改葬許可
更新日:2023年12月12日
墓地や納骨堂に埋蔵(収蔵)されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを“改葬”といいます。
改葬の手続は「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬するためには、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。
手続きに必要な書類
・改葬許可申請書(様式第1号または様式第2号)
・申請者の本人確認書類(運転免許証や保険証のコピー等)
・改葬先の契約書や使用許可証のコピー(契約途中の場合はパンフレット等)
・委任状(代理人が申請する場合)
手続きのご案内
改葬手続きフローチャート (PDFファイル: 48.0KB)
1 改葬先の墓地等の決定
手続の前に、改葬先の墓地や納骨壇等を決めてください。
改葬許可申請書には改葬先の墓地等の名称と所在地を記入していただきますので、改葬先が決まっていない場合は、手続きが進められません。
2 改葬許可申請書の入手
保健総務課にお越しいただくか、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。
郵送を希望される場合は、改葬する遺骨数を記したメモと返信用封筒(切手貼付)を保健総務課に送付してください。
改葬許可証は、遺骨1名様分につき1枚発行します。
改葬の申請は、現在遺骨のある(=改葬前の)墓地等が所在する市区町村役所で行います。
遺骨のある墓地等の所在地が川口市以外の場合は、川口市役所では手続できませんので、墓地等が所在する市区町村役所へご相談ください。
3 改葬許可申請書の記入
改葬許可の「申請者」は、改葬先の墓地等の使用者です。
改葬先の墓地等の使用者と改葬前の墓地等の使用者が異なる場合は、改葬前の墓地等の使用者の承諾が必要になります。
墓地等管理者の氏名等は、現在遺骨のある墓地等の管理者に記入を依頼してください。
4 改葬許可申請書の提出
改葬許可申請書の記入が終わりましたら、保健総務課に提出してください。
【窓口に提出の場合】
本人確認書類と改葬先に関する書類(契約書等)をお持ちください。
申請者本人が来庁できない場合は、委任状と本人(申請者)確認書類が必要です。
窓口は鳩ヶ谷庁舎4階の保健総務課となります。
【郵送で提出する場合】
許可証を送付するための返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
記入内容の不備や添付書類に不足がある場合、改葬許可証を交付できないことがありますので、郵送の際は事前に電話等で確認いただくことをお勧めします。また、記入内容の確認等をさせていただくことがありますので、申請書には平日の日中にご対応が可能な電話番号を記入してください。
5 改葬許可証の発行
申請書の内容を確認し、不備等が無ければその場で改葬許可証を発行します。
6 改葬
改葬前の墓地等から遺骨を引き取ってください。
改葬先の墓地等に改葬許可証を提出し、遺骨を納めてください。
様式等ダウンロード
よくある質問と回答
質問1
改葬先の墓地等が決まっていませんが、改葬手続きはできますか?
【回答1】
原則、改葬手続きはできません。改葬許可申請書に改葬先の墓地等の名称と所在地を記入していただきますので、手続きの前に改葬先を決めてください。
質問2
改葬許可の申請者は、改葬前の墓地等使用者ですか?それとも改葬先の墓地等使用者ですか?
【回答2】
改葬許可の申請者は、改葬先の墓地等使用者です。
改葬先と改葬前の墓地等使用者が異なる場合は、改葬前の墓地等使用者の承諾が必要です。
質問3
改葬先の墓地等の契約書類や使用許可書などは必要ですか?
【回答3】
改葬許可申請書を提出する際には、改葬先を確認できる契約書類や使用許可書等(コピーでも可)をご用意ください。確認後、原本はお返しいたします。
契約手続の途中であるなど、まだ契約書が無い場合は、パンフレット等の施設名や所在地が分かるものをお持ちください。
質問4
川口市内にある墓地を購入しました。改葬許可の手続きは川口市役所でできますか?
【回答4】
・改葬前(現在)の墓地等の所在地が川口市内の場合
⇒ 川口市役所で手続きできます。
・改葬前(現在)の墓地等の所在地が川口市以外の場合
⇒ 川口市役所では手続きできません。現在の墓地等の所在地にある役所へお問い合わせください。
質問5
改葬する遺骨が複数人分ある場合、申請も複数人分必要ですか?
【回答5】
改葬する遺骨全てに対して許可証を発行しますので、申請が必要です。
遺骨が複数の場合は、複数改葬用様式(5名まで記入可)をご利用ください。
質問6
改葬の手続きをするために費用はかかりますか?
【回答6】
費用はかかりません。
なお、 郵送で手続きされる場合は、許可証をお送りするための封筒及び切手代が必要となります。
質問7
散骨の場合も改葬許可申請は必要ですか?
【回答7】
散骨については法令による規定がないため、改葬手続きにはあたりませんが、散骨事業者から証明書類等の提出を求められた場合は、保健総務課にお問合せください。
質問8
外国で火葬した遺骨を日本の墓地等に納めるためには、どうのような手続きが必要ですか?
【回答8】
遺骨が現に存する地の市(区町村)役所で改葬許可証を発行します。(改葬許可の特例)
手続きの際は、死亡証明書や火葬証明書、埋蔵証明書(海外で既に埋蔵している場合)にあたる書類とその訳文が必要になります。
詳しくは事前に市(区町村)役所へお問い合せください。
質問9
土葬された遺体(遺骨)を改葬する場合も手続きは必要ですか?
【回答9】
土葬された遺体(遺骨)を他の墓地等に移動する場合も、改葬許可が必要になります。ただし、土葬から年数が経過し、既に遺体(遺骨)が土中になく、土や遺品のみを移動する場合は、改葬許可手続きは必要ありません。
質問10
安行霊園にある遺骨を改葬する場合、改葬の他にも手続きは必要ですか?
【回答10】
安行霊園にある遺骨を他の墓地等へ改葬する場合は、改葬手続の他に安行霊園の取りやめ手続きが必要です。
- お問い合わせ
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保健総務課 庶務係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-229-3199(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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