退職後、しばらくしてから国民健康保険加入の届出をしました。国民健康保険税は届出日以降の分を支払うことになるのですか。

更新日:2018年10月26日

会社を退職してしばらくして国保に加入しました。社会保険は会社に入った時からの加入なのに、国保は届出をした時ではなく、会社を辞めた時から加入ということでした。さかのぼって保険税を払うというのは納得できないのですが。

国民健康保険は国民健康保険法により、他の健康保険に加入していない場合、任意ではなく強制加入となっており、空白期間がないよう保険に入る必要があります。

国民健康保険の加入日は加入届出日ではなく、職場の健康保険を脱退した日(退職日の翌日)、または川口市に転入した日が加入日となりますので、届出が遅れた場合でも、この日までさかのぼって加入していただき、加入月からの国民健康保険税を納めていただきます。 国民健康保険税は、地方税法の定めにより最長3年間さかのぼっての納付が必要となります。
 

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