妊娠高血圧症候群等療養援護費の支給について
更新日:2024年12月09日
川口市では、妊娠高血圧症候群等療養援護費にかかる費用の一部を助成しています。
妊娠高血圧症候群等療養援護費の支給について
妊娠高血圧症候群等に罹患した妊産婦の方が、必要な医療を受けるために入院した場合、その療養に要する費用の一部を支給します。
対象疾病
以下の疾病のいずれかに該当し認定基準を満たすかたが対象となります。
- 妊娠高血圧症候群
- 糖尿病
- 貧血
- 産科出血
- 心疾患
支給の対象となるかた
以下の項目の全てに該当するかたが対象となります。
- 対象疾病に罹患している妊産婦(妊娠中又は出産後10日以内の女子)のかた
- 川口市に住民登録があるかた
- 母体又は胎児の保護のため医療機関に入院して、必要な医療を受けたかた
- 入院が7日以上であったかた
- 前年の所得税課税額の年額が30,000円以下の世帯に属するかた
※ 住宅取得控除がある場合等は所得税額を再計算します。
支給基準額
援護費の支給は、該当する妊産婦さんの属する世帯の前年分の所得に応じた額を支給します。
援護費支給基準額表
援護費支給基準額の 区分
妊産婦が属する 世帯の階層区分 |
基準額 |
加算 基準日額 (入院期間が7日を超えた 場合の1日当たりの 加算額) |
特別加算額 (入院中に手術療法等を受けた場合の加算額) |
|
開腹 |
分娩誘発 その他 |
|||
生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) |
9100円 |
1300円 |
8700円 |
3000円 |
市町村民税非課税世帯 |
7300円 |
1000円 |
||
所得税非課税世帯 |
6400円 |
900円 |
||
所得税課税世帯の所得税額が、年額30000円以下の世帯 |
5500円 |
800円 |
申請の手続きについて
この制度を利用するためには退院後30日以内に申請が必要です。
下記の申請書類等を健康増進課に提出してください。
- 妊娠高血圧症候群等療養援護費支給申請書
- 妊娠高血圧症候群等療養証明書
- 世帯調書
- 振込口座名記入書
- 所得税等の証明書
- 母子健康手帳
様式
申請書等の様式はこちらからダウンロードしてください。
- お問い合わせ
-
川口市保健所健康増進課
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1135(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)