営業許可の継続(更新)手続きについて
更新日:2021年09月16日
営業許可には、有効期限がありますので、満了する前に余裕をもって継続手続きをしてください。有効期間が切れた場合、新規に営業許可を取得するまで、営業することができませんのでご注意ください。
川口市保健所では、営業許可継続手続きの集中受付日(継続講習会)を設けています。始めに、食品衛生に関連するお知らせについての講習を行い、その後受付順に継続手続きを行います。
継続講習会の予定は、以下のページからご確認ください。
営業許可継続手続きについて
継続手続きの流れ
1 営業許可継続申請
営業許可の満了する3か月ほど前から、保健所食品衛生係で申請を受け付けています。
集中受付日(継続講習会)に参加できない場合は、期限に余裕をもって申請してください。
営業中に、営業者住所や施設の名称、食品衛生責任者などの変更があった場合は、適宜届出を行ってください。
なお、営業者の変更(ほかの人や法人への営業譲渡など)、施設の建て直し、移転があった場合には、現在の営業許可では営業することができません。新規営業許可申請となります。必ず、事前にご相談ください。
2 実地調査
保健所の食品衛生監視員が申請施設へ実地調査に伺います。
施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを確認します。施設基準に適合していなければ、改善されるまで許可しません。
3 営業許可書の交付
実地調査の結果、施設基準に合致した場合、許可書の交付予定をお知らせします。
4 継続手続き完了
引き続き、施設や設備を基準どおりに維持管理し、公衆衛生上必要な措置の基準(管理運営基準)に従って、営業を行ってください。
施設等に変更を生じたり、廃業をする際には保健所食品衛生係に届け出てください
継続手続きに必要な書類等
1 | 営業許可申請書・営業届 |
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2 | 施設の構造及び設備を示す平面図 |
3 | 現在有している営業許可書(原本) |
4 | 実務講習会修了証(過去5年以内に受講したもの) |
5 |
【法人の場合】 法人の登記事項を証明するもの ・登記簿事項証明書の原本又はコピー ・法人番号と代表者の確認ができるもの |
6 |
食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本又はコピー) |
7 |
【検便をしている場合】 検便の成績書(直近のもの) |
8 |
【水道水以外の水を使用する場合(井戸水等)】 水質検査成績書(直近のもの) |
9 | 申請手数料 |
- お問い合わせ
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川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
電 話:048-423-7889(食品衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-423-8852
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