柔道整復師で国民健康保険を使用する際の注意

更新日:2018年02月28日

保険適用の対象について

保険適用となるのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合です。骨折・脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
単なる肩こりや筋肉疲労などは、保険適用の対象になりませんので、施術を受ける前に保険適用となる負傷であるかを、柔道整復師(接骨院・整骨院)に確認しましょう。

施術を受けるときの注意

単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

リンク先:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」

お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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