卸売販売業の変更の届出
更新日:2024年01月30日
施行規則で定められた事項を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(法第10条ほか)
必要書類(施行規則第159条の22ほか)
(1) 変更届書(様式第6)(Wordファイル:25.4KB)
(2) 添付書類 下表の業種ごとに、変更事項に応じた書類を添付すること。
変更事項 |
添付書類 |
(1) 開設者・営業者の氏名又は住所(許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規許可を受ける必要があります。) |
【個人の場合】 ・戸籍謄本など 【法人の場合】 ・登記事項証明書 |
(2) 薬事に関する業務に責任を有する役員 |
・登記事項証明書 【新たに役員になった者がいる場合】 ・新たな役員が欠格条項に該当するおそれのある場合には医師の診断書(Wordファイル:35.5KB) |
(3) 管理者の氏名、住所 |
【管理者を新たに雇用した場合】 ・雇用・使用関係を証する書類(Wordファイル:34.5KB) ・薬剤師免許証(本証提示) ・医療用ガス類のみ、歯科用医薬品のみ又はこれら2種類のみを取り扱う場合は、要件によっては従事証明書(卸売販売業)(Wordファイル:32.5KB)が必要となります。 |
(4) 営業所の名称 |
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(5) 営業所の構造設備の主要部分 |
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(6) 当該施設で併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 |
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(7) 放射性医薬品を取り扱うときはその放射性医薬品の種類・その取扱いに必要な設備の概要 |
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(8) 相談時・緊急時の連絡先 |
全国統一様式について
令和5年11月2日付け厚生労働省医薬局総務課事務連絡で、申請等に添付する資料の全国統一様式が示されました。
令和5年11月2日薬局の開設又は医薬品の販売業の許可等の申請時の添付書類について(PDFファイル:123.2KB)
川口市においても、統一様式で御提出いただけます。
統一様式は、以下の厚生労働省サイトよりダウンロードして御利用ください。
- お問い合わせ
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川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)