未熟児養育医療給付制度について
更新日:2024年04月03日
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
川口市未熟児養育医療給付制度のてびき(令和6.4改訂)(PDFファイル:687.3KB)
※県外の指定養育医療機関は各自治体のホームページよりご確認ください。
対象者
川口市に住民登録があり、養育医療機関の指定を受けている病院に入院中で、原則として何らかの医療保険に加入されており、次の(1)または(2)に該当し、医師が入院養育を必要と認めた満1歳未満誕生日の前々日までの乳児が対象となります。
(1)出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
(2) 身体の発達が未熟で、次に掲げるいずれかの症状を示す乳児
ア けいれん又は運動異常
イ 体温が摂氏34度以下
ウ 強いチアノーゼその他の呼吸器又は循環器の異常
エ 繰り返す嘔吐その他の消化器の異常
オ 強い黄疸
給付の範囲
指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に相当する額を公費で負担します。入院中の食事療養費(ミルク代)も含みます。
※保険適用外の医療費(肌着代、おむつ代、リネン代、差額ベッド代など)は自己負担となります。
自己負担金
同一世帯及び世帯外扶養義務者の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。自己負担金については、「自己負担金の算定及び支払いについての同意書」の手続きを取っていただくことで、原則子ども医療支給制度により支給されます。
ただし、加入されている健康保険組合から付加給付を受けられる場合は、自己負担金の支払い及び子ども医療費の申請が必要となります。
申請方法
申請の期限は、入院中であり出生後2週間以内です。必要書類を持参のうえ、乳児の保護者のかたが、健康増進課(川口市南町1-9-20)に申請してください。健康増進課以外では申請できませんのでご注意ください。なお、申請前に健康増進課に電話で事前に予約を取ってください。申請手続きには30分から1時間ほどかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
受付時間は年末年始を除く平日の9時30分から16時までとなります。
必要書類について
項目 | 備考 |
保護者の方が記入してください。 | |
指定養育医療機関の医師に作成を依頼してください。 | |
保護者の方が記入してください。 | |
健康保険証 |
お子さま本人のものか、お子さまが入る予定の保護者のかたのものをご用意ください。 |
身分証明書 |
申請に来られる方のもの。マイナンバーカード、運転免許証など。 |
扶養義務者全員の所得を証明する書類(原本) |
申請する年の1月1日(申請が1月から6月までのかたは前年の1月1日)に川口市民の方は、世帯調書内にある課税情報を閲覧することに同意をしていただければ、証明書の提出を省略することができます。 |
扶養義務者全員のマイナンバーがわかる書類(原本) |
確認できる書類には、マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票があります。また、世帯調書内にあるマイナンバーを閲覧することに同意をしていただければ、証明書の提出を省略することができます。 |
母子健康手帳 |
お持ちいただける方のみで結構です。 |
未熟児養育医療費の自己負担金について、健康増進課が子ども医療費(重度心身障害者医療費)の支給を代理受領することで自己負担金に充て納付することに同意される方はご記入ください。 | |
やむを得ない理由により、申請が出生日から15日以降となった場合はご提出ください。 | |
代理人(保護者以外のかた)による申請の場合は、保護者からの委任状が必要です。 |
変更手続き等
変更手続き等をする場合は、養育医療券を添えて下記の届出が必要になります。
内容 |
申請書等 |
指定養育医療機関から指定養育医療機関に転院する時 |
指定養育医療機関変更申請書(PDFファイル:53.7KB) |
住所、保険、扶養義務者の変更する時 |
養育医療受給者居住地等変更届出書(PDFファイル:21.6KB) |
給付の継続する時 |
養育医療給付継続申請書(PDFファイル:59.5KB) |
養育医療券の再交付 |
養育医療券再交付申請書(PDFファイル:19.6KB) |
- お問い合わせ
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川口市保健所健康増進課
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1135(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)