令和6年度 利用者負担(保育料)について

更新日:2024年04月01日

保育料の算定方法について

保育料は、お子様の年齢や保護者の市区町村民税額に応じ、本市が定める下記の保育料徴収基準表により決定します。

4月から8月までは前年度の、9月から3月までは当該年度の市区町村民税額に応じて決定します。
下記1~4の項目のいずれかに該当する方は、当該年度中に、項目ごとに記載された手続き又は書類の提出をお願いいたします。令和6年度保育料は、令和7年3月31日までに手続きが必要です。


【注意1】税未申告や必要書類の未提出等の理由により市区町村民税額が確認できない場合の保育料は、最高額での決定となりますので、あらかじめご了承ください。なお、保育料決定後に税申告を行った場合は、下記「1:令和5年1月1日時点及び2:令和6年1月1日時点で川口市に住民登録があった方で、市民税申告または確定申告をしていない方」に記載の書類をご提出ください。

【注意2】保育料を決定する際の市区町村民税額は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や寄附金控除(ふるさと納税等)等の適用を受ける前の額により決定します。

【注意3】世帯員の状況に応じて保育料の算定を行います。引っ越し等に伴い、世帯員に変更があった場合には届出が必要です。

【注意4】保護者が市区町村民額非課税で、父母以外の保護者(祖父母)が「家計の主宰者」と判断される場合は、その方の市区町村民税額を含めて算定します。
  ※必ずしも同居を必要としておらず、別居しているが生活費や家賃等を仕送りしている場合も家計の主宰者と判断されます。

【注意5】ひとり親家庭の方であってもパートナーと同居している場合には、その方を保護者とみなし、収入を合算したうえで保育料の決定を行います。婚姻の意思の有無は問いません。世帯員の変更があった場合には速やかに申し出てください。

【注意6】既に提出された、障がい者手帳の有効期限が切れる方または新たに障がい者手帳をを取得された方は、新しい手帳の写しをご提出ください。保育料の軽減を受けられる可能性があります。

1:令和5年1月1日時点で川口市に住民登録があった方で、市民税申告または確定申告をしていない方

市区町村民税申告または確定申告をしたうえで、下記1.~3.のいずれか書類を保育幼稚園課まで提出してください。

 

1.令和5年度市区町村民税課税(非課税)証明書

2.令和5年度市区町村民税特別徴収税額の決定・変更通知書の写し

3.令和5年度市区町村民税納税通知書の写し(所得割課税額がわかるもの)

 

※給与所得のみで、かつ勤務先から給与支払報告書が当該自治体に提出されている方は、申告済の扱いとなります。

※令和5年度市区町村民税課税証明書は令和5年1月1日時点で居住していた自治体で交付されます。

交付方法等については各自治体へお問い合わせください。

※源泉徴収票や納税証明書では保育料決定のための書類として使用できませんのでご注意ください。

(注意)海外からの所得のみの方で、市民税課で申告を受け付けられない方(申告義務のない方)は、下記保育幼稚園課作成の申告票をご記入ください。

保育料算定に関する申告票(PDFファイル:36.7KB)

保育料算定に関する申告票(記入例)(PDFファイル:49.9KB)

2:令和6年1月1日時点で川口市に住民登録があった方で、市民税申告または確定申告をしていない方

市区町村民税申告または確定申告をしたうえで、下記1.~3.のいずれか書類を保育幼稚園課まで提出してください。

 

1.令和6年度市区町村民税課税(非課税)証明書

2.令和6年度市区町村民税特別徴収税額の決定・変更通知書の写し

3.令和6年度市区町村民税納税通知書の写し(所得割課税額がわかるもの)

 

※給与所得のみで、かつ勤務先から給与支払報告書が当該自治体に提出されている方は、申告済の扱いとなります。

※令和6年度市区町村民税課税証明書は令和6年1月1日時点で居住していた自治体で交付されます。

交付方法等については各自治体へお問い合わせください。

※源泉徴収票や納税証明書では保育料決定のための書類として使用できませんのでご注意ください。

(注意)海外からの所得のみの方で、市民税課で申告を受け付けられない方(申告義務のない方)は、下記保育幼稚園課作成の申告票をご記入ください。

保育料算定に関する申告票(PDFファイル:36.7KB)

保育料算定に関する申告票(記入例)(PDFファイル:50KB)

3:生活保護受給中の方

生活保護受給者証(当該年度が有効となっているもの)の写しをご提出ください。
(注意)提出は、年度毎に必要となります。

4:お子様の兄姉が認可幼稚園等をご利用中の方

お子様の兄姉が利用している施設等に応じて、次の書類をご提出ください。
同時期に就学前の兄姉が、下記施設に在籍している場合は、最も年齢の高い児童が徴収基準表に定める保育料の全額を負担、次に年齢の高い児童が同基準表に定める保育料の半額を負担、その他の児童は免除となります。

利用施設別提出書類

利用している施設等

提出する書類 留意事項
認可幼稚園 幼稚園在園証明書(PDF:57.8KB) 証明書の発行日が、
当該年度のものに限ります。
特別支援学校幼稚部 在籍証明書(PDF:65.4KB) 証明書の発行日が、
当該年度のものに限ります。
児童心理治療施設 在籍証明書(PDF:65.4KB) 証明書の発行日が、
当該年度のものに限ります。
児童発達支援 在籍証明書(PDF:65.4KB) 証明書の発行日が、
当該年度のものに限ります。
医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援 在籍証明書(PDF:65.4KB) 証明書の発行日が、
当該年度のものに限ります。

企業主導型保育事業

在籍証明書(PDF:65.4KB) 証明書の発行日が、
当該年度のものに限ります。

 

(注意)提出は、年度毎に必要となります。

5:現在お子様が0~2歳児クラスを利用しており、かつ、そのお子様が第3子以降である方

 

対象となる場合は、下記の申出書をご提出ください。
保育料が減免となります。

 

 

 

 

保育料のお支払い方法について

納付先は、利用施設の区分によって変わります。

お支払いは、安全・確実・便利な口座振替を是非ご利用ください。

保育所

川口市に納付。『口座振替(自動払込)』または『納付書払い』となります。
口座振替または納付書払いにご利用の金融機関及び、納期限(口座振替日)は下記の「保育料の納付方法について」をご確認ください。

保育料の納付方法について(PDFファイル:212.1KB)

口座振替の方

毎月末日の振替日に口座より引き落としさせていただきます。
所定申込書にてお手続きが必要となります。

キャッシュカードにて口座振替登録(ペイジー)がご利用いただけます。
Pay-easy(ペイジー)を活用した口座振替登録のご案内(PDFファイル:100KB) をご確認ください


(注意)月末日が土日休日のときは、翌営業日です。(12月分は1月6日が振替日となります)
 

納付書払いの方

毎月末日の納付期限までに、指定金融機関又は収納代理金融機関にてお支払いください。

地域型保育事業所 認定こども園(保育園部分)

各施設に納付。納付方法や時期は各施設に直接ご確認ください。

保育料の滞納について

保育料の滞納については、以下のリンクをご覧ください。

延長保育料について

公設民営・私立保育所を利用している方

延長保育利用料・納付方法等は保育園により異なりますので、各保育園へご確認ください。

事業所内保育事業所・認定こども園(幼稚園部分)を利用している方

延長保育利用料・納付方法等は保育施設により異なりますので、各施設へご確認ください。

公立保育所を利用している方

  • 延長保育は、保護者の勤務時間・通勤時間・その他の状況を考慮し、保育所長が真に延長保育を必要と認めた場合のみ利用できます。
  • 延長保育を利用する場合は事前の申込が基本となりますが、お迎えが遅れることがわかった時点で必ず保育所へ連絡してください。
  • 延長保育時間は、各保育所の閉園時間が最長となります。閉園時間までには必ずお迎えに来るようにしてください。

保育標準時間認定 7時 ~ 18時 ( 11時間 )

  1. 延長保育料
    1. 18時を超えて1時間まで利用した方は1回につき 200円 ( 上限金額 2,000円 )
    2. 18時を超えて2時間まで利用した方は1回につき 400円 ( 上限金額 4,000円 )
  2. 毎月、利用日数に応じた延長保育料を保育所へ直接納付してください。
  3. 利用がない月でも、解除申請の必要はありません。

保育短時間認定  8時30分 ~ 16時30分  ( 8時間 )

  1. 延長保育料
    1. 7時から8時30分まで利用した方は1回につき 200円 ( 上限はありません )
    2. 16時30分から18時まで利用した方は1回につき 200円 ( 上限はありません )
      (注意)18時を超えて延長保育を利用した場合は、1回あたりの別途標準時間認定と同じ延長保育料 が加算されます。( 上限はありません )
  2. 毎月、利用日数に応じた延長保育料を保育所へ直接納付してください。
(表組)延長保育料表
お問い合わせ

保育幼稚園課入所係
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-4097(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776

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