結婚新生活支援補助金(令和6年度 )

更新日:2024年03月29日

結婚新生活支援補助金申請について

若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、結婚や子育てについての希望をかなえることができる環境をつくり、本市における少子化対策の強化および本市への移住または定住の促進に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引っ越し費用の一部を補助するものです。

対象者と申請期間

【対象者】令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻した夫妻共に婚姻日時点で39歳以下の新婚の世帯

【申請期間】令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(土日・祝日除く)

ただし、申請期間内であっても予算上限に達した場合には終了いたします。

補助金額と補助の対象となるもの

補助金額:10万円が上限となります。

補助の対象となるもの:令和6年4月1日以後に支払った住宅の取得または賃貸に要した費用、引越会社に支払った費用

※実際に支払済みの金額に応じて決定します。

※取得の場合は婚姻後に支払ったローン月額の合計(証明要)でも可

※賃貸の費用に駐車場代や手数料等は含まれません

婚姻日の対象期間と異なるため間違いのないようにお願いします。

補助金申請に関する詳細な条件について

(1)この補助金の対象期間内の婚姻であること。

(2)申請日までに婚姻届が日本の法令に従って受理されていること。

(3)婚姻日時点において、夫妻の年齢がいずれも満39歳以下であること。

(4)申請日の時点で夫妻ともに市内に住民登録し同居していること。

(5)夫妻の年間所得の合算額が500万円未満であること。

ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている者は、年間所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とします。

注)令和6年4月1日から5月31日までの申請は令和5年度の所得および納税情報、令和6年6月1日以後は令和6年度の所得および納税情報で確認をさせていただきます。

注)収入の有無によらず未申告の方からの申請は出来ません。税法上の申告義務がない方でも市県民税の申告を必ず行ってください

(6)申請日から2年を超える期間、本市に居住する意思があること。

(7)申請日の時点で(6)の要件を満たす在留資格があること。

※現に有している在留資格が取得時で2年に満たない資格、就労に関する在留資格等で本事業の趣旨である少子化対策と定住促進政策に合致しないものは対象外となります。

※婚姻後、申請期間内に新たに2年を超える在留資格を取得されれば申請可能となります。

(8)市税の滞納がないこと。

※市税の申告をされていない方、他市区町村で滞納がある方なども申請できません。

(9)夫妻のいずれも本市を含み過去に結婚新生活支援補助金と同様の補助金を交付された事実がないこと。

(10)夫妻のいずれも暴力団又は暴力団員その他反社会勢力との関係がないこと。

(11)その他、市長が必要と認めた書類等の提出が可能であること。

申請に必要なもの

1、結婚新生活支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

2、住宅手当支給証明書(様式第2号)

注)住宅手当を支給もしくは社宅などを供与されている方は必要となります。

3、写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、公的機関発行の資格証等)

注)令和2年(西暦2020年)2月4日以降に発行されたパスポートは、身分証明書として利用できません。

注)外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書が必須となります。

4、下記に掲げる必要書類(夫妻の状況により異なりますのでご注意ください。不備がある場合に不交付となるおそれがありますので、予約相談をお願いいたします。)

【必要書類】

※(4)から(10)は該当する場合のみ

※証明書の名称等は発行自治体によって異なりますのでご注意ください。

(1)1か月以内に発行された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

(2)夫妻の前年分の所得(課税)証明書又は非課税証明書

注)令和5年1月1日に川口市に住民登録されていた方は不要です。令和6年6月1日以降は令和6年1月1日に川口市に住民登録されていた場合に不要となります。

(3)夫妻の市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書)

注)令和5年1月1日に川口市に住民登録されていた方は不要です。令和6年6月1日以降は令和6年1月1日に川口市に住民登録されていた場合に不要となります。

(4)夫妻の貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し

注)夫妻の所得合計額が500万円超えていても貸与型奨学金を利用していた方は所得額から控除し対象となることがございます。500万円未満の場合は不要です。

(5)夫妻の住宅の売買契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し

注)購入された方

(6)夫妻の住宅の賃貸借契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払を証明するものの写し

注)賃貸の方

(7)夫妻の引越費用に係る領収書の写し

注)引越事業者を使用した場合に限ります。レンタカーや友人の手伝いなどの自力引越の費用は対象外です。

(8)住宅手当支給証明書(様式第2号)

注)社宅や住宅手当を貰っている場合は対象金額から控除します。

(9)夫妻共に外国籍の場合は添付資料を含めた婚姻届記載事項証明書

注)外国籍同士については国内の市区町村で受理されている場合に限ります。届出方法などは提出先自治体の戸籍担当にご確認ください。

注)外国政府(大使館等含む)へ届出した場合は期間内であっても対象としておりません。

(10)前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

申請に関する注意事項

1、多くの書類が必要となります。不備などを防ぐため、申請前に窓口相談を受けてください。多くの個人情報を取り扱いますので窓口相談等は完全予約制とさせていただきます。

2、相談の際に書類が全て揃っている場合は当日受付を行います。不足などがあった場合は後日、全て揃ってからお出しいただきます。

3、申請された書類を審査し問題が無い場合は、事務手続きが完了次第、口座へ振込をいたします。

※審査から振込まで数週間~1ヵ月程度の時間がかかります。

4、振込間違いを予防するため、可能であれば口座番号等が記載された通帳・カードを持参ください。

予約フォーム

予約フォーム 2次元バーコード

予約フォーム 2次元バーコード(スマートフォン等で読み込んで下さい。)

注意

※予約の際には連絡先が必要となります。

一部の携帯電話会社のアドレスは、下記のとおり設定によって予約完了通知が受信できないことが確認されております。

・ドコモメールについては標準設定の場合、受信できないことが確認されております。

・auとSoftbankのiPhone端末をお使いの場合、キャリアメールをMMS受信で設定にしている方の受信ができないことが確認されております。android、Windows phone、いわゆるガラケーと呼ばれる3G端末についてはメーカーや設定によって異なります。市で全メーカー・機種のテストはしておりませんのでご了承ください。

・Gmailについては一部の方についてプロモーションフォルダまたは迷惑メールフォルダに通知が到着されることが確認されております。icloudメールについても迷惑メールに分類される方がおります。

 

なお、メールの設定方法など端末に関わるトラブルなどに関して市役所へ問い合わせをされてもお答え出来ません。各携帯電話会社にお問い合わせをお願いいたします。

申請様式

注)ご自身で印刷しご記入される際はA4の白色用紙に両面印刷(長辺とじ)でお願いいたします。

よくある質問

Q、相談を含めて完全予約制としているのはなぜですか。

A、身分に関すること(戸籍の内容など)、財産状況に関すること(所得や納税状況など)等の多くの個人情報を取扱い、かつ過不足が無いかなど書類の確認や夫妻の現況によって内容が異なることがあるため、1件につき非常に時間を要します。(令和5年度は最大55分かかっております。)

その為、混雑の緩和や相談内容の秘匿性の確保を含めて完全予約制とさせていただいております。

 

Q、事実婚は対象にならないのですか。

A、法的に有効な書面を用いた形式的な判断しかできないため、当市では法律婚以外は対象外とさせていただいております。

 

Q、リフォーム費用は対象となりますか。

A、別の補助制度がありますので対象となりません。

 

Q、住宅手当を貰っていますが、証明などを貰うことが困難です。どうすればいいですか。

A、手当額が記載された数カ月分の給与明細書をご持参いただくか、引越費用など他の対象経費でご申請いただければと思います。

 

Q、外国籍の配偶者は在留の資格がありません。申請できますか。

A、できません。川口市に定住し、将来安心して子育てができる環境を経済的に支援することが本補助金を支給する上の前提条件となっています。申請時点で在留資格がない方はその前提条件を満たせていないことから申請することはできません。なお、在留資格の取得等は市ではわかりかねますので出入国管理庁にお問い合わせください。

 

Q、住民税に関する証明が得られないのですが。

A、税に関する申告等をしていない可能性があります。いかなる場合も形式的審査しか行いませんので証明や情報が無い方の申請はお断りしています。

 

Q、外国人同士で外国の方式で結婚しました。対象となりますか。

A、川口市では我が国の関係法令から適法であるか、公序良俗(例えば重婚や我が国の制度上婚姻が認められていない年齢、近親婚、差別的理由に基づく婚姻規制など)に反していないかなどを確認すること、外国政府から既に似たような支援やお祝い金などを受け取っていないかを確認する手段が無いことから一律対象外とさせていただいております。

なお、法の適用に関する通則法に従って形式的な成立要件に日本法を選択し、日本国内の市区町村に届出され婚姻届が受理された外国籍の方は、届出をした市区町村に本件を理由とした婚姻届記載事項証明書を請求し証明書としてお持ちいただければ申請可能です。

 

Q、友人から家を借りている場合やシェアハウスでも対象となりますか。

A、友人等から借りている場合でも法的に有効な契約書が必要となります。また、夫妻が居住するのに必要な費用が明確に分離できる必要がありますので、シェアハウスの様な場合は対象外とさせていただきます。

 

Q、夫が40歳、妻が19歳でも対象外ですか。

A、夫妻ともに年齢要件を満たしていない場合は対象外とさせていただいております。婚姻時に39歳であれば、40歳となってからの申請でも対象となります。

 

Q、妻が外国籍の定住者ですが、元から在留資格が1年となっており、これも3か月後に期限を迎えます。在留資格は必ず更新するので申請しても大丈夫ですか。

A、在留資格更新の確実性について市では判断しかねますので申請できません。今後も2年以上定住できることが判断できませんので、定住者の場合、2年以上の在留資格となってから申請してください。

 

Q、2年以上の在留資格とは、どんな資格を想定しているのですか。

A、永住者、特別永住者を原則とし、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については3年または5年の在留期間を有している者を想定しております。就労や留学などの活動に関する資格については、居住が目的ではないため対象外となります。婚姻後に資格を変更するなどして対象となれば申請することができます。

 

Q、在留カードを無くしました。パスポート等他の書類では本人確認出来ませんか。

A、認められません。速やかに最寄りの出入国管理庁へ相談ください。なお、特別永住者の方も在留資格を確認する必要がありますので、お手数ですがご持参ください。

 

Q、窓口で現金で受け取れますか。

A、出来ません。国内金融機関の口座への振込のみとなります。

お問い合わせ

青少年対策室
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1115(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス番号:048-252-7776

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