国民健康保険医療費一部負担金の減免について

更新日:2021年11月24日

災害その他特別な事情により、生活が著しく困難となり、下記の1から4のすべてに該当するときは、入院療養における医療費一部負担金(医療機関の窓口負担)の減免を、一定期間受けられる場合があります。原則として遡及適用はできませんので、あらかじめご相談ください。

  1. 入院治療を受ける必要があること。
  2. 入院月の収入が前3ヶ月と比べて減少していること。
  3. 国保世帯の収入が生活保護基準のおよそ1.1倍以下であること。
  4. 国保世帯の預貯金額が生活保護基準のおよそ1.1倍の3か月分以下であること。
お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
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電話:048-259-7670(給付係直通)
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ファックス:048-258-5702

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