川口市感染症診査協議会

更新日:2024年01月11日

設置の根拠

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第24条第1項の規定に基づき設置されています。また、協議会に必要な事項は、「川口市感染症診査協議会条例」で定められています。

設置の目的

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第18条第1項の規定による就業制限通知、第20条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院勧告及び第20条第4項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院期間の延長並びに第37条の2第1項の規定による申請に基づく結核医療費公費負担に関する必要な事項を審議するために設置されたものです。

開催場所

川口市保健所

※「川口市感染症診査協議会」は、会議の内容が個人情報のため、非公開となっています。

(川口市市民参加条例第16条(会議公開の原則)に該当する事項)

開催日程

月2回

審議結果

お問い合わせ

川口市保健所 疾病対策課感染症係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6726(感染症係直通)
ファックス:048-423-8852(代表)
048-423-8922(直通:医療機関に限る)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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