国民健康保険税に未納がありますが、限度額の認定を受けられますか。
更新日:2024年12月02日
70歳未満のかたで国民健康保険税に未納がある場合、限度額の認定を受けることはできません。国民健康保険税に未納があるかたは、未納分保険税を早急に納付してください。
国民健康保険税の早期完納が困難な場合、納税誓約などを行ったうえで、高額療養費受領委任払い制度がご利用いただける場合がありますのでご相談ください。
高額療養費受領委任払い制度:高額療養費に相当する額を医療機関に立替えてもらうことにより、医療機関への支払いを自己負担限度額までとすることができます。医療機関に高額療養費を代理受領してもらうことで、医療機関の立替え分を返済することとなります。1ヶ月ごとに申請手続きを行う必要があります。なお、法律上の制度ではないため、利用は川口市国民健康保険と協定を締結した医療機関に限られます。
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国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
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電話:048-259-7670(給付係直通)
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