予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年04月01日

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けたかたに健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省)(PDFファイル:657.8KB)

申請から認定・支給までの流れ

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コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度の取扱いについて

コロナワクチン接種は、令和5年度(令和6年3月31日)までは「特例臨時接種」の位置付けでしたが、令和6年度(令和6年4月1日)からは「定期予防接種(B類疾病)」となりました。

なお、令和6年4月1日以降、定期予防接種の要件を満たさないコロナワクチン接種は、「任意接種」の位置付けとなります。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較

予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較

申請方法(申請先)

救済を求める原因となった接種が予防接種法に基づく接種である場合、健康被害救済給付の種類に応じた必要書類を揃えて、下記提出先へ郵送してください。

※申請先は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。

<提出先(郵送のみ受付)>

〒332-0026

川口市南町1-9-20

川口市保健所健康増進課 予防係

現在の健康被害救済制度の内容の詳細や請求に必要な書類等は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご確認ください。

注意事項

  • 申請書類の確認や申請された事例に関する審査会の開催が必要なため、認定まで期間を要します。
  • 申請に係る各種書類の作成に要する費用は、自己負担となります。
  • 申請後、追加資料の提出が必要となる場合、追加資料に係る費用は自己負担となります。
お問い合わせ

川口市保健所健康増進課
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1135(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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