マイナ保険証をお持ちのかたの国民健康保険資格確認書交付申請方法
更新日:2025年03月31日
マイナ保険証を保有しているかたが、事情によりマイナ保険証の利用が困難な場合には、申請により資格確認書の交付を受けることが可能です。
マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)かたは、現行の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を自動的に送付するため、この申請は不要です。
資格確認書交付申請ができるかた
資格確認書交付申請の対象となるのは、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたかたのうち、つぎの1から4に該当するかたです。
- マイナンバーカードを紛失したかた又は更新中のかた
- マイナンバーカード自体を返納したかた又は返納予定のかた
- 介助者等の第三者が要配慮者に同行して医療機関等の受診を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難なかた
- その他、加入手続き時にマイナ保険証の利用登録有無の申請を間違えて記入したかた
※上記理由以外で資格確認書の交付を希望する場合は、マイナ保険証の利用登録解除手続きが必要です。
手続き方法
必要なもの
- マイナンバーカード
または
- 資格情報のお知らせ
- 顔写真つき身分証明書(免許証、パスポートなど)
手続きするかたが発行を希望する本人、または本人と同一世帯以外のかた(代理人)の場合は、委任状(代理権授与通知書)と代理人の身分証明書が必要です。
手続き場所
国民健康保険課、各支所、各行政センター
※要配慮者への介助等を理由とするかたで、ご来庁でのお手続きが困難な場合は国民健康保険課へご相談ください。
交付方法
- 本人、または本人と同一世帯のかたによるご来庁でのお手続きで、来庁者の顔写真付き身分証明書の確認ができる場合は、窓口交付が可能です。
- 来庁者の顔写真付き身分証明書の確認ができない場合と、代理人による手続きの場合は受付後、郵送で発行します。
留意事項
- 申請理由が要配慮者への介助の場合は、一度ご申請いただくことで、有効期限が切れる前に、自動的に更新後の資格確認書を発送します。
- 申請理由が要配慮者への介助以外の場合(紛失、マイナンバーカードの有効期限切れ等)は、発行した資格確認書の有効期限以降はマイナ保険証をご利用ください。
※有効期限以降も再度資格確認書の発行を希望する場合は、マイナ保険証の利用登録解除手続きが必要です。
- お問い合わせ
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国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702
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