1.教育・保育給付認定保護者を現在のまま変更しない場合

【必要書類】
●教育・保育給付認定変更申請書
●教育・保育給付認定保護者本人の結婚の事実が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※記載内容変更中の場合、婚姻届受理証明書でも構いません。
●新たな保護者の認定事由を証明する書類(例:就労の場合「就労証明書」)
●新たな保護者の課税内容のわかる書類(課税証明書等)
※場合によって、提出を省略できることがありますので、詳細はご相談ください。
なお、提出が必要な方につきましては、提出が遅れると暫定的に最高額での保育料算定となります。

【提出期限】
結婚後すみやかに

【提出方法】
原則としてお子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出しても構いません)

(注意)新しいご家庭の状況により、上記以外にも書類が必要となる場合があります。

9-2.教育・保育給付認定保護者を配偶者に変更する場合

【必要書類】
●教育・保育給付認定申請書
●教育・保育給付認定保護者本人の結婚の事実が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※記載内容変更中の場合、婚姻届受理証明書でも構いません。
●新たな保護者の認定事由を証明する書類(例:就労の場合「就労証明書」)
●新たな保護者の課税内容のわかる書類(課税証明書等)
※場合によって、提出を省略できることがありますので、詳細はご相談ください。
なお、提出が必要な方につきましては、提出が遅れると暫定的に最高額での請求となります。

【提出期限】
結婚後すみやかに

【提出方法】
原則としてお子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出しても構いません)

(注意)新しいご家庭の状況により、上記以外にも書類が必要となる場合があります。

10.保育時間(短時間から標準時間、もしくは標準時間から短時間)のみ変更したい場合

保育が必要な事由等に変更はないが、保育時間のみ変更を希望する場合、以下の書類をご提出ください。

【必要書類】
●教育・保育給付認定変更申請書

【提出期限】
保育時間を変更したい月の前月末日 ※川口市保育幼稚園課入所係必着

【提出方法】
原則としてお子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出しても構いません)

11.保育施設を長期欠席する場合

保育施設を1か月以上連続して欠席した場合、原則として退所となります。
ただし、以下の手続きを行い、市長の承認を受けた場合は長期欠席が可能となります。

【必要書類】
●長期欠席申請書
申請書の様式は保育施設より受け取ってください。

【提出期限】
欠席する日から起算して7日前まで

【提出方法】
お子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出することはできません)

(注意1)承認された期間についての利用者負担(保育料)は、免除・減額されません。
(注意2)長期欠席から復帰した場合、復帰後速やかに復帰届を提出してください。
(注意3)市長より承認された場合であっても、3か月を超える長期欠席は認められません。

12.市内の別の保育施設へ転園を希望する場合

市内の別の保育施設への転園を希望する場合は下部資料をご確認のうえ、お手続きを行ってください。

【必要書類】
●利用保育所等変更申請書
●保育の必要性の事由を確認するための書類(就労証明書等。詳しくは、「令和5年度保育園利用に関するご案内」をご覧ください。)
●その他家庭やお子さんの状況に応じて提出していただく書類(該当するかたのみ。詳しくは「令和5年度保育園利用に関するご案内」をご覧ください。)

【提出期限】
保育施設の変更を希望する月の前月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)
※川口市保育幼稚園課入所係必着

【提出方法】
●保育幼稚園課に直接提出もしくは郵送
郵送の場合の送付先:〒332-8601 川口市青木2-1-1 川口市子ども部保育幼稚園課入所係宛
●お子さんが現在通っている保育施設へ提出
※いずれも提出期限に保育幼稚園課入所係必着となります。保育施設へ提出する場合や郵送の場合はご注意ください。

(注意1)転園先の保育施設の面接候補者になった場合について
転園を辞退しても、現在利用中の保育施設に戻ること(引き続き利用すること)はできません。よくご検討のうえご提出をお願いします。
(注意2)申請の有効期間について
転園申請をした場合、申請月から翌年1月入所分(今年度1月入所分)までが有効期限となり、利用調整を毎月自動的に行います(「4月のみ変更を希望する」にチェックした場合を除く)。
(注意3)翌年度も転園を希望する場合、再度申請が必要になります。詳細は次項「13.翌年度に市内の別の保育施設へ転園を希望する場合」をご覧ください。

13.翌年度に市内の別の保育施設へ転園を希望する場合

翌年度に転園を希望するかたは、例年9月中旬ごろに園を通して案内の書類を配布していますので、そちらをご確認の上、転園の申請書類を提出してください。

なお、配布する書類の内容は、こちらのページでも公開しています。

14.市外の保育施設へ変更を希望する場合

市外の保育施設への新規申込扱いとなります

【必要書類】
申込先の市区町村にご確認ください。また、申請前に必ず「川口市にお住まいの方が川口市外の保育所等の利用申込をする場合」もご確認くださいますよう、お願いいたします。


【提出期限】
申込先の市区町村が指定する申込締切日の概ね1週間前

【提出方法】
川口市役所に直接提出

15.市外に転出し、その後も市内の保育施設の継続利用を希望する場合

【必要書類】
転出先市区町村の保育担当課にお問い合わせください(基本的には、転出先市区町村で利用申込に必要な書類一式を揃える必要があります)。

【提出期限】
転出先市区町村に転入後すみやかに

【提出方法】
転出先市区町村に直接提出

(注意1)継続利用可能期間は、転出日の年度末までとなります。翌年度も継続利用を希望する場合は、再度市外より利用申込をしていただき、利用調整を行った上で利用を決定します。ただし、保育士等の子どもの優先入所を利用して入所している方で、かつ市外に転出した後も市内の保育施設で保育士等として継続して勤務する場合は、翌年度も利用調整を行うことなく利用を認めます。

(注意2)3月に市外に転出した場合は、その月末で退所となり、継続利用申込はできません。ただし、保育士等の子どもの優先入所を利用して入所している方で、かつ市外に転出した後も市内の保育施設で保育士等として継続して勤務する場合は、上記のとおり例外とし、翌年度も利用を認めます。

16.保育施設を退所するかた

【必要書類】
●退所届

【提出期限】
退所する日付が分かった時点ですみやかに

【提出方法】
お子さんの通っている保育施設へ直接提出(市役所に直接提出することはできません)

(注意1)提出された退所届は取り下げできません。

(注意2)退所届提出日より前の日付での退所はできません。

(注意3)川口市在住で、川口市外の保育施設を利用している場合は、施設長に署名をしてもらったうえで、川口市役所へ提出してください(郵送可)。

郵送の場合の送付先:〒332-8601 川口市青木2-1-1 川口市子ども部保育幼稚園課入所係宛

(注意4)川口市外在住で、川口市内の保育所等を利用している場合は、お住まいの市区町村の保育担当課にて退所手続きを行ってください(本様式は使用しないでください)。

17.教育・保育給付認定証の再交付を希望する場合

教育・保育給付認定について、内容の変更はないが再交付を希望する場合の手続きとなります。
以前発行したものと同じものを交付します(その場で再発行できない場合がありますので、ご了解ください)。
なお、教育・保育給付認定内容の変更の届出を行った場合は、下記手続きは必要ありません (変更後の教育・保育給付認定証を交付します)。

【必要書類】
教育・保育給付認定証再交付申請書

【提出期限】
なし(随時受付)

【提出方法】
保育幼稚園課に直接提出

お問い合わせ

保育幼稚園課入所係
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-4097(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776

メールでのお問い合わせはこちら