就労証明書について

更新日:2023年09月15日

就労証明書の様式変更について

令和5年9月より、就労証明書の様式を、国が示す「標準的な様式」(以下、新様式)に変更いたしました。また、変更に伴い、就労証明書の押印(割印・訂正印含む)は、不要とすることといたしました。

今後提出する就労証明書につきましては、新様式を使用していただきますようお願いします。

ただし、すでに旧様式で就労証明書をご用意いただいている場合や、すでに有効期限内の就労証明書を提出しており、令和6年度申込等でそれを流用する場合は、引き続き旧様式をご利用いただいて構いません。次回以降、就労証明書を作成する際は、新様式でご用意いただくようお願いいたします。

就労証明書 作成時の注意事項

※自営業の方を除き、必ず事業所の方に記入を依頼してください。就労者本人が本人記載欄以外の項目を記入した場合は、証明が無効となります。

本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。また、発覚した際には保育所の申込を取下げます。(すでに入所中の場合は、退園して頂きます。)ご注意ください。

※本証明書の作成にあたり、内容に修正が生じた場合は、該当箇所に二重線を引き修正してください。修正ペンや修正テープ等は使用しないでください。

 

就労証明書作成時の注意(PDFファイル:117.1KB)

【参考】内閣府_就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について(PDFファイル:118.3KB)

就労証明書 記入例・記載要領

就労証明書 様式

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保育幼稚園課
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