外国人も国民健康保険に加入するのですか。

更新日:2021年04月20日

外国人住民のかたも3カ月を超える在留資格があれば住民登録の上、国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、職場の健康保険に加入しているかた、在留資格が「特定活動」のかたで、医療を受けること及びその付添いを目的とするかた、被保険者の除外要件にあてはまるかたは、加入することができません。
在留資格が「公用」のかたについては、国際礼譲上、住民登録を免除されており、認められた在留期間が3カ月を超えるかたであれば、国民健康保険に加入することができます。

加入の届出には、次のものを持参して市役所国民健康保険課へお越しください。

  • 在留カード
  • パスポート
  • マイナンバーカード(もしくは顔写真つき身分証とマイナンバーがわかるもの)
  • 健康保険資格喪失証明書(職場の健康保険を喪失した場合)
お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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