国民健康保険税に未納がありますが、限度額適用認定証の交付を受けられますか。

更新日:2018年03月02日

70歳未満のかたの健康保険適用分入院医療費の支払いを、自己負担限度額までとする限度額適用認定証は、国民健康保険税に未納がない場合に申請により交付されます。国民健康保険税に未納があるかたは、未納分保険税を納付のうえ、ご申請ください。

国民健康保険税の早期完納が困難な場合、納税誓約などを行ったうえで、高額療養費受領委任払い制度がご利用いただける場合があります。

高額療養費受領委任払い制度:高額療養費に相当する額を医療機関に立替えてもらうことにより、医療機関への支払いを自己負担限度額までとすることができます。医療機関に高額療養費を代理受領してもらうことで、医療機関の立替え分を返済することとなります。1ヶ月ごとに申請手続きを行う必要があります。なお、法律上の制度ではないため、利用は川口市国民健康保険と協定を締結した医療機関に限られます。

お問い合わせ

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電話:048-259-7670(給付係直通)
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ファックス:048-258-5702

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