住所地特例について

更新日:2023年03月27日

住所地特例とは

国民健康保険は、住民登録のある市区町村で加入するのが原則ですが、被保険者のかたが川口市から転出し、市外の住所地特例の対象となる施設等に入所した場合、引き続き川口市の国民健康保険に加入していただく特例の制度です。

この特例制度は、施設等を多く抱える市区町村の医療費負担が課題とならないようにするためのもので、介護保険や後期高齢者医療制度にも同様の制度が設けられています。

住所地特例の対象となる施設等

  1. 病院または診療所
  2. 児童福祉法で定める児童福祉施設
  3. 障害者総合支援法で定める障害者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)
  4. のぞみの園の設置する施設
  5. 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
  6. 介護保険法で定める特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム)
  7. 介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設等)

国民健康保険税について

新たに一人世帯として川口市国保の資格を取得することとなるため、納税義務者は転出前に属していた世帯の世帯主から住所地特例対象者本人へ変更となります。(もともと一人世帯のかたは変更ありません)

※児童福祉施設へ入所されるかたは、納税義務者はもともと属していた世帯の世帯主のまま変更ありません。

届出について

届出人

世帯の世帯主または同居の世帯員

※手続きをするかたが上記以外の代理人の場合は、委任状が必要です。

必要書類

  1. 国民健康保険法第116条の2該当届
  2. 施設の入所証明書もしくは入居契約書・賃貸借契約書など施設に入所していることがわかる書類(契約書の場合は、入所者・入所施設・契約日・契約者の署名捺印のページ)

※世帯の状況によって、住民票や戸籍謄本が必要となる場合があります。

お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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