保護者向け情報(こども誰でも通園制度)

更新日:2026年03月03日

川口市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するため、保護者の就労の有無に関わらず保育所等を一定時間利用できる「こども誰でも通園制度」(乳児等通園支援事業)を実施します。

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

★概要
・ふだん、保育所などに通っていないこどもが対象です。
・就労等の理由を問わず、月10時間まで保育所などを利用できます。
・園の活動をこどもに体験させることで、成長や発達に良い影響がもたらされます。
・こどもの発達や離乳食など、育児に関して保育士からアドバイスも受けることができます。

★利用対象者
利用日時点において、次の(1)~(3)の全てに該当するこどもが利用できます。
(1)川口市内に在住であること。
(2)0歳6か月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)。
(3)保育所、認定こども園、地域型保育事業所、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所に在籍していないこと。
※川口市外に在住のお子さんは居住地の市区町村でお手続きをお願いいたします。

フロー

★利用可能時間
・こども一人当たり月10時間の利用を限度とし、通園することができます。
・実際の利用時間が1時間未満の場合は1時間へ切り上げて計算されます。
・1時間を超える利用分について30分単位へ切り上げて計算されます。
・本制度に関しては、月10時間を超えての利用はできませんので、各自で利用時間を管理いただきますよう、お願いいたします。

※同月中に複数の施設を利用した場合は、各施設の利用時間の合計が月10時間までとなります。

★実施施設
実施施設一覧表(令和8年3月1日時点)(PDFファイル:107.3KB)

「一般型」・・・通常保育の空き定員にかかわらず、一定数のこどもを受け入れます。
「余裕活用型」・・・通常保育に空き定員がある場合、空き定員の範囲内で本事業を実施します。
※各施設の入所状況等によっては受入れができない可能性があります。
※こども誰でも通園制度総合支援システム上の施設公開は、準備が整い次第、各施設の判断で公開をいたします。
※余裕活用型での実施を予定している施設については、令和8年度4月の通常保育の空き定員が確定する、3月下旬以降の公開を予定しております。

★利用料金
・こども一人1時間あたりの利用料金は実施施設により異なります※。
・利用料金は、直接施設へお支払いいただきます。
・給食やおやつ等がある場合は、別途実費負担が必要となります。
※生活保護世帯や市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯等、世帯の状況により負担軽減制度があります。詳しくは下記の「利用料の負担軽減について」をご確認ください。

事業実施開始日

令和8年4月1日~事業開始
※受入開始日は施設によって異なります。

こども誰でも通園制度総合支援システム

★ご利用にあたり、こども家庭庁が提供している「こども誰でも通園制度総合支援システム」を活用し、利用認定申請や初回面談予約、利用予約などを行います。
操作方法や手順等については、総合支援システム内より確認ができる「こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル 利用者用」や「よくあるご質問」をご確認ください。
なお、総合支援システムに関するお問い合わせは、総合支援システム内のお問い合わせフォームにてお問い合わせください。(保育幼稚園課ではお受けいたしかねますのでご了承ください。)

・オンライン申請(新規認定申請者向け):https://www.daretsu.cfa.go.jp/

・利用者ログイン(アカウント取得済の方向け):https://www.daretsu.cfa.go.jp/Riyosha

・誰通システムの利用に係るメールは、info@mail.cfa-daretsu.go.jp から届きます。
迷惑メールのドメイン除外設定をするなど、通知が確認できる状態にしてください。

利用に係る流れについて

★利用までの流れ

誰通

(1)認定申請・アカウント発行→(2)初回面談の予約・初回面談→(3)利用予約→(4)当日の利用となります。

(1)認定申請(電子申請)・アカウント発行
・こども誰でも通園制度総合支援システムオンライン申請フォームよりご申請ください。
・川口市が申請を承認後、総合支援システムから電子メールで利用者アカウントが通知されますので、同システムにログインし、登録されている児童情報をご確認ください。
※申請から利用者アカウントが発行されるまで、1週間から2週間程度かかります。利用まで余裕をもってお手続きください。
※オンライン申請を行う環境がない場合は、保育幼稚園課までご連絡ください。
【こども誰でも通園制度オンライン申請フォーム】
・オンライン申請(新規認定申請者向け):https://www.daretsu.cfa.go.jp/

(2)初回面談の予約・初回面談
・総合支援システムから利用希望施設を検索し、初回面談の予約をお申込みください。
  利用希望施設を検索→「空き状況を見る」から初回面談の日程について確認→希望日を入力
・お申込みいただいた日程で調整が難しい場合は、施設から直接お電話する場合がございます。
・施設が初回面談日を承認すると総合支援システムからメールが届きます。
初回面談日までに、利用者自身で総合支援システムにログインし、こどものアレルギー情報や発育情報等、緊急連絡先などの施設を利用するに当たり必要な情報を入力してください。入力をいただけないと、面談の際に施設がこどもの情報等を確認できませんので、円滑な利用のために、必ずあらかじめご入力ください。
・面談当日、ご予約の施設に母子健康手帳をご持参ください。
・お子様の健康状況等により安全に通園いただくことが難しい場合は、ご利用をお断りする場合がございます。

(3)利用予約
・初回面談終了後、総合支援システムで利用日を予約することができます(仮予約)。
・施設が利用日を承認すると、総合支援システムから予約確定のメールが届きます(予約確定)。
・利用日の前日にリマインドメールが届きます。

(4)当日の利用
・登園および降園時に、施設が提示するQRコードをスマートフォンで読み込み登園および降園時間を登録してください。
・当日の利用料金をお支払いください。
★利用上の注意事項
・同時期に複数施設に登録することも可能です。
・利用する施設数に関わらず、月10時間を超えての利用はできません。また、未利用分があっても、翌月に繰越して利用することはできません。
3歳のお誕生日の前日以降は利用することができません。
・利用キャンセルの取扱いについては、以下に掲載の「キャンセルポリシー」をご確認ください。

(5)その他
・利用予定日に利用ができなくなった場合は、速やかに利用施設へ連絡してください。
・利用施設ごとに、初回面談が必要になります。
・利用できる日時や受け入れ人数は、施設により異なります。
・初回面談や利用状況等から、集団保育が著しく困難であると判断された場合、利用できないことがあります。

■参考資料
こども誰でも通園制度利用者向けリーフレット(PDFファイル:1.1MB)

【こども誰でも通園制度】利用マニュアル(利用者向け)(PDFファイル:3.4MB)

認定申請の方法

認定申請及び負担軽減申請については電子申請(こども誰でも通園制度総合支援システムオンライン申請フォーム)にて受付いたします。
※令和8年度の認定申請は、令和8年2月19日午前9時より受付を開始。

【オンライン専用申請フォーム】

・オンライン申請(新規認定申請者向け):https://www.daretsu.cfa.go.jp/

■提出書類
・(PDF版)(こども誰でも通園制度)認定申請書(PDFファイル:1.2MB)
・(Excel版)(こども誰でも通園制度)認定申請書(Excelファイル:33.9KB)

※オンライン申請を行う環境がない場合は、保育幼稚園課までご連絡ください。

■負担軽減申請に必要な書類の提出方法

・オンライン専用申請フォームにおいて、認定申請と併せてファイル添付(PDFや画像データ)によりご提出ください。

利用料の負担軽減について

利用料の負担軽減対象に該当する方は、申請をいただくことで利用料の負担軽減が適用となります。
負担軽減を希望する方は、下表をご確認のうえ、ご自身の状況に合わせて、申請を行ってください。

対象 負担軽減額の上限(こども1人1時間あたり) 負担軽減に必要な書類
生活保護世帯 300円上限

・「生活保護受給者証」の写し

市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯 200円上限

・令和7年1月1日時点で川口市に住民登録がなかった方は、前住所の自治体が発行する世帯全員分の「税額控除が記載された市民税・県民税(非)課税証明書」。

・令和7年1月1日時点で海外に居住しており、日本国内に住民登録がない方は、収入・所得控除がわかる書類の提出が必要です。

※令和7年1月1日時点で川口市に住民登録がある方は、上記の書類は不要です。

※備考欄に税額控除額の内訳が必要です。必ず証明書発行窓口でその旨を申し出てください。

※所得割は、税額控除(住宅ローン、ふるさと納税等)前の金額です。

要支援家庭(こども家庭センターによるサポートプラン作成世帯)

注意)負担軽減の適用には事前に申請が必要です。
・課税区分について、令和8年4月からのご利用においては令和7年度分(令和6年度中の収入に基づくもの)の課税状況となります。
・給食やおやつなどの実費につきましては、別途料金が発生いたします。こちらは負担軽減が適用されません。
・市町村民税所得割額は、配当控除額、住宅借入金等特別控除額、寄附金税額控除額(ふるさと納税を含む。)、外国税額控除額、配当割額控除額等の適用前の金額を用います。
・市町村民税の算定には、原則、お子さんと同一の世帯に属し、生計を一にしている父母及び同居する祖父母等(家計の主催者である場合に限る)の課税額の合計で決定します。また、婚姻関係にない方であっても同居されている方(親族を除く。)がいる場合は、市町村民税算定の対象となります。

★利用料の負担軽減の算定基準年度の切替り
・市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減については、毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。
・課税年度の切り替え後、市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減世帯に該当する方は、切り替えとなる9月の前月にあたる8月10日(土日・祝日にあたる場合は直前の平日)までに変更申請書を提出してください。

令和8年4月~令和8年8月利用分(基準日:令和7年1月1日)→令和7年度の市町村民税で算定
令和8年9月~令和9年8月利用分(基準日:令和8年1月1日)→令和8年度の市町村民税で算定

上記のとおり、市町村民税による利用料の負担軽減は、9月から負担軽減の算定基準年度が切り替わるため、すでに負担軽減の適用を受けている場合であっても、変更申請により、利用料の負担軽減申請の提出が必要です。
また、「市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯」に関する事由で負担軽減を申請する方のうち、基準日時点で川口市に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。

■負担軽減申請に必要な書類の提出方法

・オンライン専用申請フォームにおいて、認定申請と併せてファイル添付(PDFや画像データ)によりご提出ください。

認定の変更・消滅申請について

認定情報や利用料減免額が変更となった場合は、変更手続きが必要となります。

変更の事由 具体例 手続きの時期
登録内容の変更 ・市内で転居をした。
・保護者及びこどもの氏名が変わった。
・連絡先の電話番号が変わった。
・こどもの障害等の情報に変更があった。
事由発生後、速やかに
利用料の減免の有無に係る変更 ・婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)⇒課税状況の変更
・利用料の減免対象となった。
・利用料の減免対象ではなくなった。

■提出書類

・(PDF版)(こども誰でも通園制度)認定変更届書(PDFファイル:340.4KB)

・(Excel版)(こども誰でも通園制度)認定変更届書(Excelファイル:22.6KB)

★利用認定の取止めについて

 以下の事由等に該当する場合、速やかに利用登録の消滅申請の手続きを行ってください。
・川口市外に転居する場合
・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
・その他(利用が不要となった等)

※お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは、不要です。
※消滅申請をしたお子様は「こども誰でも通園制度」の利用・予約が出来なくなります。

■提出書類

・(PDF版)(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(PDFファイル:160.6KB)

・(Excel版)(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(Excelファイル:22.7KB)

■認定の変更・消滅申請の提出方法

認定の変更・消滅申請に必要な書類の提出方法は郵送のみになります。

・郵送先

〒332-8601川口市青木2丁目1番1号

川口市役所子ども部保育幼稚園課宛

※封筒に「こども誰でも通園制度認定関係書在中」とご記入のうえ郵送してください。

キャンセルポリシーについて

下記内容をご確認いただき、同意のうえご利用ください。

★川口市こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシー
1.実施施設への利用予約が完了した時点より当キャンセルポリシーの対象となります。
2.利用日を変更したい場合は、利用予約をした施設に速やかに連絡してください。
3.当日のこどもの体調不良等、予期しない当日キャンセルについては、出来る限り速やかに予約した施設に連絡してください。
4.無断でのキャンセルやたび重なる予約変更は保育施設等や他の利用者へ迷惑となりますのでお控えください。
5.急な体調不良等による当日キャンセルや無断キャンセル、当日利用時間開始以降にキャンセルの連絡をした場合については、利用があったものとみなし、予約時間どおりに利用時間枠が消化されます。
6.当日、利用開始時刻に遅れた場合や利用中の急な体調不良等によりお迎えの時間が早まった場合においても、利用時間や利用料金については予約時間で算定します。
7.確定した利用終了時刻より後に降園した場合、確定した予約時間を超えてしまった分はこども誰でも通園制度の対象外となり、別途、施設の定める利用料金等の支払が発生する場合がございます。

8.キャンセルにおける利用料や利用時間の消費の取り扱いについては、以下の表のとおりです。

 

利用日の前日(★)以前にキャンセル連絡をした場合

利用日の前日(★)以降にキャンセル連絡をした場合 無断キャンセルの場合
利用料 発生しない
利用時間の消費 なし 利用扱い
実費分 昼食代やおやつ代など実費分の支払いについては、施設へご確認ください。

★利用日の前日におけるキャンセル連絡の受付時刻については、各施設にお問合せください。利用者からのキャンセル連絡を施設が確認し、応答等をしたことをもって、キャンセル成立となります。

9.利用料、実費負担(給食費等)の有無については施設により異なります。ご利用の施設へよくご確認ください。

一時預かり事業との関係性

■下記資料をご覧ください

・(PDF版)一時預かり事業との関係性(PDFファイル:667.8KB)

お問い合わせ

保育幼稚園課
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎3階)
電話:048-271-9336(給付係直通)、048-258-4097(入所係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4960

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