後期高齢者医療被保険者証について

更新日:2023年09月05日

現在有効の保険証は、緑色で有効期限が令和6年7月31日までとなっております

令和5年8月1日からの保険証は、令和5年7月7日(金曜日)に郵便局に持ち込んでおります。

手元に保険証が届いていない場合は、当室へお問い合わせください。

 

8月以降に75歳の誕生日を迎えられるかたの保険証は、誕生日の1週間前にお送りします。
9月以降に75歳の誕生日を迎えられるかたの保険証の有効期間は、75歳の誕生日から令和6年7月31日までです。

市外から川口市に転入されたかたの保険証は、転入のお届けのあった日から10日程度でお送りします。

現在有効な保険証

令和5年7月31日有効期限保険証(※現在使用不可)

令和5年8月1日から使用する保険証

現在有効な保険証(有効期限:令和6年7月31日)

令和5年8月1日 後期高齢者医療の保険証が更新されます

■ 令和5年度後期高齢者医療制度のてびき

 

医療機関等にかかるときは必ず提示してください。
保険証が届きましたら、氏名や住所など記載事項を確認してください。
内容を書き換えた保険証は使用できません。
保険証の貸し借りは禁止されています。
コピーした保険証は使用できません。

医療機関等にかかったときの自己負担割合

後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関にかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。
窓口で支払う患者負担は1割または2割、現役並み所得者は3割となります。

制度の詳細および窓口負担割合の判定については、下記ページをご覧ください。

埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ

窓口負担割合の見直しに係る広報周知リーフレット(PDFファイル:568.6KB)

 

 

保険証の変更・再交付

保険証の記載事項に変更が生じた場合、または保険証を失くしたり、破損してしまった場合は、新しい保険証を交付しますので、次のものをお持ちになり、市役所本庁舎高齢者保険事業室、川口駅前行政センター又は各支所の窓口へ申請してください。
なお、高齢者保険事業室で、直接申請の場合は、本人の身分証(代理のかたが申請する場合は、本人の身分証に加えて代理のかたの身分証)の確認ができれば、即日交付します。その他の場所で申請の場合は、後日郵送になります。

  • 本人が来庁される場合
    身分証
  • 代理のかたが来庁される場合
    代理のかたの身分証・被保険者本人の身分証

保険証の返還

 保険証の記載事項に転居等で変更が生じたとき、転出等で資格を喪失したときは、保険証を市の窓口(高齢者保険事業室)に返還していただくか、ご自身で裁断するなど処分してください。


後期高齢者医療被保険者証についてのQ&Aは下記リンクを参照して下さい。

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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