国民健康保険税の計算方法について

更新日:2024年04月01日

国民健康保険税は、国保加入者の前年の所得等をもとに、4月1日を基準日(賦課期日)として4月から翌年3月までの1年度分を計算します。年度の途中で加入した場合、その月から次の3月(加入月が3月の場合は当月)までを加入月数として計算します。
年度の途中に加入や脱退などがあった場合は、月割となります。
課税方式・税率は下表をご覧ください。

次のリンクから試算をすることができます。

令和6年度の国民健康保険税の課税方式・税率
  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割額 前年の総所得金額等から基礎控除額の43 万円を差し引いた金額の7.45% 前年の総所得金額等から基礎控除額の43万円を差し引いた金額の2.5% 前年の総所得金額等から基礎控除額の43万円を差し引いた金額の1.3%
均等割額

加入者1人につき

28,000円

加入者1人につき

9,000円

加入者1人につき

13,000円

賦課限度額 65万円 22万円 17万円

令和4年度以前の計算方法は異なります。

医療給付費分とは

国保加入者の医療費等にあてるための課税額です。

  • 所得割額
    総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額に所得割額の率を乗じて算出します。
  • 均等割額
    国保加入者の人数から算出される額です。

後期高齢者支援金分とは

75歳以上のかたが加入する後期高齢者医療制度等の運営費用にあてるための課税額です。

  • 所得割額
    総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額に所得割額の率を乗じて算出します。
  • 均等割額
    国保加入者の人数から算出される額です。

介護納付金分とは

40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)のかたの介護保険制度の運営費用にあてるための課税額です。

  • 所得割額
    国保加入者で40歳から64歳までのかたの総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額に所得割額の率を乗じて算出します。
  • 均等割額
    国保加入者で40歳から64歳までの人数から算出される額です。

(注意)65歳以上のかた(介護保険第1号被保険者)の介護保険料は、上記の算出方法と異なり、国民健康保険税とは別に納めます。

国民健康保険税は世帯主に課税されます

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主(擬制世帯主)に対して課税します。

年度途中で加入、脱退した場合の課税計算

国民健康保険税は月割(月単位)で税額を計算します。

・年度の途中で75歳を迎えるかたの税額は、あらかじめ国保加入月数(誕生日の前月まで)で計算します。

なお、年度の途中で75歳を迎えることにより、世帯全員が国保の資格を喪失する世帯については、以下のように計算します。

   

   4月に75歳の誕生日を迎えるかた ⇒ 該当年度の国民健康保険税の賦課はありません。

5月から8月に75歳の誕生日を迎えるかた ⇒ 第1期で加入期間(最大4か月)分をまとめて納めていただきます。

9月から3月に75歳の誕生日を迎えるかた ⇒ 第1期から誕生月の前の納期までで納めていただきます。

 

・年度の途中で40歳を迎えるかたの介護納付金は、年度途中の増額となります。誕生月(誕生日が1日の場合はその前月)から次の3月までを月割で計算した税額変更通知を誕生月(誕生日が1日の場合はその前月)に送付します。

・年度の途中で65歳を迎えるかたの介護納付金の額は、あらかじめ該当月数(誕生日の前月(誕生日が1日の場合はその前々月)まで)で計算します。

・年度の途中で加入した場合は、加入した月から次の3月(加入月が3月の場合は当月)までを月割で計算し、手続きをした月の翌月または翌々月から納めていただきます。

・年度の途中で脱退した場合は、4月もしくは加入した月から脱退した月の前月分までを月割で再計算し、精算します。

・世帯の国保加入者全員が脱退した場合は、課税額を月割で再計算し、最後の納期から順に精算します。

 

   課税額を再計算した結果が次のようになったときは

    課税額が脱退までに納めた金額未満のとき ⇒ 差額を還付します。

    課税額が脱退までに納めた金額を超えるとき ⇒ 差額を納めていただきます。

 

  ・国保を脱退したかたのいる世帯で、なお国保加入者がいる世帯は、残りの納期の金額を変更し、変更後の金額を納めていただきます。

 

 

所得割額における総所得金額等について

総所得金額等とは、総所得金額、分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、分離課税の株式等に係る譲渡所得等および分離課税の先物取引に係る雑所得の金額、山林所得および退職所得の金額(二分の一後の金額)の合計額です。(注釈1)

(注釈1) 純損失の繰越控除後の金額となります。

なお、源泉徴収がある特定口座内の上場株式等の配当所得および譲渡所得等については、課税方式の選択により国民健康保険税の金額が変わります。

確定申告で総合課税・申告分離課税を選択した場合は、国民健康保険税を算定する総所得金額等に含まれるため、所得税等の還付や税額控除等よりも、国民健康保険税の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。


申告不要制度を選択した場合は、国民健康保険税を算定する総所得金額等には含まれません。

さらに、確定申告で総合課税・申告分離課税を選択しても、市・県民税で所得税とは異なる課税方式の選択をすることができます。その場合、国民健康保険税の算定には市・県民税で選択した課税方式が反映されます。(令和5年度(令和4年分)までの対応となります)

※令和6年度(令和5年分)以降は、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。

課税方式の選択の詳細、手続きについては下記リンクをご確認ください。

総所得金額等の具体例

具体例は、以下のとおりです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業・その他の事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額、山林所得、青色事業専従者給与所得の金額、事業専従者給与所得の金額
(注意)退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。

純損失繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、土地建物等の短期・長期譲渡所得等の特別控除は、差引後の所得で所得割を計算します。

お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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