高度管理医療機器等の販売業・貸与業の変更の届出

更新日:2021年08月27日

施行規則で定められた事項を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(法第40条第1項、第2項)

必要書類(施行規則第174条、176条ほか)

(1) 変更届書(様式第6)(Wordファイル:25.4KB)
(2) 添付書類 業種ごとに、下表の変更事項に応じた書類を添付すること。

変更事項

添付書類

(1) 営業者の氏名及び住所
(※許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規許可を受ける必要があります。)

【個人の場合】

・戸籍謄本など

【法人の場合】

・登記事項証明書

(2) 薬事に関する業務に責任を有する役員

・登記事項証明書

【新たに役員になった者がいる場合】

・新たな役員が欠格条項に該当するおそれのある場合には医師の診断書(Wordファイル:35.5KB)

(3) 営業所管理者の氏名及び住所

【営業所管理者を新たに雇用した場合】

雇用・使用関係を証する書類(Wordファイル:34.5KB)

・営業所管理者の資格を証明する書類(本証提示、写し添付)

※営業所管理者の資格や、それを証明する書類例については、医療機器販売業・貸与業の制度・遵守事項をご覧ください。
※取扱品目の変更に伴う場合は、変更届書の備考欄に「取扱い品目の変更を含む。」旨を記載するとともに、変更後の取扱品目を記載すること。

(4) 営業所の名称

 

(5) 営業所の構造設備の主要部分
(高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)

構造設備の概要(ワード:37.5KB)

(6) 許可の別

【営業所管理者の変更を伴う場合】

・(3)と同じ書類

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
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電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
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