結婚新生活支援補助金(令和7年度)
更新日:2025年07月14日
結婚新生活支援補助金申請について
若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、結婚や子育てについての希望をかなえることができる環境をつくり、本市における少子化対策の強化および本市への移住または定住の促進に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引っ越し費用の一部(最大経費10万円)を補助するものです。
対象者と申請期間
【対象者】令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻した夫妻共に婚姻日時点で39歳以下の新婚の世帯
【申請期間】令和8年3月31日16時受付まで
ただし、申請期間内であっても予算上限に達した場合には終了いたします。
ご提出書類に不備、不足がある場合には、申請をお受けすることができません。
ご申請の際は期間に余裕をもってご申請ください。
現在の予算状況
(毎月月末に更新します)
補助金申請に関する詳細な条件等について
補助金対象者であるか確認してください。
下記リンク先から申請対象者かどうかが判定できます。申請前に必ずご確認ください。
※特殊な要件の場合には判定できない場合があります。その場合は下記連絡先までご連絡ください。
結婚新生活支援補助金対象者チェックガイド(別ウインドウに遷移します。)
補助対象世帯
(1)この補助金の対象期間内の婚姻であること。
(2)申請日までに婚姻届が日本の法令に従って受理されていること。
(3)婚姻日時点において、夫妻の年齢がいずれも満39歳以下であること。
(4)申請日の時点で夫妻ともに市内に住民登録し同居していること。
(5)夫妻の年間所得の合算額が500万円未満であること。
ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている者は、年間所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とします。
※令和7年6月1日以後の申請は令和7年度所得証明書(令和6年1月1日~12月31日の収入から算出されたもの)で判断します。
※収入の有無によらず未申告の方からの申請はお受けできません。税法上の申告義務がない方でも市県民税の申告を行ってください。
(6)申請日から2年を超える期間、本市に居住する意思があること。
(7)外国籍の方の場合、申請日の時点で(6)の要件を満たす在留資格があること。
※現に有している在留資格が取得時で2年に満たないもの、就労に関する在留資格等は対象外となります。
※婚姻後、申請期間内に新たに2年を超える在留資格を取得されれば申請可能となります。
(8)市税の滞納がないこと。
※市税の申告をされていない方、他市区町村で滞納がある方なども申請できません。
(9)夫妻のいずれも本市を含み過去に結婚新生活支援補助金と同様の補助金を交付された事実がないこと。
(10)夫妻のいずれも暴力団又は暴力団員その他反社会勢力との関係がないこと。
(11)その他、市長が必要と認めた書類等の提出が可能であること。
補助対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った、婚姻を機に新たに市内に住宅を取得し、又は賃借するために要した費用。また、その住居に引越しをするために要した費用のうち、引越し業者又は運送業者に支払った費用を補助します。
補助対象外費用については「よくある質問(Q&A)」にも記載がございます。
◆具体例◆
■住居購入費用
新築住宅購入費用
中古住宅購入費用
(土地購入に係る費用は補助対象外。)
■住宅賃貸費用
家賃
敷金
礼金
■住宅引っ越し費用
婚姻を機に行う引っ越しに要した運送業者へ支払う費用
(自ら運搬した場合や友人に頼む等により、引っ越しをした場合は補助対象外。)
(家具・家電の購入、設置等に係る費用は補助対象外。)
申請書類
以下の書類が必要となります。「申請書類チェックリスト(PDFファイル:350.4KB)」をご確認の上ご準備ください。
1.婚姻及び婚姻日を証明する書類(戸籍謄本等または婚姻届受理証明書)
2.夫及び妻の令和7年度(令和6年度分)の課税(所得)証明書
・令和7年1月1日時点に川口市に住民登録があり、川口市にて確認が取れる場合は 不要です。
・収入がない場合でも課税証明書(非課税証明書)は全員必要となります。
【注意】源泉徴収票等ではないのでご注意ください。
3.請求内容別追加必要書類(以下の費用ごとに必要書類が異なります。)
4.その他市長が必要と認める書類
代表的なものは以下のとおりです。
夫婦共に外国籍の場合
・夫妻共に外国籍の場合は添付資料を含めた婚姻届記載事項証明書
注)外国籍同士については国内の市区町村で受理されている場合に限ります。(自国大使館に提出した場合は補助対象外)
届出方法などは提出先自治体の戸籍担当にご確認ください。
貸与型奨学金を返済している場合
貸与型奨学金の令和6年分の返済額が分かる書類(奨学金返還額証明書等)
※教育ローンは対象外
住宅購入の場合
・住宅の売買契約書
・支払いが確認できる書類(※1)
・引き渡し日の確認ができる書類
住宅賃貸費用の場合
・住宅の賃貸借契約書(※2)
・支払いが確認できる書類(※1)
・勤務先等から住居に係る手当が支給されている証明書(※3)
支給されていない方は不要
住宅引っ越し費用の場合
・引越費用の支払いが確認できる書類 (※1)
対象経費の詳細(支払い日、支払者、支出先、費用内訳)が分かるものをご用意ください。また、WEB明細(eco通帳等)の場合は、同内容を満たすようPDFにて印刷してください。
詳細は「支払いが事実の分かる書類の例(PDFファイル:4.3MB)」をご確認ください。
(※1)◆支払いが確認できる書類例◆
1.領収書
2.銀行振り込み伝票の写し
3.クレジットカード利用明細内訳
(※2)◆賃貸借契約書の例◆
契約締結日・契約期間・賃料等・借主(名義人)・入居者が記載されているものをご用意ください。
貸主、借主双方の署名、押印等が揃っているもの。
(※3)◆勤務先等から住居に係る手当が支給されている証明の例◆
1.補助対象期間に支給された住宅手当額が確認できる給与明細書
2.勤務先に記入してもらった住宅手当支給証明書(Wordファイル:13.2KB)
申請内容に不備等があった際は、電話、メールにてご連絡させていただきます。
必要書類の不備が多くなっておりますので、申請前に必ずチェックシートをご確認ください。
申請に関することについて
手続きの流れ
申請に関する注意事項
1、多くの書類が必要となります。不備などを防ぐため、必ずチェックシートに基づき確認を行ってからご申請ください。
2、申請された書類を審査し問題が無い場合は、事務手続きが完了次第、口座へ振込をいたします。
※審査から振込まで数週間~1ヵ月程度の時間がかかります。
3、振込先は新姓にてお願いいたします。(旧姓の場合にはお振り込みができません)
申請フォーム
≪注意≫
※申請には申請者・配偶者の情報(生年月日等)が必要です。
※申請には15分程度時間を要します。
※申請書類は予めご準備のうえ申請してください。(一部発行待ちの方は準備済みの書類のみでも申請できます。)
一部の携帯電話会社のアドレスは、下記のとおり設定によって予約完了通知が受信できないことが確認されております。
・Gmailについては一部の方についてプロモーションフォルダまたは迷惑メールフォルダに通知が到着されることが確認されております。icloudメールについても迷惑メールに分類される方がおります。
なお、メールの設定方法など端末に関わるトラブルなどに関して市役所へ問い合わせをされてもお答え出来ません。各携帯電話会社にお問い合わせをお願いいたします。
申請様式
(様式第1号)結婚新生活支援補助金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 71.3KB)
(様式第2号)住宅手当支給証明書 (PDFファイル: 27.3KB)
実施計画
令和7年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書 (PDFファイル: 161.1KB)
よくある質問
Q、婚姻前からすでに同居している場合や、婚姻を機に夫(妻)が住んでいる家に引っ越した場合は対象になりますか?
A、対象になりますが以下ご注意ください。
1.婚姻日以降に支払った賃料等が対象になります。
2.賃貸借契約書にお二人で居住している旨の記載があることが条件となります。
Q、事実婚は対象にならないのですか。
A、法的に有効な書面を用いた形式的な判断しかできないため、当市では法律婚以外は対象外とさせていただいております。
Q、リフォーム費用は対象となりますか。
A、別の補助制度がありますので対象となりません。
Q、住宅手当を貰っていますが、証明などを貰うことが困難です。どうすればいいですか。
A、手当額が記載された数カ月分の給与明細書をご持参いただくか、引越費用など他の対象経費でご申請いただければと思います。
Q、外国籍の配偶者は在留の資格がありません。申請できますか。
A、できません。川口市に定住し、将来安心して子育てができる環境を経済的に支援することが本補助金を支給する上の前提条件となっています。申請時点で在留資格がない方はその前提条件を満たせていないことから申請することはできません。なお、在留資格の取得等は市ではわかりかねますので出入国管理庁にお問い合わせください。
Q、住民税に関する証明が得られないのですが。
A、税に関する申告等をしていない可能性があります。いかなる場合も形式的審査しか行いませんので証明や情報が無い方の申請はお断りしています。
Q、外国人同士で外国で結婚しました。対象となりますか。
A、我が国の関係法令から適法であるか、公序良俗(例えば重婚や我が国の制度上婚姻が認められていない年齢など)に反していないかなどを確認すること、外国政府から既に似たような支援やお祝い金などを受け取っていないかを確認する手段が無いことから対象外とさせていただいております。なお、国内の市区町村に届出され婚姻が成立した方は本件を理由として婚姻届記載事項証明書を請求しお持ちいただければ申請可能です。
Q、友人から家を借りている場合やシェアハウスでも対象となりますか。
A、友人等から借りている場合でも法的に有効な契約書が必要となります。また、夫妻が居住するのに必要な費用が明確に分離できる必要がありますので、シェアハウスの様な場合は対象外とさせていただきます。
Q、夫が40歳、妻が19歳でも対象外ですか。
A、夫妻ともに年齢要件を満たしていない場合は対象外とさせていただいております。婚姻時に39歳であれば、40歳となってからの申請でも対象となります。
Q、妻が外国籍の定住者ですが、元から在留資格が1年となっており、これも3か月後に期限を迎えます。在留資格は必ず更新するので申請しても大丈夫ですか。
A、在留資格更新の確実性について市では判断しかねますので申請できません。今後も2年以上定住できることが判断できませんので、定住者の場合、2年以上の在留資格となってから申請してください。
Q、2年以上の在留資格とは、どんな資格を想定しているのですか。
A、永住者、特別永住者を原則とし、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については3年または5年の在留期間を有している者を想定しております。就労や留学などの活動に関する資格については、居住が目的ではないため対象外となります。婚姻後に資格を変更するなどして対象となれば申請することができます。
Q、在留カードを無くしました。パスポート等他の書類では本人確認出来ませんか。
A、認められません。速やかに最寄りの出入国管理庁へ相談ください。なお、特別永住者の方も在留資格を確認する必要がありますので、お手数ですがご持参ください。
Q、窓口で現金で受け取れますか。
A、出来ません。国内金融機関の口座への振込のみとなります。
- お問い合わせ
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