令和7年度川口市AYA世代がん患者在宅療養支援事業

更新日:2025年04月01日

AYA世代の終末期がん患者が、自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要な生活支援に対し、その一部を助成します。

事業内容は令和7年度 川口市AYA世代がん患者在宅療養支援事業のご案内(PDFファイル:1.7MB)をご覧ください。
また、本ページも併せてご確認ください。

助成対象者

サービス等利用時点において、次の要件を全て満たすかた

  • 川口市内に住所を有するかた
  • 18歳以上40歳未満のかた
  • がん患者(医師に一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断されたかたに限る)
  • 在宅療養生活への支援又は介護が必要なかた
  • 他の制度において支援事業と同等の助成又は給付を受けることができないかた

助成対象経費

次に掲げるサービス等に要する経費

※福祉用具の種類については添付ファイルを参照してください。

助成金の額

サービス等に要する経費の10分の9に相当する額(利用者が生活保護受給世帯に属する場合は、10分の10に相当する額)を助成する(1円未満切捨て)。上限額は次のとおり。

  • 訪問介護及び訪問入浴介護の利用並びに福祉用具貸与に要した費用の合計 1月当たり72,000円
  • 福祉用具の購入に要した費用 1人当たり90,000円(購入に係る助成は、利用者において1回限り

※上記の他、利用決定者に対し、申請に必要な意見書作成料の10分の10に相当する額(上限額 5,000円)を助成します。
※上限額を上回る費用については利用者の負担になります。

申請の流れ

1.利用の申請

支援事業の利用を希望するかたは、以下を健康増進課に提出してください(郵送可)。

申請内容を審査後、市から利用決定(却下)通知書を送付します。

2.サービス等の利用・支払い

  1. サービス等を利用するときは、当該サービス等を提供する事業者へ自ら依頼し、サービス等の利用を開始してください。
  2. サービス等利用料については、利用者が事業者へ請求された額を支払い、領収書・明細書(サービス等の内容、利用回数、金額等が記載されたもの)を発行してもらってください。

必要に応じて、利用決定(却下)通知書が届く前にサービス等を利用開始しても問題ありませんが、利用の可否、開始日については、利用決定(却下)通知書の内容によります。

3.助成金の申請

利用決定者は、以下を健康増進課に提出してください(郵送可)。

※4月から翌年3月までのサービス等利用料は同年度内(3月中)に申請してください。

申請内容を審査し、助成金交付決定(却下)通知書を送付します。

変更があった場合

利用者は、次のいずれかに該当したときは、健康増進課に届出が必要です(郵送可)。

  • 利用者の住所等申請内容に変更が生じたとき
  • 支援事業を利用する必要がなくなったとき
  • 利用者が助成対象者に該当しなくなったとき

川口市AYA世代がん患者在宅療養支援事業利用変更(辞退)届出書(様式第4号)(PDFファイル:308.9KB)

その他

虚偽の申請その他不正な手段により、助成金の交付を受けた場合は、交付した助成金の全部又は一部を返還していただきます。

お問い合わせ

川口市保健所健康増進課
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1135(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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