認可外保育施設利用料補助金について(第1期から第4期分)
更新日:2024年08月21日
認可外保育施設利用料補助金について
補助事業の詳細につきましては、次のとおりとなります。
★令和7年度★利用料補助のお知らせ(PDFファイル:254.4KB)
1 補助額
月額10,000円(上限額)
※月額10,000円未満の申請の場合、10円未満につきましては切り捨てとなります。
2 補助対象者
次の(1)から(5)のすべてに該当する方※1
(1) 0歳児クラスから2歳児クラスまでのお子さんで住民税課税世帯であること
(2) お子さんと保護者が川口市の住民基本台帳に記録され、現に川口市内に居住していること
(3) 保護者が教育・保育給付認定(2号又は3号)を受けていること※2
(4) 補助対象施設の利用に係る利用料を滞納していないこと
(5)お子さんが認可保育施設に在籍していないこと(一時預かりの利用を除く)
※1 ご自身の世帯が補助金の交付対象かどうかの確認は、下記の「川口市認可外保育施設利用料補助金の交付対象世帯確認書」で必ずご確認ください。
★令和7年度★「認可外保育施設利用料補助金の交付対象世帯確認書」(PDFファイル:326.7KB)
※2 教育・保育給付給付認定は補助対象月の前月末までに保育幼稚園課へ申請の手続きを行うことが必要です。
また、既に認定を受けている方であっても、「保育の必要性の事由」が無いことが判明した場合、補助対象にはなりません。認定を取り消す場合がございます。
(例)就労の認定を受けているが、すでに退職している。
育児休業を取得していて、勤務していない。
「教育・保育給付認定」の申請方法や、詳細につきましては「教育・保育給付認定申請」からご確認ください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は(1)から(5)に該当していても対象外となります。
ア 補助対象施設が病児保育を行っている場合、当該病児保育を利用しているお子さん
イ 設置者の四親等内の親族であるお子さん
3 補助対象施設
子ども・子育て支援法第7条第10項第4号に規定する施設で、特定子ども・子育て支援施設等の確認を所在市町村から受けている施設が対象となります。
川口市外の保育施設でも、補助対象となる施設の場合がございます。補助対象となる「特定子ども・子育て支援施設等の確認をうけている施設」かご不明な場合は、あらかじめ所在地の市区町村へお問い合わせください。
ただし、次の施設は補助の対象外施設となります。
(1)企業主導型保育事業所
(2)半年を限度として臨時に設置される施設
詳細につきましては、こちらをご参照ください。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01080/010/ninkagai/riyousya/33838.html
4 申請手続き
申請に必要となる書類
(1)川口市認可外施設利用料補助金交付申請書兼請求書(PDFファイル:764.6KB)※
(2)次の1.~3.のいずれかの書類(※賦課期日時点で川口市に住民登録があり、税の申告がお済の方は不要です)
- 住民税課税証明書
- 住民税特別徴収税額決定通知書の写し
- 住民税納税通知書の写し(所得割課税額がわかるもの)
※賦課期日時点で川口市に住民登録がなく、税の申告がお済でない方
賦課期日時点で住民登録のある自治体で税の申告をしたうえで、当該 内容が反映された上記1.~3.のいずれかの書類を提出してください。
※賦課期日時点で川口市に住民登録があり、税の申告がお済でない方
川口市市民税課で税申告をしてください。
※保護者の住民税が非課税であっても、祖父母の地方税法上の被扶養者となっており、か
つ祖父母の住民税が課税であれば、課税世帯となります。
※4月から8月利用分までは前年度分の書類が必要となります。
※9月から3月利用分までは今年度分の書類が必要となります。
提出方法
持参または郵送になります。
【持参の提出先】 川口市役所第二庁舎3階 保育幼稚園課(所在地:川口市中青木1丁目5番1号)
【郵送の宛先】 〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号 川口市役所 子ども部保育幼稚園課内川口市幼児教育無償化事務センターあて
※封筒に「認可外保育施設利用料補助金交付申請書在中」と記入してください。
※消印日が申請期間内である場合のみ有効となります。
5 申請期間及び交付月
年4回の交付となります。下表の申請期間内に申請を行ってください。
期別 | 利用月 | 申請期間 ※閉庁日を除きます。 | 交付月 |
第1期 | 4月から6月 | 7月1日から7月31日まで | 9月 |
第2期 | 7月から9月 | 10月1日から10月31日まで | 12月 |
第3期 | 10月から12月 | 1月1日から1月31日まで | 3月 |
第4期 | 1月から3月 | 3月1日から3月31日まで | 5月 |
※第4期の申請期間は3月です。
年度内最後の申請期間のため、申請期間を過ぎてからの申請は一切出来ません。
「認可外保育施設利用料補助金」の申請とは別に、補助金の対象月の前月末までに、「教育・保育給付認定」の申請手続きを行い、認定を受けていることが必要です。
月をさかのぼって認定を受けることは出来ません。あらかじめご注意ください。
6 その他
上記申請期間中に、前期分までの申請を併せて行うことが可能です。(年度をさかのぼっての申請はできません。)
(例)第3期申請期間に、第3期分の申請に併せて第1,2期分の申請を行う など
- お問い合わせ
-
保育幼稚園課内川口市幼児教育無償化事務センター
所在地:〒332-8601 川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9043(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776