国民健康保険への加入・脱退について

更新日:2023年03月27日

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入しているかたとその被扶養者、生活保護を受けているかたなどを除いて、みなさんが国民健康保険に必ず加入しなければなりません。
また、住民登録をしている外国人住民も国民健康保険に加入しなければなりません。

届出が必要なとき

次の表を参考にして、14日以内に市役所国民健康保険課(第一本庁舎3階6番窓口)または各支所・川口駅前行政センターに届出をしてください(駅連絡室ではできません)。

社会保険への加入による国民健康保険脱退の届出は郵送・オンラインでも受付しております。

オンラインによる脱退手続きはこちらを参照ください。

届出の必要なときの一覧表

お手続きの際は、下記のものに加えてマイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー(個人番号)がわかるもの と顔写真つき身分証をご持参ください。

こんなときに 必要なもの
国保に加入するとき 川口市に転入したとき 転出証明書、前年分の所得証明書(注釈1)、キャッシュカード(注釈3)
職場の健康保険をやめたとき(職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき) 職場の健康保険をやめた証明書(被扶養者資格喪失証明書など) (注釈2)、キャッシュカード(注釈3)
子どもが生まれたとき 同じ世帯に国保加入者がいる場合はそのかたの保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、キャッシュカード(注釈3)
外国人住民のかたで在留資格の変更により住民登録をしたとき キャッシュカード(注釈3)ほか
国保を脱退するとき 川口市から転出するとき 保険証

職場の健康保険に加入したとき(職場の健康保険の被扶養者になったとき)

郵送・オンライン申請可

国保と職場の健康保険の保険証(後者が未交付の場合は、加入を証明するもの)
被保険者が死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国人住民のかたで在留資格の取消により住民登録が抹消されたとき 保険証、ほか
その他 住所(市内)、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
世帯を分けたり、一緒になるとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書、修学者の住民票(新規加入者のみ)
施設等へ入所のため市外へ転出するとき 保険証、入所証明書、住民票
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 身分を証明するもの(運転免許証やパスポートなど) (注釈4)
外国人住民のかたで在留資格の変更により住民登録が抹消されたとき 保険証、ほか

手続きするかたが世帯主または加入する本人以外(代理人)の場合は、委任状(代理権授与通知書)が必要です。

(注釈1)源泉徴収票や申告書(控)など前年の所得のわかるものがあれば、お持ちください(必須ではありません)。

(注釈2)資格取得(喪失)証明書は、次のファイルリンクからダウンロードできます。 

会社または健康保険組合に記入を依頼してください。

(注釈3)国民健康保険税の納付は原則口座振替による納付をお願いしています。口座振替原則化について

キャッシュカードによる口座振替申込取扱金融機関(12行)

埼玉りそな銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行
りそな銀行 武蔵野銀行 川口信用金庫 青木信用金庫
城北信用金庫 滝野川信用金庫 巣鴨信用金庫 ゆうちょ銀行

上記以外の金融機関はキャッシュカードによる申し込みができませんので口座振替依頼書をご利用ください。

(注釈4)保険証の再交付は、官公署が交付した顔写真付きの身分証明書の提示がない場合は、郵送での交付となります。

外国人住民のかたは下記に記載のものもお持ちください

1.パスポート

2.在留カード、または特別永住者証(交付を受けていないかたは外国人登録証)

在留資格が「特定活動」のかたは指定書もお持ちください。在留カード等を返還した場合は、上記以外にパスポートをお持ちください。

加入の届出が遅れると

国民健康保険税は、国民健康保険の資格が発生したときから課税の対象となります(届け出たときからではありません)。このため届出が遅れると、その時点(転入した日や職場の健康保険をやめた日など)までさかのぼって加入することになり、その分の国民健康保険税も納めていただくことになります。

職場の健康保険に入ったときは

国民健康保険脱退の届出を必ず行ってください。職場の健康保険に加入したことによって、自動的に脱退するものではありません。

社会保険への加入による国民健康保険脱退の届出は郵送・オンラインでも受付しております

<オンラインの場合>

オンライン手続きはこちらを参照ください。

<郵送の場合>

下記の 様式第2号資格取得・喪失届書 を印刷し、記入例に従って記入の上、次のものを同封し「川口市役所国民健康保険課国保脱退担当」宛に郵送してください。

1.新たに加入された保険証の写し(全員分)

2.届出人の本人確認ができる書類等の写し(アまたはイ)

ア. マイナンバー(個人番号)カードの写し

イ. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、または在留カードなど)とマイナンバー(個人番号)のわかるもの

3.川口市の国民健康保険証(全員分)

川口市では、郵送によるトラブルを防ぐため、簡易書留での郵送を推奨しています。

 

【税額の変更について】

・年度途中に脱退したときは保険税を再計算し、金額に変更があった場合は、世帯主のかたへ翌月末までに変更通知を郵送します。その通知をもって受付完了通知とさせていただきます。

・該当年度に対する課税が発生していない場合は、納税通知書は送付されません。

・年間保険税は7月に決定し、通知します。7月より前に加入・脱退した場合は、7月に保険税を計算して通知します。

・7月以降に手続きをし、翌月末までに変更通知が届かない場合は、国民健康保険課までご連絡ください。

 

【国保脱退後の保険証の使用について】

資格喪失日から保険証の使用はできません

川口市国保から資格を喪失されたかたは、社会保険等の取得日または転出日(以下喪失日という)から川口市国保の保険証を使用することはできません。

保険給付費の返還を求めることがあります

喪失日以降に川口市国保の保険証を使用された場合は、川口市が医療機関等に支払った保険給付費(7割~8割)を返還請求することがあります。

すでに、喪失日以降に保険証を使用されているかたは、お手数ですが受診された医療機関等へご相談ください。

外国人住民の国民健康保険加入について

住民登録をしているかたは、国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、職場の健康保険に加入しているかた、在留資格が「特定活動」のかたで、医療を受けること及びその付添いを目的とするかた、被保険者の除外要件にあてはまるかたは、加入することができません。
在留資格が「公用」のかたについては、国際礼譲上、住民登録を免除されており、認められた在留期間が3ヵ月を超えるかたであれば、国民健康保険に加入することができます。
外国人住民のかたにつきましては、平成24年7月9日に法律が改正され加入要件が変更されました。

外国人住民のかたの加入要件
改正前 決定された在留期間が1年以上
改正後 決定された在留期間が3ヵ月超
お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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