後期高齢者医療被保険者証の廃止について

更新日:2024年12月02日

保険証の廃止について

マイナンバー法等の一部改正法施行に伴い、令和6年12月2日に保険証の発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、記載事項に変更が生じなければその有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただくことができます。

 

令和6年12月2日以降に加入されるかたには、当面の間、申請によらず「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」を医療機関窓口に提示することで、引き続き医療を受けることができます。

 

詳細は、以下の埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

被保険者証(保険証)について

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和6年12月以降のお知らせ
令和6年12月以降のお知らせ裏面

保険証の変更・再交付

令和6年12月2日以降は、保険証の再交付ができなくなりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの作成、健康保険証の利用登録について

マイナンバーカードの作成、健康保険証の利用登録を希望されるかたについては、下記を参照してください。

マイナンバーカードの作成について

健康保険証利用登録について

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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