国民健康保険税の軽減について(産前産後)

更新日:2024年01月04日

国民健康保険 産前産後の保険税が軽減されます令和6年1月1日より国民健康保険に加入しているかたの産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。ご案内リーフ(PDFファイル:1.3MB)

 

▶対象となるかた 

▶軽減内容 

▶届出方法 

▶よくある質問

 

対象となるかた

次のすべてに該当するかたが対象となります。

  1. 令和5年11月1日以降に出産予定・出産した方
    ◎妊娠85日(12週)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含む)
  2. 産前産後期間(※1)に川口市国民健康保険に加入している方
    ◎令和5年度においては、産前産後期間(※1)のうち、令和6年1月以降の期間相当分が減額されます。

(※1)産前産後期間とは 

出産される方の出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの4カ月間

◎多胎妊娠(双子など)の場合
出産(予定)月の3カ月前から出産(予定)月の翌々月までの6カ月間

軽減内容

出産される方の産前産後期間(※1)にかかる国民健康保険税(所得割額・均等割額)相当分を世帯の年間保険税額から減額します。

  • 令和5年11月から令和6年1月に出産された場合は産前産後期間(※1)のうち、令和6年1月以降の期間相当分だけが減額されます。

  • 対象者の産前産後期間相当分の国民健康保険税額を、当該年度の世帯全体の保険税額から減額した後、納期別の税額を再計算しますので、産前産後期間中に納期を迎える保険税額が一律0円となるわけではありません

  • 保険税額が賦課限度額に達している世帯においては、軽減措置を適用しても保険税額が変更されない場合があります。

軽減対象期間の説明令和5年11月から令和6年1月に出産された場合は産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間相当分だけが減額

 

軽減適用には届出が必要です

出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

必要書類

  1. 母子健康手帳
  2. 国民健康保険証
  3. マイナンバーがわかるもの

※死産、流産及び人工妊娠中絶の場合は、死産届等医師の証明書(写し可)が必要となります。

届出方法

オンライン

母子健康手帳の【必要箇所】と国民健康保険証を撮影した画像を用意したうえで、以下の専用ページから提出してください。
オンライン提出のリンク

川口市公式ページとして株式会社トラストバンクが運営している外部リンクのウェブサイト(LoGoフォーム)に移動します。パソコン、スマートフォン等からアクセスが可能です。

郵送

産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:34KB)をダウンロード・記入のうえ、母子健康手帳の【必要箇所】の写しとともに、国民健康保険課 資格第1・第2係まで送付してください。

〒332-8601 (住所不要)川口市役所 国民健康保険課 資格第1・第2係 あて

国民健康保険課窓口

川口市役所 第一本庁舎 3階6番窓口で届出いただけます。
申請の際は【必要書類】をご持参ください。
※各支所・行政センターでは受付できません。

留意事項

  • 届出内容の不備や受付ができない場合は個別にご連絡します。
    変更後の保険税額については、翌月末までに国民健康保険税変更通知書を発送します。次年度以降の保険税額が減額となる場合は、あらかじめ産前産後軽減を適用した税額となりますので、毎年7月中旬に発送する国民健康保険税決定通知書を確認ください。
     
  • 軽減適用後の納期別税額について
    対象者の産前産後期間相当分の国民健康保険税額を、当該年度の世帯全体の保険税額から減額した後、納期別の税額を再計算しますので、産前産後期間中に納期を迎える保険税額が一律0円となるわけではありません。
     
  • 還付金が発生した場合について
    保険税の軽減適用により、保険税が還付される場合は、手続きから約2カ月後に還付通知を発送します。手続方法は還付通知に記載しておりますので、ご参照ください。

よくある質問

届出について

Q1.出産する本人しか届出はできませんか。

A1.世帯主からの届出が基本となりますが、出産するかたと住民票上同世帯のかたであれば、委任状不要で届出が可能です。なお、オンラインでも届出ができますので、ぜひご利用ください。

Q2.出産前に届出た出産予定日と実際の出産日が異なりました。再度届出が必要ですか。

A2.実際に出産した日と出産予定日が異なった場合でも、再度届出をする必要はありません。

Q3.母子手帳を交付されました。いつから軽減の届出ができますか?

A3.出産予定日の6カ月前から届出可能です。

軽減対象について

Q1.令和5年10月に出産しました。軽減の対象になりますか。

A1.申し訳ありませんが、制度の施行が令和6年1月1日のため、令和5年10月までに出産されたかたは令和6年1月以降に産前産後期間がないため、対象外です。

Q2.令和5年11月に出産しました。何月分の保険税が軽減の対象になりますか?

A2.制度の施行が令和6年1月1日のため、産前産後期間のうち、令和6年1月相当分が軽減対象となります。

Q3.出産日の前月まで川口市の国民健康保険に加入していましたが、出産日時点では、社会保険に加入しています。軽減の対象となりますか。

産前産後期間中に川口市の国民健康保険に加入していて、産前産後期間に相当する国民健康保険税の賦課がある場合は軽減対象となります。対象期間があるか確認しますので、お問い合わせください。

保険税額について

Q1.R6.7月に出産予定(単胎)です。R6.1月に産前産後軽減の届出をしましたが、税額変更通知が届きません。なぜですか。

7月に出産予定(単胎)の場合、軽減対象は6月から9月の4カ月間です。保険税は年度ごとに(4月から翌3月までの加入分を)決定しているため、令和5年度の保険税額については変更がありません。
次年度(令和6年度)の保険税額については、あらかじめ産前産後軽減を適用して計算した税額となりますので、7月中旬に発送する国民健康保険税決定通知書を確認ください。

お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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