感染症法に基づく検査措置協定について

更新日:2024年12月11日

新型コロナウイルス感染症への対応における課題を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正されました。

改正感染症法では、感染症発生・まん延時に検査を提供する体制を確保するため、平時から都道府県や保健所設置市と病原体等の検査を行っている機関との間で協定を締結する仕組みが法定化されました。
これに伴い、本市においても感染症法第36条の6第1項の規定に基づき検査機関との協定を締結しました。

協定の内容

目的:新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査体制の確保
措置内容:市からの要請に基づく感染症等の検査実施
協定期間:令和6年12月1日から令和9年3月31日まで

協定締結検査機関

感染症法第36条の6第2項の規定に基づき、協定締結検査機関を公表します。

検査機関名 都道府県 市区町村
株式会社ミロクメディカルラボラトリー埼玉ラボ 埼玉県 川越市
株式会社LSIメディエンス 東京都 港区
株式会社江東微生物研究所 東京支所 東京都 江戸川区
株式会社昭和メディカルサイエンス 東京都 町田市
株式会社ビー・エム・エル 東京都 渋谷区
株式会社保健科学研究所 神奈川県 横浜市
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