飲食店の受動喫煙対策について

更新日:2020年03月30日

喫煙可能室設置施設届について

    健康増進法が改正され、受動喫煙の防止が強化されます。飲食店においても2020年4月1日から、原則、屋内禁煙となります。違反すると、罰則の対象となることもあります。

   なお、既存の小規模飲食店においては、以下の一定の条件を満たす場合、経過措置として、2020年4月1日以降も当面の間、店内での喫煙が可能です。この場合、「喫煙可能室設置施設 届出書」の提出が必要です。

一定の条件

・令和2年4月1日時点で、すでに営業している

・客席面積100平方メートル以下

・資本金または出資の総額が5,000万円以下の会社、または個人事業主が営業している

上記のすべてが当てはまる飲食店が対象となります。

用意する書類

1.喫煙可能室設置届出書

      喫煙可能室設置施設届出書(ワード:44KB)

2.喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料:面積が分かる店舗図面等

3.資本金の額又は出資の総額に係る資料(法人のみ):登記簿謄本、貸借対照表、決算書等

喫煙可能店標識について

喫煙可能店標識

喫煙可能店標識

喫煙可能部分については、客・従業員ともに20歳未満の人は入室できません。また、喫煙できる場所であることを掲示する必要があります。

 

標識のダウンロードはこちら

 

上記リンクよりダウンロードした標識、もしくは自身で作成した標識を店舗出入口に掲示してください。(施設の全部を喫煙可能室とする場合)

 

詳しくは保健所食品衛生係までお問い合わせいただくか、厚生労働省専用ページをご覧ください。

厚生労働省専用ページ

お問い合わせ

川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
電 話:048-423-7889(食品衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-423-8852

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