保険給付費の返還請求について

更新日:2026年05月11日

保険給付費の返還請求とは

勤務先、ご家族の勤務先など、他の健康保険等にご加入後、または川口市から転出後に、川口市の国民健康保険の資格(有効期限内の資格確認書、資格情報が切り替わる前のマイナ保険証)を使って受診した場合には、本来受診時にご加入の健康保険から支払われるべき保険給付費(総医療費の7割~8割)を、川口市が医療機関等に支払っています。

オンライン資格確認等システムを活用する等、極力受診時にご加入の健康保険への変更をしていますが、対応できなかったものにつきましては、ご本人(受診当時の世帯主等)に対して返還請求をさせていただいています。

川口市が負担した額を、ご本人が一度川口市に返還いただいた後(保険給付費の返還)、ご本人から受診時にご加入の健康保険に請求する(療養費の請求)という手続きが必要となります。

保険給付費返還手続の流れ

1.川口市国民健康保険の資格喪失後に、川口市の国民健康保険の資格(有効期限内の資格確認書等、資格情報が切り替わる前のマイナ保険証)を使って受診したかたが属する世帯の世帯主等へ、「国民健康保険 給付費の返還について」という通知書および納付書(黄色)をお送りします。

2.取扱金融機関(通知に記載)の窓口にて、納付書でお支払いください。(領収書は下記4の手続きで必要となりますので、必ず保管してください。)

3.お支払い確認後(1~2週間後)、診療報酬明細書(以下「レセプト」といいます)を送付いたします。

4.受診当時にご加入の健康保険へ、川口市へ返還いただいた給付費をご請求ください。その際に領収書やレセプトが必要となりますが、具体的な請求方法については、請求先の健康保険に直接ご確認ください。

注:請求期限は原則、診療日の翌日から2年間です。

注:金額が高額である等の理由で、川口市への返金が困難な場合には、川口市国保と受診時に加入されていた健康保険の組合等との間において、保険者による精算ができる場合があります。ご希望の場合には必要書類等をご案内しますので、受診時にご加入の健康保険情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)をご用意のうえで、お電話でご連絡ください。

資格喪失後に注意すること

・マイナ保険証を使用されている場合でも、他の加入した保険に切り替わるまでに時間がかかる場合があります。加入・脱退のお手続き直後に受診される場合には、医療機関等に保険の切替中である旨を伝えてください。

・月の途中で保険が変わった場合には、新たに加入した保険の資格取得日(認定日)をご確認いただき、受診時に加入している健康保険の情報を医療機関等にお伝えください。

・転出先の自治体の国民健康保険に加入する場合は、転出日当日は転出先の自治体の保険加入期間となります。

お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第二本庁舎2階1番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎2階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4950

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