認定こども園(幼稚園部分)を利用(又は利用を予定)している保護者の皆様へ
更新日:2025年02月10日
案内パンフレット
・幼児教育・保育の無償化のご案内(PDFファイル:698.4KB)
・園児保護者入園料補助金のご案内(PDFファイル:252.5KB)
歳児の説明
このページ内における歳児の説明は、次のとおりです。
満3歳児 |
3歳の誕生日以後、最初の3月31日を過ぎていないお子さん |
3歳児~5歳児 |
年度当初(4月1日)の時点で3歳から5歳までのお子さん |
無償化の内容について
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預かり保育を利用しない満3歳児~5歳児 |
預かり保育を利用する |
預かり保育を利用する |
利用するために必要な認定 |
教育・保育給付1号 |
教育・保育給付1号 |
教育・保育給付1号 |
無償化のために必要となる認定 |
不要 |
施設等利用給付2号 |
施設等利用給付3号 |
無償化の対象となるための要件 |
右記以外の世帯 |
保育の必要性があると市が認める世帯 |
保育の必要性があると市が認める世帯であって、市民税非課税である世帯 |
利用料 |
無料 |
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預かり保育利用料 |
無償化対象外 |
月額11,300円を上限額として施設等利用費を支給 |
月額16,300円を上限額として施設等利用費を支給 |
副食費 |
次のいずれかに該当する場合は、副食費が免除になります。なお、免除の対象となる方については、川口市から通知があります。 ・年収360万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が77,101円未満)の世帯である |
無償化のために必要となる手続きについて
預かり保育利用料に対する施設等利用費の支給(無償化)を受けるためには、施設等利用給付認定(2号又は3号)を受ける必要があります。
■提出書類
・(PDF版)施設等利用給付認定申請書(PDFファイル:152.2KB)
・(Excel版)施設等利用給付認定申請書(Excelファイル:43.3KB)
・保育の必要性を証する書類
※保護者の方の状況や世帯の状況に応じて、必要となる書類を提出してください。
~保護者の状況に応じて必要となる書類~
※父母それぞれの書類が必要となります。
保護者の状況 |
必要となる書類 |
留意事項 |
就労 ※法人代表者又は個人事業主を除く ※勤務する会社が親族である場合を除く |
※川口市所定の様式を使用してください。 ※1か月あたり64時間以上の就労が最低基準となります。 ※内職は、保育の必要性の事由としての「就労」とは認めていません。 ※産前・産後休業中の方も就労となります。 ※申請日から起算して3か月前までに発行されたものが有効です。 ※複数の勤務先で就労されている方は、それぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 |
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就労 ※法人代表者又は個人事業主である場合 |
・《法人代表者の場合》法人事業概況説明書(又は会社事業概況書「1.総括表」)の1枚目及び2枚目の控えの写し ・《個人事業主の場合》青色申告決算書の1枚目及び2枚目(又は収支内訳書控え)の写し |
※開業して間もないなど、やむを得ない理由により書類が提出できない場合は、直近3か月分の収支がわかるもの(請負契約書や受注票等)を提出してください。 ※法人代表者又は個人事業主である場合、勤務する会社の代表者が親族である場合は、『収入÷対象月の前々年度の埼玉県最低賃金』で就労時間を算出する。ただし、算出された就労時間が就労証明書に記載されている就労時間を超えている場合を除く。 |
就労 ※勤務する会社の代表者が親族である場合 |
《代表者が配偶者の場合》就労実態申告票(PDFファイル:156.1KB) 《代表者が配偶者以外》直近3か月分の給与明細の写し |
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妊娠・出産 |
・母子健康手帳の写し |
※母子健康手帳の表紙及び出産予定日が記載されている部分をコピーして提出してください。 |
障害 |
・障害者手帳の写し |
※氏名や等級が記載されている部分をコピーして提出してください。 |
病気・怪我 |
・診断書の写し |
※申請日から起算して6か月前までに発行されたものが有効です。 ※保護者の方が家庭で保育ができない旨と治療等に要する期間が記載されているものが必要です。 |
同居親族の介護・看護 |
・介護・看護状況申告書(PDFファイル:89.1KB) |
※川口市所定の様式を使用してください。 ※1か月あたり64時間以上の介護・看護が最低基準となります。 ※アの診断書、イの入院計画書は、申請日から起算して6か月前までに発行されたものが有効です。 ※ウの介護保険被保険者証は、認定が記載されている部分のコピーを提出してください。 ※エの障害者手帳は、氏名や等級が記載されている部分のコピーを提出してください。 |
求職活動 |
※川口市所定の様式を使用してください。 |
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就学 |
・在学証明書 ・時間割表 ・卒業予定日を示す書類の写し |
※1か月あたり64時間以上の就学が最低基準となります。 ※通信教育は、保育の必要性の事由としての「就学」とは認めていません。 ※在学証明書が提出できない場合は、学生証のコピーを提出してください。 ※時間割表は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。 ※就学予定の場合は、認定希望日時点で就学可能であることを証する書類(合格通知書等のコピー)を提出してください。 |
~家庭の状況に応じて必要となる書類~
家庭やお子さんの状況 |
必要となる書類 |
留意事項 |
母子・父子家庭である |
・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)の写し |
※申請日から起算して6か月前までに発行されたものが有効です。なお、6か月前までに発行されたものであっても現状と異なる場合は、最新の状況が記載されたものを提出してください。 ※手続き中等の理由により戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)の写しを提出できない場合は「離婚届受理証明書」を提出してください。 ※現に同居している場合(住民票が同一の場合を含む)は、母子・父子家庭とは認められません。 ※外国籍の方で戸籍を提出できない場合は、申立書(外国籍ひとり親専用)(PDFファイル:81KB)を提出してください。(記載方法は記入例(PDFファイル:61.9KB)をご確認ください。) |
保護者が外国籍である | ・在留カード等の写し(両面) |
※保育が必要な理由が「就労」「求職活動」の場合のみ、提出してください。 ※父母共に外国籍の場合、両親分が必要です。 ※在留資格が「特定活動」の場合は、特定活動の指定書の写しも提出してください。 |
保護者が離婚を前提に別居している |
・離婚調停中又は裁判中であることを証する書類の写し |
※書類が提出できない場合は、別居中と認められませんので、別居中の配偶者の保育の必要性を証する書類の提出が必要となります。 |
生活保護世帯である |
・生活保護受給者証の写し |
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■提出方法
申請書の提出方法は持参又は郵送になります。
※利用する認定こども園に提出できる場合もあります。提出の可否については、利用する認定こども園に確認してください。
・持参の場合の提出窓口
保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター
(中青木1丁目5番1号 川口市役所第二庁舎3階)
・郵送の場合の宛先
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市役所子ども部保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター宛
※封筒に「施設等利用給付認定申請書在中」とご記入のうえ郵送してください。
認定内容を変更する場合の手続きについて
認定事由が変更となった場合や認定有効期間を変更したい場合は、変更手続きが必要となります。
※3号認定から2号認定への変更については職権で変更しますので手続きは不要です。
■提出書類
・(PDF版)施設等利用給付認定変更申請書(PDFファイル:125.9KB)
・(Excel版)施設等利用給付認定変更申請書(Excelファイル:41.5KB)
・保育の必要性を証する書類
■提出方法
申請書の提出方法は持参又は郵送になります。
※利用する認定こども園に提出できる場合もあります。提出の可否については、各認定こども園に確認してください。
・持参の場合の提出窓口
保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター
(中青木1丁目5番1号 川口市役所第二庁舎3階)
・郵送の場合の宛先
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市役所子ども部保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター宛
※封筒に「施設等利用給付認定変更申請書在中」とご記入のうえ郵送してください。
預かり保育利用料に対する施設等利用費の支給(無償化)について
■預かり保育利用料に対する施設等利用費の支給額
預かり保育利用料に対する施設等利用費の額については、次のとおりです。
対象者の認定区分 |
支給内容 |
施設等利用給付認定2号 |
対象月における実際の利用日数×450円 |
施設等利用給付認定3号 |
対象月における実際の利用日数×450円 |
■預かり保育利用料に対する施設等利用費の請求方法
預かり保育利用料に対する施設等利用費の請求方法については、次のとおりです。
-提出書類-
・施設等利用費請求書(川口市所定の様式)(Excelブック:54.7KB)
・特定子ども・子育て支援を提供した旨の証明書(在園する認定こども園から交付されるもの)
・領収証の写し
-提出時期-
請求書の提出時期等については、次のとおりです。
期別 |
対象月 |
請求時期 |
支払時期 |
支払方法 |
第1期 |
4~6月 |
7月:最終開庁日 |
8月~9月 |
保護者が指定する口座に振込みます |
第2期 |
7~9月 |
10月:最終開庁日 |
11月~12月 |
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第3期 |
10~12月 |
1月:最終開庁日 |
2月~3月 |
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第4期 |
1~3月 |
4月:第3週最終開庁日(令和7年4月18日) |
5月 |
※一括して請求することも可能です。
例:第3期分の請求時期(1月)に第1~3期分(4月~12月分)を請求
※施設等利用給付を受ける権利の消滅時効は、利用月の翌月1日から起算して2年となりますので、その期間内に請求してください。
-提出方法-
請求書の提出方法は持参又は郵送になります。
・持参の場合の提出窓口
保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター
(中青木1丁目5番1号 川口市役所第二庁舎3階)
・郵送の場合の宛先
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市役所子ども部保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター宛
※封筒に「施設等利用費請求書在中」とご記入のうえ郵送してください。
■その他
利用(又は利用を予定)している認定こども園が、預かり保育を実施していない場合や次のア~イのいずれかに該当する場合は、預かり保育の支給限度額から預かり保育に係る施設等利用費(無償化)の支給額を差し引いた額を上限額として、認可外保育施設等を利用した場合の利用料についても施設等利用費(無償化)の対象となります。
ア 平日(夏休み等の長期休園期間を除く)の開園時間(教育時間+預かり保育時間)が8時間未満である場合
イ 預かり保育の実施日が200日未満である場合
園児保護者入園料補助金について
川口市では新制度未移行幼稚園・認定こども園・新制度幼稚園の園児の保護者に対し、市独自の補助制度として「川口市園児保護者入園料補助金」を交付します。
■補助金の対象になるかた
お子さんを新制度未移行幼稚園・認定こども園・新制度幼稚園に通園させている保護者のかた。
認定こども園及び新制度幼稚園は教育・保育給付認定1号のみ対象となります。
・入園日時点でお子さんの川口市への住民登録が必要となります。
・補助はお子さん1名につき、1回のみとなります。
・他の市区町村から転入し、前市区町村にて入園料の補助を受けている場合でも対象となります(住民票の異動と同時に転園する場合等)。
・他の市区町村から転入し、園を継続する場合は対象外となります(入園日時点で川口市に住民登録がないため)。
■補助金額
40,000円(所得制限なし)
園へ納入した入園料が25,000円未満の場合、納入した金額を限度額とします。
(例)入園料:25,000円の場合 → 25,000円の補助となります。
■補助金の申請
《 第1回目 》 当該年度 4月 ~ 9月入園者(当該年度12月交付予定)
《 第2回目 》 当該年度10月 ~ 3月入園者(次年度5月交付予定)
・第1回目で未申請の場合、第2回目で申請することは可能ですが、第2回目で未申請の場合、年度をまたいでの申請はできませんのでご留意ください。
■提出書類
川口市園児保護者入園料補助金交付申請書兼請求書
・通園先の園より配布されますので、必要事項を記入し、園へご提出ください。
・通園先の園を経由して、提出期限までに市保育幼稚園課で受理しているものが対象となり ます(通園先の園で入園年月日等の内容を証明するため、市への直接提出は不可)。園への提出期限は園へご確認ください。
■その他
・申請の手続きは、入園後、通園先の園(在籍園)を通じて行います(申請開始時に通園先の園より関係書類が配布されます)。
・補助金の交付は、市より保護者指定の口座へ振り込みとなります。
・ご提出いただいた書類に不備がある場合、手続きに遅れが生じる可能性がありますので、提出の際は、 記入漏れ等の確認をしてください。
【重要】
令和6年度入園者向けの入園料補助金申請(2回目)を開始しております。 申請につきましては、在籍園にご確認をお願いいたします。
※年度をまたいで前年度分の申請はできませんのでご留意ください。
- お問い合わせ
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保育幼稚園課内川口市幼児教育無償化事務センター
所在地:〒332-8601 川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9043(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776