日本脳炎予防接種について

更新日:2025年04月01日

日本脳炎予防接種における特例措置について

平成17年5月から平成22年3月までの間、積極的勧奨(対象者への個人通知)の差し控えにより、特例措置が設けられています。該当のかたは、お子さまの母子健康手帳を確認のうえ、必要な接種を受けてください。

対象

接種日時点で川口市に住民登録があり、平成7年4月2日〜平成19年4月1日生まれのかたは、20歳未満の間、未接種分の日本脳炎予防接種を接種することができます。

接種方法

(1)平成23年5月19日までに接種を受け始めている場合

第1期:生後6か月から20歳未満の間に、6日以上あけて不足回数分を接種(合計3回
第2期:9歳〜20歳未満の間で、第1期終了から6日以上(標準的には5年以上)あけて1回接種

(2)平成23年5月19日までに、全く接種を受けていない場合

第1期:生後6か月から20歳未満の間に、6日以上あけて2回接種。その後、6か月以上あけて1回接種(合計3回
第2期:9歳〜20歳未満の間で、第1期終了から6日以上(標準的には5年以上)あけて1回接種

費用

無料(対象年齢外、規定の接種間隔・接種回数外、市の委託医療機関以外での接種は自己負担)

Q&A

質問1:予診票が手元にない場合は、どうしたらいいですか?

回答1:委託医療機関にある予診票をお使いいただくか、健康増進課へお電話にてお問合せください。

質問2:母子手帳に「日本脳炎第3期」の記載がありますが、第3期の接種は必要ですか?

回答2:日本脳炎第3期の予防接種については、平成17年7月29日より廃止しています。日本脳炎予防接種は第2期までの合計4回を接種してください。

質問3:保護者の同伴なしに日本脳炎の予防接種を受けることは可能ですか?

回答3:平成13年4月2日から平成19年4月1日生まれで、特例措置の対象に該当する13歳以上16歳未満のかたが日本脳炎の予防接種を受ける場合には、保護者のかたが予診票と同意書の両方に署名し、持参した場合に可能になります(どちらかに署名を忘れた場合や、同意書がない場合には、接種できません)。

※満16歳以上のかたは、予防接種を受けるかどうかについて自ら判断できることから、保護者が同伴しない場合の同意書は不要であり、予診票の署名欄は本人の署名で接種を行うことが可能です。

同意書は下記のリンクからダウンロード可能です。

同意書(PDFファイル:28.9KB)

質問4:保護者以外の同伴でも予防接種を受けることは可能ですか?

回答4:お子さまの予防接種には保護者の同伴が原則です。保護者以外のかたが予防接種に同伴する場合は、委任状の提出が必要です。

※同伴するかたは、普段からお子さまの健康状態をよく知っており、医師の診察時に責任をもって回答できるかたに限ります。

※13歳以上の未成年のかたの接種に保護者が同伴できない場合につきましては、質問3をご参照ください。

委任状は下記のリンクからダウンロード可能です。

委任状(PDFファイル:52.7KB)

お問い合わせ

川口市保健所健康増進課
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1135(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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