後期高齢者医療被保険者証について
更新日:2024年07月10日
令和6年度後期高齢者医療被保険者証
現在有効の保険証は、緑色で有効期限が令和6年7月31日までとなっております。
令和6年8月1日から有効となる保険証については、令和6年7月11日(木曜日)に郵便局に持ち込みを行い、翌日以降順次発送予定となっております。
7月の下旬以降になっても、お手元に保険証が届いていない場合、当室へお問い合わせください。
8月以降に75歳の誕生日を迎えられるかたの保険証は、誕生日の1週間前にお送りします。
9月以降に75歳の誕生日を迎えられるかたの保険証の有効期間は、75歳の誕生日から令和7年7月31日までです。
市外から川口市に転入されたかたの保険証は、転入のお届けのあった日から10日程度でお送りします。
マイナンバー法等の一部改正法施行に伴い、令和6年12月2日に保険証の発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
詳細については、「後期高齢者医療被保険者証の廃止について」をご覧ください。
令和6年7月31日まで有効な保険証
令和6年8月1日から有効な保険証
(有効期限:令和7年7月31日)
- 医療機関等にかかるときは必ず提示してください。
- 保険証が届きましたら、氏名や住所など記載事項を確認してください。
- 内容を書き換えた保険証は使用できません。
- 保険証の貸し借りは禁止されています。
- コピーした保険証は使用できません。
保険証の廃止について
マイナンバー法等の一部改正法施行に伴い、令和6年12月2日に保険証の発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、記載事項に変更が生じなければその有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただくことができます。
詳細については、「後期高齢者医療被保険者証の廃止について」をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方など)には、当面の間、申請によらず「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関窓口に提示することで、引き続き医療を受けることができます。
詳細は、以下の埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
令和6年度後期高齢者医療制度のてびき
令和6度後期高齢者医療制度のてびき (PDFファイル: 3.3MB)
医療機関等にかかったときの自己負担割合
後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関にかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。
窓口で支払う患者負担は1割または2割、現役並み所得者は3割となります。
制度の詳細および窓口負担割合の判定については、下記ページをご覧ください。
窓口負担割合の見直しに係る広報周知リーフレット(PDFファイル:568.6KB)
保険証の変更・再交付
保険証の記載事項に変更が生じた場合、または保険証を失くしたり、破損してしまった場合は、新しい保険証を交付します。
必要書類をお持ちになり、市役所第一本庁舎(高齢者保険事業室)、各支所または各駅前行政センターの窓口へ申請してください。
なお、高齢者保険事業室で直接申請された場合で、本人の身分証(代理人による申請の場合、代理人及び本人の身分証)の確認ができれば、即日交付します。
その他の場所で申請の場合は、後日郵送になります。(概ね1週間程度)
- 本人が来庁される場合、本人の身分証
- 代理人が来庁される場合、代理人及び被保険者本人の身分証
マイナンバー法等の一部改正法施行に伴い、令和6年12月2日に保険証の発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日以降は、保険証の再交付ができなくなりますのでご注意ください。
詳細については、「後期高齢者医療被保険者証の廃止について」をご覧ください。
保険証の返還
保険証の記載事項に転居等で変更が生じたとき、転出等で資格を喪失したときは、保険証を市の窓口(高齢者保険事業室)に返還していただくか、ご自身で裁断するなど処分してください。
後期高齢者医療被保険者証についてのQ&Aは下記リンクを参照して下さい。
国民健康保険や健康保険等から後期高齢者医療制度に移行する際、今まで使っていた保険証はどうなるのですか。
医療機関等での負担割合はどのようになりますか。(後期高齢者医療制度)
- お問い合わせ
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高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930
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