出産・子育て応援金(国の出産・子育て応援給付金)(よくあるご質問)

更新日:2024年04月01日

支給対象者について

支給対象者を教えてください。

「出産応援金」は、保健師等との面談を受けた「妊婦」を対象とし、「子育て応援金」は、新生児訪問(出生後おおむね1か月後)又は乳児家庭全戸訪問(出生後おおむね4か月以内)を受けた「出生したこどもを養育する者(原則産婦)」を対象としています。

所得制限はありますか。

所得制限はありません。

出産・子育て応援金の支給条件は何ですか。面談を受けないと支給され ないのですか。 また、情報共有等の同意をしないと支給されないのですか。

本事業は妊婦・子育て家庭の孤立感や不安感を取り払い、安心して出産・子育てができる環境整備につなげていくために開始しております。妊娠届出時、出生届出後にそれぞれ面談を実施し、そのうえで情報共有等の同意欄に同意があり、申請書及びアンケートの回答を電子申請等したかたに対して、「出産応援金」又は「子育て応援金」を支給いたします。

外国籍のかたは出産・子育て応援金の支給対象者になりますか。

川口市に住民登録があり、日本国籍を有する者と同様の要件を満たしていれば支給対象となります(短期滞在者等の住民登録がないかたは、支給対象外となります。ご了承ください)。

海外で妊娠して帰国した妊婦は、「出産応援金」の支給対象者になりますか。

海外で妊娠した妊婦について、出産前に日本に帰国した場合には、居住地の市町村に妊娠届出を提出し、面談等を実施することで、「出産応援金」の支給対象となります。

日本国籍を有し海外で出産して帰国した子育て家庭は、「出産応援金」「子育て応援金」の支給対象者にりますか。

日本国籍を有するかたが海外で出産した場合、出生から3月以内に在外公館に出生届出をすることになりますが、その後日本に帰国した場合には、住民票のある自治体で面談を受けることで、「子育て応援金」の対象となります。この場合の支給対象は、応援金に係る子ども(令和5年1月以降に生まれた子どもに限る)が1歳に達する日以後の最初の3月31 日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31 日)の前日までのかたに限ることとし、当該子どもの養育者が面談を受けた場合になります。

「出産応援金」については、妊娠期間中に海外に居住していたかたであっても、日本で妊娠届出をして、面談を受けたかたは、「出産応援金」の支給対象になりますが、それ以外のかたは支給対象外となります。

DVを理由に避難している 妊婦で、住民票を元の住所地から移動していない場合、現在生活している避難先の市町村で面談をすれば、出産・子育て応援金の支給申請を行うことができますか。

DV を理由に避難しているかたであっても、避難先の市町村において面談を実施した場合、当該避難先の市町村で出産・子育て応援金の支給申請を行うことは可能です。
なお、その際には現住所地を確認できる書類として「賃貸住宅の契約書」や「光熱水費の請求書等」を確認いたします。

 

転入されたかた・里帰りされたかた

里帰り出産をしたが、里帰り先で新生児訪問等を受けた場合の「子育て応援金」の申請は、里帰り先の自治体と住民登録のある川口市のどちらでするのですか。

里帰り出産をして、里帰り先で新生児訪問等を受けたかたに対しても、子育て応援金は住民登録のある川口市で支給しますので、里帰り先で新生児訪問等後、川口市から申請のご案内を送付します。

妊娠届出又は出生届出を出し、面談を受けた後、出産・子育て応援金の支給前に川口市外への転出した場合、転出先の自治体と川口市のどちらに申請するのですか。

川口市で面談実施後、出産・子育て応援金の支給申請前に転出したかたについては、面談を実施した川口市で申請を受け付けますので、面談後にお渡しした申請のご案内にそって申請してください。

妊娠届出又は出生届出を出した後、面談を受ける前に川口市外への転出した場合、出産・子育て応援金は、川口市と転出先の自治体のどちらに申請するのですか。

出産・子育て応援金の支給には面談実施が必要なため、転出先の自治体において面談を実施し、支給をします。詳しくは転出先の自治体にお問い合わせください。

 

その他

多胎児の場合はそれぞれいくら支給されますか。

「出産応援金」については、妊婦1人当たり5万円を支給、「子育て応援金」については、新生児1人当たり5万円を支給します。したがって、多胎児の場合は、出産応援金は5万円、子育て応援金は5万円×人数分となります。

申請はいつまでですか。

出産・子育て応援金(国の出産・子育て応援給付金)(申請手続き)をご参照ください。

お問い合わせ

川口市保健所地域保健センター地域保健推進係
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1120(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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