海外旅行中に、急病で海外の医療機関で受診して、医療費を支払いました。何か精算の手続きはありますか。

更新日:2021年09月22日

治療目的以外の海外渡航中に突然の発病で受診した場合、療養費を申請できます。日本国内で健康保険適用で同じ治療を受けた場合の費用を計算して、その費用のうち、3割負担の被保険者のかたの場合、7割の額が療養費として支給されます。ただし、日本国内で健康保険適用が認められていない治療が含まれている場合など、実際に支払った額と計算の基準となる額に大きな開きが発生することがありますことを、ご了承ください。

・手続きに必要なもの:

診療内容の明細書(日本語翻訳文を添付)

領収明細書(日本語翻訳文を添付)、

領収書(日本語翻訳文を添付)

被保険者証

パスポート等の渡航履歴がわかるもの

世帯主の振込口座のわかるもの

・申請期限:療養を受けた日(診療日)の翌日から2年以内

(注意)海外療養費を申請する場合の標準的な様式を国民健康保険課に用意してありますので、必要なかたはお問い合わせください。
 

お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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