国民健康保険税の納付が困難な場合はご相談ください
更新日:2024年04月01日
災害や、会社都合での失職、世帯主や家族の病気やけがなど、生活が著しく困窮するような事情により納期限内の納税が困難になった場合は、分割納付や徴収の猶予、換価の猶予などを受けられることがあります。
納期限までに国民健康保険税を納められないときは、そのまま放置せず、できるだけ早めに国民健康保険課にご連絡・ご相談ください。
なお、特別な事情もなく国民健康保険税の滞納が続くと、税負担の公平性の観点から世帯主の財産に滞納処分(差押)を行うことがあります。
特別な事情なく国保税を滞納した場合起こりうること
一定期間納付がない場合、保険証が送付されなくなります
長期間にわたり国民健康保険税を滞納した場合、一般の被保険者証(保険証)の代わりに「短期被保険者証」を交付します。
一般の保険証とは異なり有効期限が6ヵ月と短く、期限が切れても自動では交付されません。必ず納税相談が必要になります。
さらに滞納が続くと、医療費が全額自己負担になります
短期被保険者証が交付されたあとも特別な事情がないにも関わらず滞納を放置し続けた場合には、保険証が使用できなくなり、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
被保険者資格証明書になってしまったかたは、病院にかかったときの医療費が一旦、全額自己負担になります。
後日、国民健康保険課に申請すれば、かかった医療費の保険給付分の払い戻しが受けられますが、払い戻しされた医療費を滞納している保険税に充当していただく場合があります。
お問い合わせ先
川口市役所 国民健康保険課 資格第1・2係 (第一本庁舎3階6番窓口)、国保収納課
住所 〒332-8601 川口市青木2-1-1
- 保険証の交付について
資格第1・2係 電話:048-259-7669(直通) - 納付の相談について
国保収納課 電話:048-259-7671、048-259-7673(直通)
受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
- お問い合わせ
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国保収納課
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階8番窓口)
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048-259-7671(収納第2係直通)
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